| (施行再建マンションの附属施設の設計の概要) |
| 第十一条 前条第一号の施行再建マンションの附属施設の設計の概要は、設計図を作成して定めなければならない。 |
| 2 前項の設計図は、次の表に掲げるものとする。 |
| 図面の種類 | 縮尺 | 明示すべき事項 |
| (略) | (略) | (略) |
| 二面以上の断面図 | 五百分の一以上 | 縮尺並びに施行再建マンションの附属施設、床及び各階の天井の高さ |
| (施行再建マンション)の敷地の設計の概要) |
| 第十二条 第十条第二号の施行再建マンションの敷地の設計の概要は、設計図を作成して定めなければならない。 |
| 2 前項の設計図は、次の表に掲げるものとする。 |
| 図面の種類 | 縮尺 | 明示すべき事項 |
| 平面図 | 五百分の一以上 | 縮尺、方位並びに施行再建マンション、その他の建築物、主要な給水施設、排水施設、電気施設及びガス施設並びに広場、駐車施設、遊び場その他の共同施設、通路及び消防用水利施設の位置 |
(意見書の内容の審査の方法)
第十二条の二 マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条の二において準用する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条に規定する方法によって口頭意見陳述(法第十一条第四項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十一条第二項に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合には、審理関係人(法第十一条第四項において準用する行政不服審査法第二十八条に規定する審理関係人をいう。以下この条において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であって都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。
(法第十二条第四号の国土交通省令で定める施行マンションの住戸の数)
第十三条 法第十二条第四号の国土交通省令で定める施行マンションの住戸の数は、五とする。
(法第十二条第六号の国土交通省令で定める施行再建マンションの住戸の数)
第十四条 法第十二条第六号の国土交通省令で定める施行再建マンションの住戸の数は、五とする。
(法第十二条第一項第八号の国土交通省令で定める住戸の規模、構造及び設備の基準)
第十五条 法第十二条第一項第八号の国土交通省令で定める再生後マンションの住戸の規模、構造及び設備の基準は次のとおりとする。
一 各戸が床面積(再生後マンションの共用部分の床面積を除く。以下この条において同じ。)四十平方メートル(現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)がない者(以下この条において「単身者」という)の居住の用に供する住戸にあっては、二十五平方メートル)以上であること。ただし、居住すべき者の年齢、所得その他の特別の事情によりやむを得ないと認められる住戸(単身者の居住の用に供するものを除く。)にあっては、当該住戸の床面積を三十平方メートル以上とすることができる。
二・三 (略)
2 前項第一号の規定にかかわらず、住宅事情の実態により必要があると認められる場合においては、法第十二条第一項第八号の国土交通省令で定める再生後マンションの住戸の規模の基準を、各戸の床面積が四十平方メートル(単身者の居住の用に供する住戸にあっては、二十五平方メートル)以下で都道府県知事等が定める面積以上であることとすることができる。この場合においては、併せて、居住すべき者の年齢、所得その他の特別の事情によりやむを得ないと認められる住戸(単身者の居住の用に供するものを除く。)にあっては、当該住戸の床面積を三十平方メートル以下で都道府県知事等が定める面積以上とすることができる旨を定めなければならない。
(公告事項)
第十六条 (略)
2 法第三十四条第二項において準用する法第十四条第一項の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 (略)
二 組合の名称、再生前マンションの名称若しくはその敷地の区域若しくは再建敷地の区域、再生後マンションの敷地の区域、事業施行期間又は事務所の所在地に関して変更がされたとき、その変更の内容
三 (略)
四 新たに再生前マンション又は再建敷地を追加したときは、権利変換又は借家権の取得を希望しない旨の申出をすることができる期限
五 (略)
(送付図書の表示事項)
第十七条 法第十四条第一項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による送付をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 再生後マンションの附属施設の設計の概要
二 再生後マンションの敷地の設計の概要
(電磁的記録)
第十八条の二 法第二十四条第七項の国土交通省令で定める電磁的記録は、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記録したものとする。