告示令和8年1月30日
税理士懲戒処分公告(安倍 威 他12名)
掲載日
令和8年1月30日
号種
本紙
原文ページ
p.10
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抽出された基本情報
発行機関財務省
省庁財務省
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税理士懲戒処分公告
下記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第46条の規定に基づき、令和8年1月20日から税理士業務の禁止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
令和8年1月30日 財務大臣 片山さつき
記
税理士 安倍 威
税理士名簿登録番号 第81803号
税理士事務所 東京都渋谷区道玄坂1丁目15番3号プリメーラ道玄坂214
下記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第46条の規定に基づき、令和8年1月19日から9月の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
令和8年1月30日 財務大臣 片山さつき
記
税理士 井川真理子
税理士名簿登録番号 第107702号
税理士事務所 大阪府大阪市北区茶屋町8番21-2602号
下記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第46条の規定に基づき、令和8年1月19日に戒告の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
令和8年1月30日 財務大臣 片山さつき
記
税理士 泉 平八
税理士名簿登録番号 第82752号
税理士事務所 兵庫県川西市絹延町1-8-
(303)
下記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第46条の規定に基づき、令和8年1月19日から6月の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
令和8年1月30日 財務大臣 片山さつき
記
税理士 磯兼 駿
税理士名簿登録番号 第32983号
税理士事務所 岡山県岡山市南区三浜町2丁目16番1号
下記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第46条の規定に基づき、令和8年1月19日から5月の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
令和8年1月30日 財務大臣 片山さつき
記
税理士 加藤 恭伸
税理士名簿登録番号 第101413号
税理士事務所 石川県金沢市長町3丁目12番28号
下記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第45条第2項の規定に基づき、令和8年1月19日から1年10月の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
令和8年1月30日 財務大臣 片山さつき
記
税理士 加藤 尚美
税理士名簿登録番号 第107559号
税理士事務所 東京都港区愛宕1-6-8愛宕小西ビル2F
下記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第46条の規定に基づき、令和8年1月19日から2月の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
令和8年1月30日 財務大臣 片山さつき
記
税理士 金子 貴
税理士名簿登録番号 第102338号
税理士事務所 千葉県市川市新田4丁目12番2号
下記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第45条第1項及び第46条の規定に基づき、令和8年1月20日から1年11月の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
令和8年1月30日 財務大臣 片山さつき
記
税理士 加納 貴志
税理士名簿登録番号 第98925号
税理士事務所 広島県呉市倉橋町1217番地
下記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第45条第1項及び第46条の規定に基づき、令和8年1月19日から税理士業務の禁止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
令和8年1月30日 財務大臣 片山さつき
記
税理士 木村 賢一
税理士名簿登録番号 第97204号
税理士事務所 大阪府大阪市淀川区宮原4丁目1番45号新大阪八千代ビル2階
下記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第45条第1項の規定に基づき、令和8年1月19日から2年の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
令和8年1月30日 財務大臣 片山さつき
記
税理士 駒木 雅行
税理士名簿登録番号 第98359号
税理士事務所 福島県いわき市平下荒川字諏訪下90番地
下記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第46条の規定に基づき、令和8年1月19日から4月の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
令和8年1月30日 財務大臣 片山さつき
記
税理士 白田 栄
税理士名簿登録番号 第105919号
税理士事務所 東京都新宿区下落合1丁目7番5号斉藤ビル2階
下記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第46条の規定に基づき、令和8年1月20日から1年の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
令和8年1月30日 財務大臣 片山さつき
記
税理士 高橋 浩
税理士名簿登録番号 第81290号
税理士事務所 神奈川県厚木市愛甲東2丁目16番23号
下記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第45条第1項の規定に基づき、令和8年1月19日から1年6月の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
令和8年1月30日 財務大臣 片山さつき
記
税理士 千田 啓介
税理士名簿登録番号 第137138号
税理士事務所 北海道札幌市中央区大通西15丁目1番地18紫苑大通601号
下記の者については、税理士法(昭和26年法律第237号)第45条第1項の規定に基づき、令和8年1月19日から1年8月の税理士業務の停止の処分を行ったので、同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
令和8年1月30日 財務大臣 片山さつき
記
税理士 中島 武
税理士名簿登録番号 第66515号
税理士事務所 東京都江戸川区平井5丁目12番2号藤ハイツ302
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