府省令令和8年1月30日
マンションの建替え等の円滑化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
掲載日
令和8年1月30日
号種
号外
原文ページ
p.46 - p.48
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マンションの建替え等の円滑化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和8年1月30日|p.46-48
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三再生前マンションとなるべきマンション又は再建敷地となるべき土地の全部又は一部が再生決議マンション等である場合においては、当該再生決議マンション等についての再生決議の内容を記載した書類
四前号の場合において、再生前マンションとなるべきマンションについての再生決議が区分所有法第六十二条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定によりされた建替え決議、区分所有法第六十四条の五第三項において読み替えて準用する区分所有法第六十二条第二項の規定により読み替えて適用される区分所有法第七十条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定によりされた一括建替え決議であるときは、当該再生前マンションとなるべきマンションが区分所有法第六十二条第二項各号のいずれかに該当することを証する書類
五第三号の場合において、再生決議マンション等についての再生決議が被災区分所有法第五条第二項の規定により読み替えて適用される区分所有法第六十二条第一項の規定によりされた建替え決議若しくは区分所有法第六十四条の五第一項の規定によりされた建物更新決議、被災区分所有法第八条の規定により読み替えて適用される区分所有法第七十条第一項の規定によりされた一括建替え決議、被災区分所有法第二条の規定により読み替えて適用される区分所有法第七十五条第一項の規定によりされた再建決議又は被災区分所有法第十条第一項の規定により読み替えて適用される区分所有法第八十四条第一項の規定によりされた一括建替え等決議であるときは、再生決議マンション等が被災区分所有法第二条の政令で定める災害により大規模一部滅失をしたマンション又は当該災害により滅失したマンションの敷地であった土地であることを証する書類
六再生後マンションの敷地とする隣接施行敷地がある場合においては、当該隣接施行敷地に建築物その他の工作物が存しないこと又はこれに存する建築物その他の工作物を除却し、若しくは移転することができることが確実であることを証する書類
2法第五十条第一項の認可を申請しようとする個人施行者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一(略)
二新たに再生前マンション又は再建敷地に追加しようとする再生決議マンション等がある場合においては、当該再生決議マンション等についての再生決議の内容を記載した書類
三前号の場合において、新たに再生前マンション等に追加しようとするマンションについての再生決議が区分所有法第六十二条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定によりされた建替え決議、区分所有法第六十四条の五第三項において読み替えて準用する区分所有法第六十二条第二項の規定により読み替えて適用される区分所有法第七十条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定によりされた一括建替え決議であるときは、当該再生前マンションとなるべきマンションが区分所有法第六十二条第二項各号のいずれかに該当することを証する書類
四第二号の場合において、新たに再生前マンション又は再建敷地に追加しようとするマンション又は土地についての再生決議が被災区分所有法第五条第二項の規定により読み替えて適用される区分所有法第六十二条第一項の規定によりされた建替え決議若しくは区分所有法第六十四条の五第一項の規定によりされた建物更新決議、被災区分所有法第八条の規定により読み替えて適用される区分所有法第七十条第一項の規定によりされた一括建替え決議、被災区分所有法第二条の規定により読み替えて適用される区分所有法第七十五条第一項の規定によりされた再建決議又は被災区分所有法第十条第一項の規定により読み替えて適用される
三施行マンションとなるべきマンションの全部又は一部が建替え決議マンションである場合においては、当該建替え決議マンションについての建替え決議の内容を記載した書類
四施行マンションとなるべきマンションの全部又は一部が一括建替え決議マンション群である場合においては、当該一括建替え決議マンション群についての一括建替え決議の内容を記載した書類
(新設)
五施行再建マンションの敷地とする隣接施行敷地がある場合においては、当該隣接施行敷地に建築物その他の工作物が存しないこと又はこれに存する建築物その他の工作物を除却し、若しくは移転することができることが確実であることを証する書類
2法第五十条第一項の認可を申請しようとする個人施行者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一(略)
二新たに施行マンションに追加しようとする建替え決議マンションがある場合においては、当該建替え決議マンションについての建替え決議の内容を記載した書類
