告示令和8年1月30日

国土交通省告示第二百二十七号(モーターボート競走に係る開催日数及び開催回数の定め)

掲載日
令和8年1月30日
号種
本紙
原文ページ
p.2 - p.3
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AI要点

衆議院比例代表選出議員の選挙における選挙会の場所及び日時

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁中央選挙管理会
件名衆議院比例代表選出議員の選挙における選挙会の場所及び日時

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国土交通省告示第二百二十七号(モーターボート競走に係る開催日数及び開催回数の定め)

令和8年1月30日|p.2-3

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○国土交通省告示第二百二十七号 モーターボート競走法施行規則(昭和三十六年 運輸省令第五十九号)第十五条第一項ただし書並 びに第一号及び第三号の規定に基づき、令和八年 四月一日から令和九年三月三十一日までの間の モーターボート競走に係る一競走場当たりの開催 日数及び開催回数並びに一施行者当たりの開催回 数を定める告示を次のように定め、令和八年四月 一日から適用する。 令和八年一月三十日 国土交通大臣 金子 恭之
令和八年四月一日から令和九年三月三十一 日までの間のモーターボート競走に係る一 競走場当たりの開催日数及び開催回数並び に一施行者当たりの開催回数を定める告示 一 一競走場当たりの開催日数及び開催回数
競走場名開催日数開催回数
桐生競走場百八十二日十二回
戸田競走場百八十六日二十四回
江戸川競走場百六十八日二十四回
平和島競走場百六十八日十二回
多摩川競走場百八十二日二十四回
浜名湖競走場百八十九日十二回
蒲郡競走場百九十四日十三回
常滑競走場百八十日二十四回
津競走場百八十日十二回
三国競走場百八十日十二回
琵琶湖競走場百七十四日十二回
住之江競走場百八十六日二十四回
尼崎競走場百七十四日二十四回
鳴門競走場百七十四日二十四回
丸亀競走場百九十四日二十五回
児島競走場百八十八日二十四回
宮島競走場百八十九日十二回
徳山競走場百八十日十二回
下関競走場百八十六日十二回
二 一施行者当たりの開催回数
若松競走場百八十六日二十四回
芦屋競走場百八十日十二回
福岡競走場百八十日二十四回
唐津競走場百八十六日十二回
大村競走場百九十三日十三回
みどり市十二回
戸田ボートレース企業団十二回
埼玉県都市ボートレース企業団十二回
東京都六市競艇事業組合十二回
東京都三市収益事業組合十二回
府中市十二回
青梅市十二回
東京都四市競艇事業組合十二回
浜名湖ボートレース企業団十二回
蒲郡市十二回
常滑市十二回
半田市十二回
津市十二回
越前三国ボートレース企業団十二回
滋賀県十二回
大阪府都市ボートレース企業団十二回
箕面市十二回
尼崎市十二回
伊丹市十二回
鳴門市十二回
松茂町ほか二町ボートレース事業組合十二回
丸亀市十二回
香川県中部ボートレース事業組合十二回
○中央選挙管理会告示第十五号 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第七十八条の規定に基づき、令和八年二月八日執行の衆議院比例代表選出議員の選挙における選挙会の場所及び日時を、次のとおり告示する。 令和八年一月三十日 中央選挙管理会委員長 古屋 正隆
中間市行橋市競艇組合十二回
芦屋町十二回
福岡市十二回
福岡都市圏広域行政事業組合十二回
唐津市十二回
大村市十二回
選挙区名 場 所 北海道 東京都千代田区霞が関二丁目一番二号 総務省内会議室 令和八年二月十三日午前十時三十分 東北 中央合同庁舎第二号館 東京都千代田区霞が関二丁目一番二号 総務省内会議室 令和八年二月十三日午前十時三十分 北関東 中央合同庁舎第二号館 東京都千代田区霞が関二丁目一番二号 総務省内会議室 令和八年二月十三日午前十時三十分 南関東 中央合同庁舎第二号館 東京都千代田区霞が関二丁目一番二号 総務省内会議室 令和八年二月十三日午前十時三十分 東京都 中央合同庁舎第二号館 東京都千代田区霞が関二丁目一番二号 総務省内会議室 令和八年二月十三日午前十時三十分 北陸信越 中央合同庁舎第二号館 東京都千代田区霞が関二丁目一番二号 総務省内会議室 令和八年二月十三日午前十時三十分 東海 中央合同庁舎第二号館 東京都千代田区霞が関二丁目一番二号 総務省内会議室 令和八年二月十三日午前十時三十分 近畿 中央合同庁舎第二号館 東京都千代田区霞が関二丁目一番二号 総務省内会議室 令和八年二月十三日午前十時三十分 中国 中央合同庁舎第二号館 東京都千代田区霞が関二丁目一番二号 総務省内会議室 令和八年二月十三日午前十時三十分 四国 中央合同庁舎第二号館 東京都千代田区霞が関二丁目一番二号 総務省内会議室 令和八年二月十三日午前十時三十分 九州 中央合同庁舎第二号館 東京都千代田区霞が関二丁目一番二号 総務省内会議室 令和八年二月十三日午前十時三十分
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