告示令和8年1月30日

農林水産省告示第百三号(食品等の適正な取組を行う場合に必要となる費用の算定に関する基準)

掲載日
令和8年1月30日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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AI要点

食品等の適正な取組を行う場合に必要となる費用の算定に関する基準

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名食品等の適正な取組を行う場合に必要となる費用の算定に関する基準

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農林水産省告示第百三号(食品等の適正な取組を行う場合に必要となる費用の算定に関する基準)

令和8年1月30日|p.5

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○農林水産省告示第百三号
食品等の循環の促進及び食料の適正な取扱いを推進するための特別措置法(平成十三年法律第百十六号)第四条第六項第一号の規定により、同法第二条第二項に規定する食品等事業者その他の食料システムの関係者による食料等の持続的な供給を確保するための食料等の適正な取組(以下「生産連携等」という。)を行う場合に必要となる費用の算定に関する基準を次のように定める。 令和八年一月三十日 農林水産大臣 鈴木 善幸
食品等の持続的な供給を実現するための食品等の取引の適正化に関する基本的な方針
第1 食品等の持続的な供給を実現するための食品等の取引の適正化の推進の意義
食料は、人間の生命の維持に欠くことができないものであるだけでなく、健康で充実した生活の基礎として重要なものである。しかしながら、食料を取り巻く環境は、肥料、飼料等の生産資材費、物流費、人件費等が上昇していることにより、食料の供給に要する費用が増加傾向にある一方で、長期にわたるデフレ経済や実質賃金の低下によって、低価格の商品が消費者に選好され、生産から販売に至る各段階において当該費用を取引価格に十分に反映することが難しい状況が続いてきた。これは、飲食料品等は、一般的に短期間で品質が低下しやすいことなどから、売り手の取引上の地位が弱くなる場合があること、生活必需品にあっても恒常的に売買されるため、消費者の「いつものぐらいの値段で購入できている」といった値頃感が意識された取引が行われやすいことに起因していると考えられる。 加えて、売り手の取引上の地位が弱いこと等に起因した食品小売事業者への納品期限を商品特性を考慮せず一律に製造日から賞味期限までの期間の三分の一に設定するといった商慣習や、発注から納品までの期間を必要以上に短く設定するといった商慣習、サプライチェーン全体の関係者の連携なくしては改善が進まない物流の課題等により、持続的な食料供給を阻害する過大な費用負担や労働等が生じている。
こうした状況の中で、将来にわたって持続的な食料供給を実現していくためには、生産から販売に至る各段階において生産性の向上や流通の改善に向けた取組が行われることが重要であるとともに、農業者、食品産業の事業者、消費者その他の食料システムの関係者により、食料の持続的な供給に要する合理的な費用を考慮した価格形成が行われる環境整備を進める必要がある。加えて、食品廃棄の抑制、環境負荷低減、サプライチェーン全体での省人化・省力化等につながる商慣習の見直し等を積極的に行うことができる環境整備を進める必要がある。 このため、飲食料品等の製造、加工、流通又は販売の事業を行う食品等事業者及び飲食料品等の生産の事業を行う農林漁業者(以下「飲食料品等事業者等」という。)は、その取引において、
① その取り扱う飲食料品等の持続的な供給に要する費用等を示して取引条件に関する協議の申出があった場合に誠実に協議に応じること
② 商慣習の見直し等に関する提案がなされた場合に必要な検討及び協力を行うこと
に努めることにより、飲食料品等の持続的な供給を実現するための取引の適正化を促進する必要がある。
特に、時の経過によりその品質が特に低下しやすいこと、日常の生活必需品として日々その売買がされること等の性質により、十分な協議が行われずに取引条件が決定される傾向があることなど、持続的な供給に要する費用について認識しにくい飲食料品等については、農林水産大臣がこれを指定するとともに、指定を受けた飲食料品等について持続的な供給に要する費用に関する指標を作成・公表する者を認定してその取組を推進することで、飲食料品等事業者等間の持続的な供給に要する費用を考慮した取引条件の協議を促進する必要がある。 さらに、こうした取引の適正化に関する取組を浸透させていくには、食料システムの関係者、とりわけ消費者からの理解を得られることが重要であることから、国をはじめとする行政機関は、飲食料品等事業者等及び消費者の理解醸成に取り組む必要がある。
