府省令令和8年1月30日

航空法施行規則の特例に関する省令(地方管理空港運営権者等に係る規定の読み替え)

掲載日
令和8年1月30日
号種
号外
原文ページ
p.103
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号号外第20号
省庁国土交通省

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航空法施行規則の特例に関する省令(地方管理空港運営権者等に係る規定の読み替え)

令和8年1月30日|p.103

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(航空法施行規則の特例) 第四条 (略) 2 (略) 3 法第十二条第一項の規定により読み替え て適用する航空法第百三十一条の二の五の 規定を適用する場合における航空法施行規 則第二百三十五条の四の七から第二百三十 五条の四の十四までの規定の適用について は、同令第二百三十五条の四の九第一項た dashi書中「空港等の設置者(国土交通大臣 が空港等を設置する場合にあっては、国土 交通大臣。第二百三十五条の四の十六第一 項ただし書において同じ。)」とあるのは「民 間の能力を活用した国管理空港等の運営等 に関する法律(平成二十五年法律第六十七 号)第十一条第二項に規定する地方管理空 港運営権者」と、同令第二百三十五条の四 の十第一号中「空港等」とあるのは「空港」 とする。 4 (略) 5 地方管理空港運営権者が地方管理空港特 定運営事業を実施する場合における航空法 施行規則第九十三条、第二百三十五条の四 の十六及び第二百三十八条の規定の適用に ついては、同令第九十三条第三号中「国土 交通大臣又は空港等の設置者」とあるのは 「民間の能力を活用した国管理空港等の運 営等に関する法律(平成二十五年法律第六 十七号)第十一条第二項に規定する地方管 理空港運営権者(以下「地方管理空港運営 権者」という。)」と、同令第二百三十五 条の四の十六第一項ただし書及び第二百三 十八条の表五の項上欄中「空港等の設置者」 とあるのは「地方管理空港運営権者」と、 同条の表以外の部分中「航空保安無線施設 又は航空灯火の設置者」とあるのは「地方 管理空港運営権者」と、「氏名」とあるのは 「商号」と、「国土交通大臣」とあるのは「国 土交通大臣及び空港の設置者」と、同条の 表五の項中欄中「名称」とあるのは「商号 若しくは名称」と、同表六の項上欄中「航 空保安無線施設の設置者」とあるのは「地
(航空法施行規則の特例) 第四条 (略) 2 (略) 3 法第十二条第一項の規定により読み替え て適用する航空法第百三十一条の二の五の 規定を適用する場合における航空法施行規 則第二百三十五条の四の七から第二百三十 五条の四の十四までの規定の適用について は、同令第二百三十五条の四の十第一号中 「空港等」とあるのは「空港」とする。 4 (略) 5 地方管理空港運営権者が地方管理空港特 定運営事業を実施する場合における航空法 施行規則第九十三条及び第二百三十八条の 規定の適用については、同令第九十三条第 三号中「国土交通大臣又は空港等の設置者」 とあるのは「地方管理空港運営権者」と、 同令第二百三十八条の表以外の部分中「航 空保安無線施設又は航空灯火の設置者」と あるのは「地方管理空港運営権者」と、「氏 名」とあるのは「商号」と、「国土交通大臣」 とあるのは「国土交通大臣及び空港の設置 者」と、同条の表五の項上欄中「空港等の 設置者」とあるのは「地方管理空港運営権 者」と、同項中欄中「名称」とあるのは「商 号若しくは名称」と、同表六の項上欄中「航 空保安無線施設の設置者」とあるのは「地 方管理空港運営権者」と、同項中欄中「名 称」とあるのは「商号若しくは名称」と、 同表八の項上欄中「航空灯火の設置者」と あるのは「地方管理空港運営権者」と、同 項中欄中「名称」とあるのは「商号若しく は名称」とする。
方管理空港運営権者」と、同項中欄中「名 称」とあるのは「商号若しくは名称」と、 同表八の項上欄中「航空灯火の設置者」と あるのは「地方管理空港運営権者」と、同 項中欄中「名称」とあるのは「商号若しく は名称」とする。 附則 (共用空港特定運営事業に係る航空法施行 規則の特例等) 第三条 共用空港運営権者が共用空港特定運 営事業を実施する場合における航空法施行 規則第九十三条及び第二百三十五条の四の 十六の規定の適用については、同令第九十 三条第三号中「国土交通大臣又は空港等の 設置者」とあるのは「民間の能力を活用し た国管理空港等の運営等に関する法律(平 成二十五年法律第六十七号)附則第五条に 規定する共用空港運営権者(以下「共用空 港運営権者」という。)」と、第二百三十五 条の四の十六第一項ただし書中「空港等の 設置者」とあるのは「共用空港運営権者」 とする。 2~7 (略) 8 法附則第六条第二項において準用する航 空法第百三十一条の二の五第四項の規定に よる検査を行う者については、航空法施行 規則第二百三十五条の四の九の規定を準用 する。この場合において、同条第一項ただ し書中「空港等の設置者(国土交通大臣が 空港等を設置する場合にあっては、国土交 通大臣。第二百三十五条の四の十六第一項 ただし書において同じ。)」とあるのは「民 間の能力を活用した国管理空港等の運営等 に関する法律(平成二十五年法律第六十七 号)附則第五条に規定する共用空港運営権 者」と読み替えるものとする。 9~15 (略)
附則 (共用空港特定運営事業に係る航空法施行 規則の特例等) 第三条 共用空港運営権者が共用空港特定運 営事業を実施する場合における航空法施行 規則第九十三条の規定の適用については、 同条第三号中「国土交通大臣又は空港等の 設置者」とあるのは「民間の能力を活用し た国管理空港等の運営等に関する法律(平 成二十五年法律第六十七号)附則第五条に 規定する共用空港運営権者」とする。 2~7 (略) 8 法附則第六条第二項において準用する航 空法第百三十一条の二の五第四項の規定に よる検査を行う者については、航空法施行 規則第二百三十五条の四の九の規定を準用 する。 9~15 (略)
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航空法施行規則の特例に関する省令(地方管理空港運営権者等に係る規定の読み替え) - 第103頁
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