告示令和8年1月30日

総務省告示第三十五号(地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第三条第一項に規定する区分及び額)

掲載日
令和8年1月30日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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AI要点

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第三条第一項に規定する区分及び額

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第三条第一項に規定する区分及び額

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総務省告示第三十五号(地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第三条第一項に規定する区分及び額)

令和8年1月30日|p.2

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○総務省告示第三十五号 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成七年政令第三百七十二号) 第三条第一項に規定する総務大臣の定める区分は、次の表の上欄に掲げる区分とし、同項に規定する 総務大臣の定める額は、当該区分に応じ同表の下欄に定める額とし、令和八年四月一日から令和十年 三月三十一日までの間に締結される調達契約について適用する。 令和八年一月三十日 総務大臣 林 芳正
物品等の調達契約四千万円
特定役務のうち建設工事の調達契約三千億二千万円
特定役務のうち建築のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービスの調達契約三億円
特定役務のうち右記以外の調達契約四千万円
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総務省告示第三十五号(地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第三条第一項に規定する区分及び額) - 第2頁
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