府省令令和8年1月30日

マンションの建替え等の円滑化に関する法律第十二条第七号の国土交通省令で定める住戸の規模、構造及び設備の基準を定める省令

掲載日
令和8年1月30日
号種
号外
原文ページ
p.44 - p.45
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第20号
省庁国土交通省

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マンションの建替え等の円滑化に関する法律第十二条第七号の国土交通省令で定める住戸の規模、構造及び設備の基準を定める省令

令和8年1月30日|p.44-45

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(法第十二条第七号の国土交通省令で定める住戸の規模、構造及び設備の基準) 第十五条 法第十二条第七号の国土交通省令で定める施行再建マンションの住戸の規模、構造及び設備の基準は次のとおりとする。 一 各戸が床面積(施行再建マンションの共用部分の床面積を除く。以下この条において同じ。)五十平方メートル(現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)がない者(以下この条において「単身者」という)の居住の用に供する住戸にあっては、二十五平方メートル)以上であること。ただし、居住すべき者の年齢、所得その他の特別の事情によりやむを得ないと認められる住戸(単身者の居住の用に供するものを除く。)にあっては、当該住戸の床面積を三十平方メートル以上とすることができる。 二・三 (略) 2 前項第一号の規定にかかわらず、住宅事情の実態により必要があると認められる場合においては、法第十二条第七号の国土交通省令で定める施行再建マンションの住戸の規模の基準を、各戸の床面積が五十平方メートル(単身者の居住の用に供する住戸にあっては、二十五平方メートル)以下で都道府県知事等が定める面積以上であることとすることができる。この場合においては、併せて、居住すべき者の年齢、所得その他の特別の事情によりやむを得ないと認められる住戸(単身者の居住の用に供するものを除く。)にあっては、当該住戸の床面積を三十平方メートル以下で都道府県知事等が定める面積以上とすることができる旨を定めなければならない。 (公告事項) 第十六条 (略) 2 法第三十四条第二項において準用する法第十四条第一項の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 (略) 二 組合の名称、施行マンションの名称若しくはその敷地の区域、施行再建マンションの敷地の区域、事業施行期間又は事務所の所在地に関して変更がされたときは、その変更の内容 三 (略) 四 新たに施行マンションを追加したときは、権利変換又は借家権の取得を希望しない旨の申出をすることができる期限 五 (略) (送付図書の表示事項) 第十七条 法第十四条第一項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による送付をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 施行再建マンションの附属施設の設計の概要 二 施行再建マンションの敷地の設計の概要 (電磁的記録) 第十八条の二 法第二十四条第七項の国土交通省令で定める電磁的記録は、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。次条第一項第二号において同じ。)をもって調製するファイルに記録したものとする。
(削る)
(総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法) 第十八条の三 法第二十八条第五項(法第三十一条第四項、第百二十九条、第百三十一条第四 項、第百六十三条の二十二、第百六十三条の二十四第四項、第百七十八条及び第百八十条第四 項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、第三条の三第一項第二号に 掲げる方法とする。
(縦覧手続等を要しない事業計画の変更) 第十九条 法第三十四条第二項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 再生後マンションの設計の概要の変更で、最近の認可に係る当該再生後マンションの延べ 面積の十分の一を超える延べ面積の増減を伴わないもの 二・三(略)
四 再生後マンションの敷地の区域内の主要な給水施設、排水施設、電気施設又はガス施設の 位置の変更 五 再生後マンションの敷地の区域内の広場、駐車施設、遊び場その他の共同施設又は通路若 しくは消防用水利施設の位置の変更
(参加組合員の負担金及び分担金の納付) 第二十条 (略) 2(略)
3 分担金の額は、参加組合員の納付する負担金の額及び参加組合員以外の組合員が有する再生 前マンション(権利変換期日以後においては、再生後マンション)の区分所有権若しくは敷地 利用権若しくは再建敷地の敷地共有持分等隣接施行敷地権又は施行底地権の価額を考慮して、 賦課金の額と均衡を失しないように定めるものとし、分担金の納付方法は、賦課金の賦課徴収 の方法の例によるものとする。
(認可申請書の添付書類) 第二十三条 法第四十五条第一項の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類 を添付しなければならない。 一 認可を申請しようとする者が再生前マンションとなるべきマンションの区分所有者又は再 建敷地となるべき土地の敷地共有持分等を有する者であるときはその旨を証する書類 二(略)
(電磁的方法) 第十八条の三 法第二十八条第四項(法第三十一条第四項、第百二十九条第百三十一条第四項、
第百七十八条及び第百八十条第四項において準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で 定めるものは、次に掲げる方法とする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信 回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方 法 ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通 信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に 係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法 二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成する ことができるものでなければならない。
(総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法) 第十八条の四 法第二十八条第五項(法第三十一条第四項、第百二十九条、第百三十一条第四 項、第百七十八条及び第百八十条第四項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定 める方法は、前条第一項第二号に掲げる方法とする。
(縦覧手続等を要しない事業計画の変更) 第十九条 法第三十四条第二項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 施行再建マンションの設計の概要の変更で、最近の認可に係る当該施行再建マンションの 延べ面積の十分の一を超える延べ面積の増減を伴わないもの 二・三(略)
四 施行再建マンションの敷地の区域内の主要な給水施設、排水施設、電気施設又はガス施設 の位置の変更 五 施行再建マンションの敷地の区域内の広場、駐車施設、遊び場その他の共同施設又は通路 若しくは消防用水利施設の位置の変更
(参加組合員の負担金及び分担金の納付) 第二十条 (略) 2(略)
3 分担金の額は、参加組合員の納付する負担金の額及び参加組合員以外の組合員が有する施行 マンション(権利変換期日以後においては、施行再建マンション)の区分所有権又は敷地利用 権の価額を考慮して、賦課金の額と均衡を失しないように定めるものとし、分担金の納付方法 は、賦課金の賦課徴収の方法の例によるものとする。
(認可申請書の添付書類) 第二十三条 法第四十五条第一項の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類 を添付しなければならない。 一 認可を申請しようとする者が施行マンションとなるべきマンションの区分所有者であると きはその旨を証する書類 二(略)
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マンションの建替え等の円滑化に関する法律第十二条第七号の国土交通省令で定める住戸の規模、構造及び設備の基準を定める省令 - 第44頁
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