告示令和8年1月30日

総務省告示第三十七号(第一号新規開設局の告示)

掲載日
令和8年1月30日
号種
号外
原文ページ
p.105
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AI要点

第一号新規開設局の告示

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名第一号新規開設局の告示

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総務省告示第三十七号(第一号新規開設局の告示)

令和8年1月30日|p.105

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○総務省告示第三十七号 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七十一条の二第一項第一号ハの規定に基づき、第一号新規開設局を次のとおり告示する。 令和八年一月三十日 電波法第七十一条の二第一項第一号ハの第一号新規開設局は、特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則(平成十三年総務省令第百四十四号)第四条第一項第十三号又は第十七号に掲げる区分の無線局であって、五、八九五MHzを超え五、九二五MHz以下の周波数の電波を使用するものとする。
○総務省告示第三十八号 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の三第十項の規定に基づき、令和七年総務省告示第三百二十五号(令和七年度地方債同意等基準)の一部を次のように改正し、公布の日から施行する。 令和八年一月三十日
第2 周波数割当表
[1~7 同左]
[第1表 同左]
第2表 27.5MHz-10000MHz
[同左]国内分配(MHz)無線局の目的周波数の使用に関する条件
(4)(5)(6)
[同左][同左]
5850-5925固定電気通信業務用
J 40固定衛星(地球か電気通信業務用
ら宇宙)公共業務用
移動放送事業用
[同左]
[第3表 同左]
[国内周波数分配の脚注 同左]
[別表1-1~別表11-3 同左]
[国際周波数分配の脚注 同左]
総務大臣 林 芳正
総務大臣 林 芳正
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総務省告示第三十七号(第一号新規開設局の告示) - 第105頁
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