府省令令和8年1月30日
老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令
掲載日
令和8年1月30日
号種
号外
原文ページ
p.38 - p.41
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老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令
令和8年1月30日|p.38-41
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○国土交通省令第三号
老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第四十七号)及び老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和七年政令第三百八十八号)の施行に伴い、並びに関係法律及び関係政令の規定に基づき、老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令を次のように定める。
令和八年一月三十日
国土交通大臣 金子 恭之
老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令
(マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則の一部改正)
第一条 マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則(平成十四年国土交通省令第百十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 目次 | 目次 |
| 第一章 マンション再生事業 | 第一章 マンション建替え事業 |
| 第一節 施行者 | 第一節 施行者 |
| 第一款 マンション再生組合(第一条―第二十一条) | 第一款 マンション建替組合(第一条―第二十一条) |
| 第二款 (略) | 第二款 (略) |
| 第二章 マンション等売却事業 | 第二章 除却する必要のあるマンションに係る特別の措置 |
| 第一節 除却等計画の認定等(第五十三条―第五十五条) | 第一節 除却の必要性に係る認定等(第四十九条―第五十二条) |
| 第二款 マンション等売却組合(第五十六条―第六十二条) | 第二節 買受計画の認定等(第五十三条―第五十五条) |
| 第三款 分配金取得手続等(第六十三条―第七十六条) | 第三章 マンション敷地売却事業 |
| 第三章 マンション除却事業 | 第一節 マンション敷地売却組合(第五十六条―第六十二条) |
| 第一節 マンション除却組合(第七十六条の二―第七十六条の七) | 第二節 分配金取得手続等(第六十三条―第七十六条) |
| 第二節 補償金支払手続等(第七十六条の十一―第七十六条の二十四) | 第四章・第五章 (略) |
| 第四章 除却等の必要性に係る認定等(第七十六条の二十五―第七十六条の三十) | 附則 |
| 第五章・第六章 (略) | 第一章 マンション建替事業 |
| 附則 | 第一節 施行者 |
| 第一章 マンション再生事業 | 第一款 マンション建替組合 |
| 第一節 施行者 | (定款の記載事項) |
| 第一款 マンション再生組合 | 第一条 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(以下「法」という。)第七条第十二号の国 |
| (定款の記載事項) | 土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 |
| 第一条 マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号。以下「法」と | 一・二(略) |
| いう。)第七条第十二号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 | (認可申請書の添付書類) |
| 一・二(略) | 第三条 法第九条第一項の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付し |
| (認可申請書の添付書類) | なければならない。 |
| 第三条 法第九条第一項の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付し | 一 認可を申請しようとする者が施行マンションとなるべきマンションの建替え合意者等であ |
| なければならない。 | ることを証する書類 |
| 一 認可を申請しようとする者が再生前マンションとなるべきマンション又は再建敷地となる | 二 施行マンションとなるべきマンションの全部又は一部が建替え決議マンションである場合 |
| べき土地の再生合意者であることを証する書類 | においては、当該建替え決議マンションについて法第九条第二項の同意を得たことを証する |
| 二 法第九条第二項の規定による集会の決議を得たことを証する書類及び同項各号に掲げるマ | 書類及び当該建替え決議マンションについての建替え決議の内容を記載した書類 |
| ンション又は土地(以下「再生決議マンション等」という。)についての再生決議の内容を記 | |
| 載した書類 |
三法第十二条第二項各号に掲げる事業を行う組合の設立についての認可の申請である場合においては、当該申請に係るマンションが建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第六十二条第二項各号のいずれかに該当することを証する書類
四法第九条第一項の認可の申請に係る再生決議が被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(平成七年法律第四十三号。以下「被災区分所有法」という。)第五条第二項の規定により読み替えて適用される区分所有法第六十二条第一項の規定によりされた建替え決議若しくは区分所有法第六十四条の五第一項の規定によりされた建物更新決議、被災区分所有法第八条の規定により読み替えて適用される区分所有法第七十条第一項の規定によりされた一括建替え決議、被災区分所有法第二条の規定により読み替えて適用される区分所有法第七十五条第一項の規定により読み替えて適用される一括建替え決議又は被災区分所有法第十条第一項の規定により読み替えて適用される区分所有法第八十四条第一項の規定によりされた一括建替え等決議であるときは、再生前マンションとなるべきマンション又は再建敷地となるべき土地が被災区分所有法第二条の政令で定める災害により大規模一部滅失をしたマンション又は当該災害により滅失したマンションの敷地であったことを証する書類
五再生後マンションの敷地とする隣接施行敷地がある場合においては、当該隣接施行敷地に建築物その他の工作物が存しないこと又はこれに存する建築物その他の工作物を除却し、若しくは移転することができることが確実であることを証する書類
2法第三十四条第一項の認可を申請しようとするマンション再生組合(以下この章において「組合」という。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一(略)
二新たに再生前マンション又は再建敷地に追加しようとする再生決議マンション等がある場合においては、当該再生決議マンション等について法第三十四条第二項において準用する法第九条第二項の規定による集会の決議を得たことを証する書類及び当該再生決議マンション等についての再生決議の内容を記載した書類
