府省令令和8年1月30日
食品表示基準(消費者庁令)に関する規定の一部
掲載日
令和8年1月30日
号種
号外
原文ページ
p.112 - p.114
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食品表示基準(消費者庁令)に関する規定の一部
令和8年1月30日|p.112-114
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| 3 食品添加物 | 「添加物」の文字の次に、又は原材料名の欄に原材料名と明確に区分して、食品表示基準第3条第1項の表の添加物の項の規定に従い表示すること。 | (2) 食品添加物にあっては、食品衛生法第19条第1項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令(平成23年内閣府令第45号)の定めるところにより表示する。 | 量を、甲殻類水煮及び食用に供する前に通常廃棄される液汁を含むものにあっては、固形量を示すこと。 | 常廃棄される液汁を含むものにあっては、固形量を示すこと。 | |
| 4 原料の配合の割合 | (1) 水産物又は畜産物に野菜を配合し、しょうゆ、砂糖等で味付けしたものにあっては、表示固形量に対する水産物又は畜産物の重量の割合を百分比で示すこと。(2) 前項で定める以外のものであって、原材料の配合割合を表示するものにあっては、規則で定める基準に従って示すこと。 | 3 原料の配合の割合 | (1) 水産物又は畜産物に野菜を配合し、しょうゆ、砂糖等で味付けしたものにあっては、表示固形量に対する水産物又は畜産物の重量の割合を百分比で示すこと。(2) ベビーフードにあっては、表示内容量に対する畜肉又は魚肉の重量の割合を百分比で示すこと。(3) 前二項で定める以外のものであって、原材料の配合割合を表示するものにあっては、規則で定める基準に従って示すこと。 | (2) 内容量の表示単位は、グラム、キログラム又はg、kgで示すこと。 | |
| 5 原料原産地名(輸入品を除く。) | 「原料原産地名」の文字の次に、又は原材料名の欄に対応する原材料名の次に括弧を付して、食品表示基準第3条第2項の表の原料原産地名の項の規定に従い表示すること。 | 7 原産国名 輸入品にあっては「原産国名」の文字の次に原産国名を表示すること。 8 事業者の氏名又は名称及び住所 事業者のうち表示内容に責任を有する者の氏名又は名称及び住所を表示すること。 9 製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称 食品表示基準第3条第1項の表の製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称の項の規定に従い表示すること。 10 栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムをいう。)の量及び熱量 食品表示基準第3条第1項の表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムをいう。)の量及び熱量の項の量及び熱量の規定に従い表示すること。 | 5 事業者の氏名又は名称及び住所 製造業者にあっては、住所及び氏名若しくは名称を、販売業者にあっては、住所及び氏名若しくは名称並びに販売業者である旨を示すこと。 | ||
| 6 内容量又は固形量及び内容総量 | 食品表示基準第3条第1項の表の内容量又は固形量及び内容総量の規定に従い表示すること。ただし、充てん液を加えたものであって、固形物と液汁が分離するものにあっては、固形量及び内容総 | 4 内容量 | (1) 内容量又は内容総量で示すこと。ただし、水を加えたものであって、固形物と液汁が分離するものにあっては、固形量及び内容総量を、甲殻類水煮及び食用に供するまえに通 | 11 消費期限又は賞味期限 消費期限又は賞味期限を表す文字を示すこと。 12 保存方法 製品の特性に従って、「直射日光を避け、常温で保存すること」、「常温で保存すること」等と記載すること。ただし、常温で | 6 賞味期限又は消費期限 賞味期限又は消費期限を表す文字を示すこと。 7 保存方法 製品の特性に従って、「直射日光を避け、常温で保存すること」、「常温で保存すること」等と記載すること。ただし、常温で |
| 保存するものにあっては、常温で保存すること以外に保存方法に関して留意すべき事項がない場合に限り、常温で保存する旨を省略することができる。また、ジャム類にあっては、開封前についてであることを明記して記載すること。 |
| 保存するものにあっては、常温で保存する旨を省略することができる。またジャム類にあっては、開封前についてであることを明記して記載すること。 |
める場合には、前二条に規定する事項のほか、これらの事項に関連する特定の表示事項又は表示の基準を規則により定めることができる。
定する事項のほか、これらの事項に関連する特定の表示事項又は表示の基準を規則により定めることができる。
(不当表示の禁止)
第6条 (略)
2 (略)
3 事業者は、自己の供給する食品缶詰の取引について行う表示であって、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難である表示をしてはならない。
(不当表示の禁止)
第7条 (略)
2 (略)
(輸入食品缶詰)
第4条 輸入食品缶詰に関する表示については、前条の規定に準じて規則に定めるところによるものとする。
