| (再生後マンションの附属施設の設計の概要) |
| 第十一条 前条第一号の再生後マンションの附属施設の設計の概要は、設計図を作成して定めなければならない。 |
| 2 前項の設計図は、次の表に掲げるものとする。 |
| 図面の種類 | 縮尺 | 明示すべき事項 |
| (略) | (略) | (略) |
| 二面以上の断面図 | 五百分の一以上 | 縮尺並びに再生後マンションの附属施設、床及び各階の天井の高さ |
| (再生後マンション)の敷地の設計の概要) |
| 第十二条 第十条第二号の再生後マンションの敷地の設計の概要は、設計図を作成して定めなければならない。 |
| 2 前項の設計図は、次の表に掲げるものとする。 |
| 図面の種類 | 縮尺 | 明示すべき事項 |
| 平面図 | 五百分の一以上 | 縮尺、方位並びに再生後マンション、その他の建築物、主要な給水施設、排水施設、電気施設及びガス施設並びに広場、駐車施設、遊び場その他の共同施設、通路及び消防用水利施設の位置 |
(意見書の内容の審査の方法)
第十二条の二 マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十七号。以下「令」という。)第一条の二において準用する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条に規定する方法によって口頭意見陳述(法第十一条第四項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十一条第二項に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合には、審理関係人(法第十一条第四項において準用する行政不服審査法第二十八条に規定する審理関係人をいう。以下この条において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であって都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。
(法第十二条第一項第五号の国土交通省令で定める再生前マンションの住戸の数等)
第十三条 法第十二条第一項第五号の国土交通省令で定める再生前マンションの住戸の数(再建敷地がある場合にあっては、当該再建敷地の敷地共有持分等を有する者の数)は、五とする。
(法第十二条第一項第七号の国土交通省令で定める再生後マンションの住戸の数)
第十四条 法第十二条第一項第七号の国土交通省令で定める再生後マンションの住戸の数は、五とする。