告示令和8年1月30日

財務省告示第二十八号(国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第三条第一項に規定する区分及び額)

掲載日
令和8年1月30日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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AI要点

国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第三条第一項に規定する区分及び額

抽出された基本情報
発行機関財務省
省庁財務省
件名国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第三条第一項に規定する区分及び額

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財務省告示第二十八号(国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第三条第一項に規定する区分及び額)

令和8年1月30日|p.2

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○財務省告示第二十八号 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和五十五年政令第三百号)第三条第一 項に規定する財務大臣の定める区分は、次の表の上欄に掲げる区分とし、同項に規定する財務大臣の 定める額は、当該区分に応じ同表の下欄に定める額とし、令和八年四月一日から令和十年三月三十一 日までの間に締結される調達契約について適用する。 令和八年一月三十日 財務大臣 片山さつき
物品等の調達契約二千万円
特定役務のうち建設工事の調達契約九億円
特定役務のうち建築のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービスの調達契約九千万円
特定役務のうち右記以外の調達契約二千万円
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財務省告示第二十八号(国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第三条第一項に規定する区分及び額) - 第2頁
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