(公正取引協議会の設置)
第7条 この規約を適正に施行するため、公正取引協議会を設置する。
(全国食品缶詰公正取引協議会の設置)
第8条 この規約を適正に施行するため、全国食品缶詰公正取引協議会(以下「公正取引協議会」という。)を設置する。
(任意の表示事項)
第4条 事業者は、食品缶詰の容器包装に、次の表に掲げる事項を表示しようとするときは、それぞれ、同表に掲げる基準に従い表示しなければならない。
(任意の表示事項)
第5条 事業者は、食品缶詰の容器に、次の表に掲げる事項を表示しようとするときは、それぞれ、同表に掲げる基準に従い表示しなければならない。
2 公正取引協議会は、この規約に参加する事業者及び食品缶詰用の容器製造業者(以下「関係者」と総称する。)並びにこれらの者が構成する事業者団体をもって構成する。
2 公正取引協議会は、この規約に参加する事業者、食品缶詰用の容器製造業者及びこれらの者が構成する事業者団体をもって構成する。
| 事 項 | 基 準 |
|---|---|
| 1 (略) | (略) |
| 2 特選等 | 特選その他当該商品の品質が他の商品よりも特に優良であることを示す文言を表示するときは、規則に定める基準に従って示すこと。 |
| 3 (略) | (略) |
| 事 項 | 基 準 |
|---|---|
| 1 (略) | (略) |
| 2 特選等 | 特選その他当該商品の品質が他の商品よりも特に優良であることを示す文言を表示するときは、規則に定める基準に従って示すこと。 |
| 3 (略) | (略) |
(公正取引協議会の事業)
第8条 公正取引協議会は、次の事業を行う。
(公正取引協議会の事業)
第9条 公正取引協議会は、次の事業を行なう。
(1)~(10) (略)
(1)~(10) (略)
(違反に対する調査)
(違反に対する調査)
第9条 公正取引協議会は、第3条から第6条までの規定に違反する事実があると思料するときは、関係者を招致し、事情を聴取し、関係者に必要な事項を照会し、参考人から意見を求め、その他その事実について必要な調査を行う。
第10条 公正取引協議会は、第3条から第7条までの規定に違反する事実があると思料するときは、関係者(当該食品缶詰の容器製造業者を含む。以下同じ。)を招致し、事情を聴取し、関係者に必要な事項を照会し、参考人から意見を求め、その他その事実について必要な調査を行なう。
2 事業者は、内容物の名称が異なる複数の食品缶詰の容器包装に、同一又は類似の形、色、状態等の表示をしようとするときは、規則に定める基準に従い表示しなければならない。
2 (略)
2 (略)
3 公正取引協議会は、前項の規定による調査に協力しない関係者に対し、当該調査に協力すべき旨を文書をもって警告し、これに従わないときは、3万円以下の違約金を課し、又は除名処分をすることができる。
3 公正取引協議会は、前項の規定による調査に協力しない関係者に対し、当該調査に協力すべき旨を文書をもって警告し、これに従わないときは、3万円以下の違約金を課し、又は除名処分をすることができる。
(特定の必要表示事項)
第5条 全国食品缶詰公正取引協議会(以下「公正取引協議会」という。)は、第1条の目的を達成するために特に必要があると認
(特定の必要表示事項)
第6条 全国食品缶詰公正取引協議会は、第1条の目的を達成するために特に必要があると認める場合には、第3条及び前条に規
(違反に対する措置)
第10条 公正取引協議会は、第3条から第6
条までの規定に違反する行為があると認め
るときは、当該違反行為を行った事業者者
に対し、当該違反行為に係る食品缶詰の回収
その他当該違反行為を排除するために必要
な措置をとるべき旨及び当該違反行為と同
種又は類似の違反行為を再び行ってはなら
ない旨を文書をもって警告することができ
る。
(違反に対する措置)
第11条 公正取引協議会は、第3条から第7
条までの規定に違反する行為があると認め
るときは、当該違反行為を行なった事業者
に対し、当該違反行為に係る食品缶詰の回
収その他当該違反行為を排除するために必
要な措置をとるべき旨及び当該違反行為と
同種又は類似の違反行為を再び行なっては
ならない旨を文書をもって警告することが
できる。
2・3 (略)
(違反に対する決定)
第11条 公正取引協議会は、第9条第3項又
は前条第2項の規定による措置(警告を除
く。)を採ろうとする場合には、採るべき措
置の案(以下「決定案」という。)を作成し、
これを当該事業者に送付するものとする。
2・3 (略)
(違反に対する決定)
第12条 公正取引協議会は、第10条第3項又
は前条第2項の規定による措置(警告を除
く。)を採ろうとする場合には、採るべき措
置の案(以下「決定案」という。)を作成し、
これを当該事業者に送付するものとする。
2~4 (略)
(規則の制定)
第12条 (略)
2 前項の規則を定め、又は変更しようとす
るときは、事前に公正取引委員会及び消費
者庁長官の承認を受けるものとする。
2~4 (略)
(規則の制定)
第13条 (略)
2 前項の規則を定め、又は変更しようとす
るときは、事前に消費者庁長官及び公正取
引委員会の承認を受けるものとする。
附則
一 この規約の変更は、この規約の変更について公正取引委員会及び消費者庁長官の認定の告示が
あった日から施行する。
二 この規約の変更の施行の日前に事業者が行った表示については、なお従前の例によることがで
きる。
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