府省令令和8年1月30日
マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令(権利変換計画等)
掲載日
令和8年1月30日
号種
号外
原文ページ
p.49
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マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令(権利変換計画等)
令和8年1月30日|p.49
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(権利変換計画に関する図書)
第三十三条 法第五十八条第一項第一号に掲げる再生後マンションの配置設計は、配置設計図を
作成して定めなければならない。
2 前項の配置設計図は、再生後マンションの各階平面図に専有部分及び共用部分の配置及び用
途を表示したもの並びに再生後マンションの敷地の平面図に各再生後マンションの敷地の区域
を表示したものとする。
3 法第五十八条第一項第二号から第二十六号までに掲げる事項は、別記様式第六の権利変換計
画書を作成して定めなければならない。
(権利変換計画に定めるべき事項)
第三十四条 法第五十八条第一項第二十六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとす
る。
一 (略)
二 再生後マンションの区分所有権を与えられることとなる者の再生前マンションの共用部分
の共有持分
三 再生後マンションの区分所有権を与えられることとなる者に与えられることとなる再生後
マンションの共用部分の共有持分
四 再生後マンションの区分所有権を与えられることとなる者の再生前マンションの団地共用
部分の共有持分(団地共用部分がある場合に限る。)
五 再生後マンションの区分所有権を与えられることとなる者に与えられることとなる再生後
マンションの団地共用部分の共有持分(団地共用部分がある場合に限る。)
(再生後マンションの区分所有権等の価額の概算額)
第三十五条 法第五十八条第一項第四号、第七号又は第十号に掲げる再生後マンションの区分所
有権の価額の概算額は、マンション再生事業に要する費用の額を当該区分所有権に係る再生後
マンションの専有部分の床面積等に応じて按分した額(以下「費用の按分額の概算額」という。)
を償い、かつ、法第六十二条に規定する三十日の期間を経過した日(以下「基準日」という。)
における近傍同種の建築物の区分所有権の取引価格等を参酌して定めた当該区分所有権の見込
額(以下この項において「市場価額の概算額」という。)を超えない範囲内の額とする。この場
合において、費用の按分額の概算額が市場価額の概算額を超えるときは、市場価額の概算額を
もって当該区分所有権の価額の概算額とする。
2 (略)
3 法第五十八条第一項第四号、第七号又は第十号に掲げる再生後マンションの敷地利用権の価
額の概算額は、基準日における近傍類似の土地に関する同種の権利の取引価格等を参酌して定
めた当該敷地利用権の価額の見込額とする。
(再生後マンションの部分の標準家賃の概算額)
第三十六条 法第五十八条第一項第十七号の概算額は、費用の按分額の概算額の償却額に修繕費、
管理事務費、地代に相当する額、損害保険料、貸倒れ及び空家による損失をうめるための引当
金並びに公課(国有資産等所在市町村交付金を含む。以下同じ。)を加えたものとする。
2・3 (略)
4 第一項の管理事務費の年額は、昇降機を共用する場合にあっては、費用の按分額の概算額に
百分の〇・五を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額に当該昇降機の運
転に要する費用の年額に当該再生後マンションの部分に係る当該昇降機の共有持分の割合を乗
じて得た額を加えた額とし、昇降機を共用しない場合にあっては、費用の按分額の概算額に百
分の〇・五を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額とする。
5・6 (略)
(権利変換計画に関する図書)
第三十三条 法第五十八条第一項第一号に掲げる施行再建マンションの配置設計は、配置設計図
を作成して定めなければならない。
2 前項の配置設計図は、施行再建マンションの各階平面図に専有部分及び共用部分の配置及び
用途を表示したもの並びに施行再建マンションの敷地の平面図に各施行再建マンションの敷地
の区域を表示したものとする。
3 法第五十八条第一項第二号から第十九号までに掲げる事項は、別記様式第六の権利変換計画
書を作成して定めなければならない。
(権利変換計画に定めるべき事項)
第三十四条 法第五十八条第一項第十九号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとす
る。
一 (略)
二 施行再建マンションの区分所有権を与えられることとなる者の施行マンションの共用部分
の共有持分
三 施行再建マンションの区分所有権を与えられることとなる者に与えられることとなる施行
再建マンションの共用部分の共有持分
四 施行再建マンションの区分所有権を与えられることとなる者の施行マンションの団地共用
部分の共有持分(団地共用部分がある場合に限る。)
五 施行再建マンションの区分所有権を与えられることとなる者に与えられることとなる施行
再建マンションの団地共用部分の共有持分(団地共用部分がある場合に限る。)
(施行再建マンションの区分所有権等の価額の概算額)
第三十五条 法第五十八条第一項第四号に掲げる施行再建マンションの区分所有権の価額の概算
額は、マンション建替事業に要する費用の額を当該区分所有権に係る施行再建マンションの専
有部分の床面積等に応じて按分した額(以下「費用の按分額の概算額」という。)を償い、かつ、
法第六十二条に規定する三十日の期間を経過した日(以下「基準日」という。)における近傍同
種の建築物の区分所有権の取引価格等を参酌して定めた当該区分所有権の見込額(この項にお
いて「市場価額の概算額」という。)を超えない範囲内の額とする。この場合において、費用の
按分額の概算額が市場価額の概算額を超えるときは、市場価額の概算額をもって当該区分所有
権の価額の概算額とする。
2 (略)
3 法第五十八条第一項第四号に掲げる施行再建マンションの敷地利用権の価額の概算額は、基
準日における近傍類似の土地に関する同種の権利の取引価格等を参酌して定めた当該敷地利用
権の価額の見込額とする。
(施行再建マンションの部分の標準家賃の概算額)
第三十六条 法第五十八条第一項第十一号の概算額は、費用の按分額の概算額の償却額に修繕費、
管理事務費、地代に相当する額、損害保険料、貸倒れ及び空家による損失をうめるための引当
金並びに公課(国有資産等所在市町村交付金を含む。以下同じ。)を加えたものとする。
2・3 (略)
4 第一項の管理事務費の年額は、昇降機を共用する場合にあっては、費用の按分額の概算額に
百分の〇・五を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額に当該昇降機の運
転に要する費用の年額に当該施行再建マンションの部分に係る当該昇降機の共有持分の割合を
乗じて得た額を加えた額とし、昇降機を共用しない場合にあっては、費用の按分額の概算額に
百分の〇・五を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額とする。
5・6 (略)
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