三前号の場合において、法第三十四条第一項の認可の申請をしようとする組合が法第十二条第二項に掲げる事業を行う組合であるときは、新たに再生前マンションに追加しようとするマンションが区分所有法第六十二条第二項各号のいずれかに該当することを証する書類
四第二号の場合において、新たに再生前マンション又は再建敷地に追加しようとするマンション又は土地についての再生決議が被災区分所有法第五条第二項の規定により読み替えて適用される区分所有法第六十二条第一項の規定によりされた建替え決議若しくは区分所有法第六十四条の五第一項の規定によりされた建物更新決議、被災区分所有法第八条の規定により読み替えて適用される区分所有法第七十条第一項の規定によりされた一括建替え決議、被災区分所有法第二条の規定により読み替えて適用される区分所有法第七十五条第一項の規定によりされた再建決議又は被災区分所有法第十条第一項の規定により読み替えて適用される区分所有法第八十四条第一項の規定によりされた一括建替え等決議であるときは、再生前マンションとなるべきマンション又は再建敷地となるべき土地が被災区分所有法第二条の政令で定める災害により大規模一部滅失をしたマンション又は当該災害により滅失したマンションの敷地であったことを証する書類
三施行マンションとなるべきマンションの全部又は一部が一括建替え決議マンション群である場合には、当該一括建替え決議マンション群について法第九条第四項の同意(一括建替え合意者の四分の三以上の同意及び一括建替え決議マンション群を構成する各マンションごとのその区分所有権を有する一括建替え合意者の三分の二以上の同意をいう。次項第三号において同じ。)を得たことを証する書類及び当該一括建替え決議マンション群についての一括建替え決議の内容を記載した書類
(新設)
四施行再建マンションの敷地とする隣接施行敷地がある場合においては、当該隣接施行敷地に建築物その他の工作物が存しないこと又はこれに存する建築物その他の工作物を除却し、若しくは移転することができることが確実であることを証する書類
2法第三十四条第一項の認可を申請しようとするマンション建替組合(以下この章において「組合」という。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一(略)
二新たに施行マンションに追加しようとする建替え決議マンションがある場合においては、当該建替え決議マンションについて法第三十四条第二項において準用する法第九条第二項の同意を得たことを証する書類及び当該建替え決議マンションについての建替え決議の内容を記載した書類
三新たに施行マンションに追加しようとする一括建替え決議マンション群がある場合においては、当該一括建替え決議マンション群について法第三十四条第二項において準用する法第九条第四項の同意を得たことを証する書類及び当該一括建替え決議マンション群についての一括建替え決議の内容を記載した書類
(新設)
五 新たに再生後マンションの敷地として追加しようとする隣接施行敷地がある場合において は、当該隣接施行敷地に建築物その他の工作物が存しないこと又はこれに存する建築物そ の他の工作物を除却し、若しくは移転することができることが確実であることを証する書類
六 (略)
3 (略)
(電磁的方法による議決権行使の承諾等)
第三条の二 法第九条の四第二項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。次条にお いて同じ。)の規定により電磁的方法(法第九条の四第二項に規定する電磁的方法をいう。以下 同じ。)により議決権を行使しようとする再生合意者は、あらかじめ、集会を招集した者(次項 において「集会招集者」という。)に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を 示した上で、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 一 次条各号に規定する方法のうち当該再生合意者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式
2 前項の規定による承諾を得た再生合意者は、集会招集者から書面又は電磁的方法により電磁 的方法による議決権行使を認めない旨の申出があったときは、集会招集者に対し、電磁的方法 によって議決権を行使してはならない。ただし、集会招集者が再び同項の規定による承諾をし た場合は、この限りでない。
(電磁的方法)
第三条の三 法第九条の四第二項の国土交通省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信 回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方 法 ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通 信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に 係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法 二 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができ ない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記 録媒体をいう。第十八条の二において同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したも のを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成する ことができるものでなければならない。
(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)
第三条の四 法第九条の四第六項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)に規定す る事項を電磁的方法により提供しようとする代理人(次項において「提供者」という。)は、あ らかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容 を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 一 前条第一項各号に規定する方法のうち当該代理人が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式
2 前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的 方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提 供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾を した場合は、この限りでない。
四 新たに施行再建マンションの敷地として追加しようとする隣接施行敷地がある場合におい ては、当該隣接施行敷地に建築物その他の工作物が存しないこと又はこれに存する建築物そ の他の工作物を除却し、若しくは移転することができることが確実であることを証する書類
五 (略)
3 (略)
(新設)
(新設)
(新設)
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