(再生前マンションの状況)
第四条 法第十条第一項の再生前マンションの状況は、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一〜三 (略)
(再生前マンションの敷地の区域)
第五条 法第十条第一項の再生前マンションの敷地の区域は、再生前マンション敷地位置図及び再生前マンション敷地区域図を作成して定めなければならない。
2 前項の再生前マンション敷地位置図は、縮尺二万五千分の一以上とし、再生前マンションの敷地の位置を表示した地形図でなければならない。
3 第一項の再生前マンション敷地区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、再生前マンションの敷地の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
(再建敷地の区域)
〔第五条の二〕 法第十条第一項の再建敷地の区域は、再建敷地位置図及び再建敷地区域図を作成して定めなければならない。
2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の再建敷地位置図及び再建敷地区域図について準用する。
(再生前マンションの住戸の状況)
第六条 法第十条第一項の再生前マンションの住戸の状況は、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一〜三 (略)
(再生後マンションの設計の概要)
第七条 法第十条第一項の再生後マンションの設計の概要は、設計図を作成して定めなければならない。
2 前項の設計図は、次の表に掲げるものとする。
| 図面の種類 | 縮尺 | 明示すべき事項 |
| (略) | (略) | (略) |
| 二面以上の断面図 | 五百分の一以上 | 縮尺並びに再生後マンション、床及び各階の天井の高さ |
(再生後マンションの敷地の区域)
第八条 法第十条第一項の再生後マンションの敷地の区域は、再生後マンション敷地位置図及び再生後マンション敷地区域図を作成して定めなければならない。
2 第五条第二項及び第三項の規定は、前項の再生後マンション敷地位置図及び再生後マンション敷地区域図について準用する。
(事業計画に記載すべき事項)
第十条 法第十条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 再生後マンションの附属施設の設計の概要
二 再生後マンションの敷地の設計の概要
(施行マンションの状況)
第四条 法第十条第一項の施行マンションの状況は、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一〜三 (略)
(施行マンションの敷地の区域)
第五条 法第十条第一項の施行マンションの敷地の区域は、施行マンション敷地位置図及び施行マンション敷地区域図を作成して定めなければならない。
2 前項の施行マンション敷地位置図は、縮尺二万五千分の一以上とし、施行マンションの敷地の位置を表示した地形図でなければならない。
3 第一項の施行マンション敷地区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、施行マンションの敷地の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
(新設)
(施行マンションの住戸の状況)
第六条 法第十条第一項の施行マンションの住戸の状況は、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一〜三 (略)
(施行再建マンションの設計の概要)
第七条 法第十条第一項の施行再建マンションの設計の概要は、設計図を作成して定めなければならない。
2 前項の設計図は、次の表に掲げるものとする。
| 図面の種類 | 縮尺 | 明示すべき事項 |
| (略) | (略) | (略) |
| 二面以上の断面図 | 五百分の一以上 | 縮尺並びに施行再建マンション、床及び各階の天井の高さ |
(施行再建マンションの敷地の区域)
第八条 法第十条第一項の施行再建マンションの敷地の区域は、施行再建マンション敷地位置図及び施行再建マンション敷地区域図を作成して定めなければならない。
2 第五条第二項及び第三項の規定は、前項の施行再建マンション敷地位置図及び施行再建マンション敷地区域図について準用する。
(事業計画に記載すべき事項)
第十条 法第十条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 施行再建マンションの附属施設の設計の概要
二 施行再建マンションの敷地の設計の概要