三新たに施行マンションに追加しようとする一括建替え決議マンション群がある場合においては、当該一括建替え決議マンション群についての一括建替え決議の内容を記載した書類
(新設)
区分所有法第八十四条第一項の規定によりされた一括建替え等決議であるときは、再生前マンションとなるべきマンション又は再建敷地となるべき土地が被災区分所有法第二条の政令で定める災害により大規模一部滅失をしたマンション又は当該災害により滅失したマンションの敷地であった土地であることを証する書類
五新たに再生後マンションの敷地として追加しようとする隣接施行敷地がある場合においては、当該隣接施行敷地に建築物その他の工作物が存しないこと又はこれに存する建築物その他の工作物を除却し、若しくは移転することができることが確実であることを証する書類
六(略)
3 (略)
第二十六条 法第四十七条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 再生後マンションの附属施設の設計の概要
二 再生後マンションの敷地の設計の概要
2 第十一条の規定は前項第一号の再生後マンションの附属施設の設計の概要について、第十二条の規定は前項第二号の再生後マンションの敷地の設計の概要について、それぞれ準用する。
第二十七条 法第四十九条第一項の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 マンション再生事業の名称
二~七 (略)
2 法第五十条第二項において準用する法第四十九条第一項の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 マンション再生事業の名称及び事務所の所在地並びに施行認可の年月日
二 施行者の氏名若しくは名称、再生前マンションの名称若しくはその敷地の区域若しくは再建敷地の区域、再生後マンションの敷地の区域、事業施行期間又は前項第一号、第二号、第五号若しくは第六号に掲げる事項に関して変更がされたときは、その変更の内容
三 新たに再生前マンション又は再建敷地を追加したときは、権利変換又は借地権の取得を希望しない旨の申出をすることができる期限
四 (略)
3 法第五十一条第三項後段の規定により定められた規約について認可した場合における同条第七項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 マンション再生事業の名称及び事務所の所在地並びに施行認可の年月日
二 (略)
4 法第五十一条第六項の規定による届出を受理した場合における同条第七項の国土交通省令で定める事項は、マンション再生事業の名称及び事務所の所在地並びに施行認可の年月日とする。
5 法第五十四条第三項において準用する法第四十九条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 マンション再生事業の名称及び施行認可の年月日
二 マンション再生事業の廃止又は終了の認可の年月日
四新たに施行再建マンションの敷地として追加しようとする隣接施行敷地がある場合においては、当該隣接施行敷地に建築物その他の工作物が存しないこと又はこれに存する建築物その他の工作物を除却し、若しくは移転することができることが確実であることを証する書類
五(略)
3 (略)
第二十六条 法第四十七条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 施行再建マンションの附属施設の設計の概要
二 施行再建マンションの敷地の設計の概要
2 第十一条の規定は前項第一号の施行再建マンションの附属施設の設計の概要について、第十二条の規定は前項第二号の施行再建マンションの敷地の設計の概要について、それぞれ準用する。
第二十七条 法第四十九条第一項の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 マンション建替事業の名称
二~七 (略)
2 法第五十条第二項において準用する法第四十九条第一項の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 マンション建替事業の名称及び事務所の所在地並びに施行認可の年月日
二 施行者の氏名若しくは名称、施行マンションの名称若しくはその敷地の区域、施行再建マンションの敷地の区域、事業施行期間又は前項第一号、第二号、第五号若しくは第六号に掲げる事項に関して変更がされたときは、その変更の内容
三 新たに施行マンションを追加したときは、権利変換又は借地権の取得を希望しない旨の申出をすることができる期限
四 (略)
3 法第五十一条第三項後段の規定により定められた規約について認可した場合における同条第七項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 マンション建替事業の名称及び事務所の所在地並びに施行認可の年月日
二 (略)
4 法第五十一条第七項の規定による届出を受理した場合における同条第七項の国土交通省令で定める事項は、マンション建替事業の名称及び事務所の所在地並びに施行認可の年月日とする。
5 法第五十四条第三項において準用する法第四十九条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 マンション建替事業の名称及び施行認可の年月日
二 マンション建替事業の廃止又は終了の認可の年月日
(送付図書の表示事項)
第二十八条 法第四十九条第一項(法第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定によ