第2 飲食料品等の取引の適正化に関し、飲食料品等事業者等が講ずべき措置に関する基本的な事項
1 食料の価格は、需給事情や品質評価が適切に反映され、当事者間で決定されることが基本であるが、将来にわたって持続的な食料供給を実現していくためには、食料の供給に要する費用を取引価格に反映できる環境を整備する必要がある。こうした環境整備を進める上では、飲食料品等事業者等は、生産、製造、加工、流通又は販売の各段階においてその取り扱う飲食料品等の供給のために要する費用を自ら把握することに努めるとともに、当該費用が取引価格に反映できていないと思料する場合は、取引の相手方に対して取引条件に関する協議の申出をするといった具体的な行動を起こすことが重要である。また、協議の申出を受けた者は、飲食料品等は多くが短期間で品質が低下しやすい性質を有するため、その取引の当事者間で取引上の地位に格差が生ずる場合があることに鑑み、取引の相手方が協議を申し出ることや継続することを断念することがないよう、速やかに対応すること、必要以上に詳細な費用の内訳の提出を求めるなど過度な負担を強いないこと、立場の強さを利用して一方的な取引価格の決定をしないことなどにより誠実に当該協議に応じる必要がある。
2 加えて、商慣習を理由に、取引の相手方に対して、正当な理由もなく、不利益を与え続けることは、食品廃棄だけではなく、廃棄がなければ発生しなかった費用等の負担を強いることとなり、持続的な食料供給に支障を来すおそれがある。さらに、人手不足が深刻化する中で、サプライチェーン全体の関係者の連携の下、食品産業における流通の効率化が図られなければ、同様の事態が生じるおそれがある。このため、飲食料品等事業者等は、その取り扱う飲食料品等の持続的な供給を図るため、商慣習の見直し等が必要であると思料する場合は、取引の相手方に対してその見直しの提案を行うことが重要である。また、前述のとおり取引上の地位に格差がある中で、当該提案に誠実に向き合ってもらえずに取引の相手方が提案を断念することがないよう、提案を受けた者は、速やかに取引の相手方との間で必要な検討を行い、協力できる部
分は速やかに実行に移すことが必要である。これらにより、双方が納得できる商慣習等に見直すことが重要である。
3 さらに、これらの協議の申出又は商慣習の見直し等の提案(以下「協議の申出等」という。)を受けた者は、協議の申出等のみを理由として、取引の相手方に対して、取引数量の削減、取引の停止などの不利益な取扱いを行わないことはもちろんのこと、協議の申出等をした者が納得して受け入れられるよう、検討結果及びその理由について具体的な説明を行うことが必要である。また、双方の認識の齟齬を解消し、問題を未然に防止する観点から、協議等を行った記録を双方で作成し、保管することが望まれる。なお、協議の申出等がしやすい環境の整備に当たっては、売り手からの協議の申出等だけではなく、買い手から積極的に売り手の状況を把握する機会を設けることが重要である。
4 こうした取組の実効性を確保するため、農林水産大臣は、協議の申出等を受けた者が第1の①及び②の努力義務を確実に果たすよう、判断基準に照らして、指導及び助言並びに勧告及び公表の措置を行う。
第3 指定飲食料品等に係る措置に関する事項
1 持続的な供給に要する費用が認識しにくい飲食料品等として農林水産大臣が指定する指定飲食料品等については、取引条件の協議に当たり、参照すべき指標が作成され、当該指標を活用できることが重要である。
このため、指定飲食料品等の持続的な供給に要する費用の明確化に資するよう、農林水産大臣は、当該費用に関して参照すべき指標の作成及び当該指標の作成に資する資料の収集並びに当該指標の公表する者の認定を行う。また、当該認定を受けた認定指標作成等団体は、飲食料品等事業者等間の取引条件の協議を促進し、最終的な購入者である消費者の理解を得るため、食料システムの関係者に対して指定飲食料品等の持続的な供給の必要性及び当該指標に対する理解増進のための情報の提供を行うことが必要である。
なお、当該指標は、取引条件の協議に当たり、持続的な供給に要する費用を説明する際の参考として活用できるものであって、価格等の取引条件については、これを踏まえた上で当事者間の協議により決定されるものである。
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農林水産省告示第百三号(食品等の適正な取組を行う場合に必要となる費用の算定に関する基準) - 第5頁
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