る送付をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 再生後マンションの附属施設の設計の概要
二 再生後マンションの敷地の設計の概要
(施行者の変動の届出)
第二十九条 法第五十一条第六項の規定による届出をしようとする施行者は、施行者変動届出書
に、当該変動の原因である一般承継又は個人施行者の有する区分所有権若しくは敷地利用権若
しくは敷地共有持分等の一般承継以外の事由による承継があったことを証する書類を添付し
て、都道府県知事等に提出しなければならない。
(権利変換を希望しない旨の申出等の方法)
第三十一条 法第五十六条第一項の規定による申出をしようとする者は、別記様式第二の権利変
換を希望しない旨の申出書に、自己が再生前マンションの区分所有権若しくは敷地利用権若し
くは再建敷地の敷地共有持分等を有する者、隣接施行敷地権を有する者又は施行底地権を有す
る者であることを証する書類を添付して、これを施行者に提出しなければならない。この場合
において、その申出について同条第二項の同意を得なければならないときは、同項の同意を得
たことを証する書類も添付しなければならない。
2 法第五十六条第三項の規定による申出をしようとする者は、別記様式第三の借家権の取得を
希望しない旨の申出書に、自己が再生前マンションについて法第四条第二項第五号に規定する
借家権者(以下単に「借家権者」という。)であることを証する書類を添付して、これを施行者
に提出しなければならない。
3 (略)
(権利変換計画又はその変更の認可申請手続)
第三十二条 法第五十七条第一項後段の認可を申請しようとする施行者は権利変換計画に、法第
六十六条において準用する法第五十七条第一項後段の認可を申請しようとする施行者は権利変
換計画のうち変更に係る事項に、次に掲げる書類を添付して、認可申請書とともに、都道府県
知事等に提出しなければならない。
一~三 (略)
四 区分所有法第六十九条の規定により同条第一項に規定する特定建物である建替前マンショ
ンの建替えを行うことができるときは、同項に規定する建替え承認決議を得たことを証する
書類
五 区分所有法第八十一条の規定により同条第一項に規定する特定滅失建物であるマンション
(第七号において「特定滅失マンション」という。)の所在していた土地におけるマンション
の再建を行うことができるときは、同項に規定する再建承認決議を得たことを証する書類
六 区分所有法第八十二条の規定により同条第一項に規定する特定建物である建替前マンショ
ン(次号において「特定マンション」という。)の建替えを行うことができるときは、同項に
規定する建替え承認決議を得たことを証する書類
七 区分所有法第八十三条の規定により特定マンションの建替え及び特定滅失マンションの所
在していた土地におけるマンションの再建を行うことができるときは、同項に規定する建替
え再建承認決議を得たことを証する書類
八 (略)
(送付図書の表示事項)
第二十八条 法第四十九条第一項(法第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定によ
る送付をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 施行再建マンションの附属施設の設計の概要
二 施行再建マンションの敷地の設計の概要
(施行者の変動の届出)
第二十九条 法第五十一条第六項の規定による届出をしようとする施行者は、施行者変動届出書
に、当該変動の原因である一般承継又は個人施行者の有する区分所有権若しくは敷地利用権の
一般承継以外の事由による承継があったことを証する書類を添付して、都道府県知事等に提出
しなければならない。
(権利変換を希望しない旨の申出等の方法)
第三十一条 法第五十六条第一項の規定による申出をしようとする者は、別記様式第二の権利変
換を希望しない旨の申出書に、自己が施行マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者
であることを証する書類を添付して、これを施行者に提出しなければならない。この場合にお
いて、その申出について同条第二項の同意を得なければならないときは、同項の同意を得たこ
とを証する書類も添付しなければならない。
2 法第五十六条第三項の規定による申出をしようとする者は、別記様式第三の借家権の取得を
希望しない旨の申出書に、自己が施行マンションについて法第四条第二項第五号に規定する借
家権者(以下単に「借家権者」という。)であることを証する書類を添付して、これを施行者に
提出しなければならない。
3 (略)
(権利変換計画又はその変更の認可申請手続)
第三十二条 法第五十七条第一項後段の認可を申請しようとする施行者は権利変換計画に、法第
六十六条において準用する法第五十七条第一項後段の認可を申請しようとする施行者は権利変
換計画のうち変更に係る事項に、次に掲げる書類を添付して、認可申請書とともに、都道府県
知事等に提出しなければならない。
一~三 (略)
四 建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」とい
う。)第六十九条の規定により同条第一項に規定する特定建物(以下単に特定建物という。)
である施行マンションの建替えを行うことができるときは、同項に規定する建替え承認決議
を得たことを証する書類
(新設)
(新設)
(新設)
五 (略)
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