府省令令和8年1月30日

地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年1月30日
号種
号外
原文ページ
p.101 - p.102
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第20号
省庁国土交通省

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地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令

令和8年1月30日|p.101-102

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(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行規則の一部改正) 第六条 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行規則(平成十七年国土交通省令第八十号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 改正後 附則 2 法第六条第二項第一号ハの国土交通省令で定める事業は、第一条に規定するもののほか、当分の間、地震に対する構造耐力上の安全性が確保されていないため保安上危険なマンション(マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第二条第一項第一号に規定するマンションをいう。)について緊急に行う除却又は建替えの促進に関する事業(当該マンションについて、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第九条第一項又は第七項の規定による除却又は使用禁止の命令がされた場合に限る。)とする。
改正前改正後
附則 2 法第六条第二項第一号ハの国土交通省令で定める事業は、第一条に規定するもののほか、当分の間、地震に対する構造耐力上の安全性が確保されていないため保安上危険なマンション(マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第二条第一項第一号に規定するマンションをいう。)について緊急に行う除却又は建替えの促進に関する事業(当該マンションについて、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第九条第一項又は第七項の規定による除却又は使用禁止の命令がされた場合に限る。)とする。(法第百三十一条の二の五第四項の検査を行う者) 第二百三十五条の四の九 法第百三十一条の二の五第四項本文(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める者は、同項の検査を受ける者が旅客である場合にあっては当該検査を受けた後に搭乗しようとする航空機を運航する者と、当該検査を受ける者が旅客以外の者である場合にあっては当該者が立ち入ろうとする危険物等所持制限区域が存する航空旅客取扱施設の管理者とする。ただし、国土交通大臣が指定する場所において同項の検査を行う場合にあっては、空港等の設
(法第百三十一条の二の五第四項の検査を行う者) 第二百三十五条の四の九 法第百三十一条の二の五第四項本文(法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める者は、同項の検査を受ける者が旅客である場合にあっては当該検査を受けた後に搭乗しようとする航空機を運航する者と、当該検査を受ける者が旅客以外の者である場合にあっては当該者が立ち入ろうとする危険物等所持制限区域が存する航空旅客取扱施設の管理者とする。
附則 (施行期日) 1 この省令は、令和八年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の日前にされた老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第三条の規定による改正前のマンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号。以下「旧円滑化法」という。)第九条第一項又は第三十四条第一項の規定による認可の申請であって、この省令の施行の際、認可をするかどうかの処分がされていないものについての認可又は不認可の処分については、なお従前の例による。 3 改正法の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧円滑化法第九条第一項の規定を受けた者が施行日以降に改正法第三条の規定による改正後のマンションの建替え等の円滑化に関する法律第百十三条第一項又は第百三十四条第一項の認可の申請をする場合における第九条の規定による改正後のマンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則(以下「新円滑化法施行規則」という。)第五十八条第一項第七号又は第二項第七号及び第五十八条の四の規定の適用については、新円滑化法施行規則第五十八条第一項第七号及び同条第二項第七号中「認定除却等計画に係る売却決議マンション等」とあるのは「老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第四十七号)第三条の規定による改正前のマンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号。以下「旧円滑化法」という。)第百九条第一項の認定を受けた同項に規定する買受計画に係る同項に規定する売却決議マンション」と、新円滑化法施行規則第五十八条の四中「認定除却等計画に係る売却決議マンション又は売却決議マンション群」とあるのは「旧円滑化法第百九条第一項の認定を受けた同項に規定する買受計画に係る同項に規定する決議特定要除却認定マンション」とする。 4 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 ○国土交通省令第四号 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百三十一条の二の五第四項(同法第五十五条の二第三項において準用する場合、同法附則第六条及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)第七条第二項及び同法附則第六条第二項において読み替えて準用する場合並びに同法第十二条第一項及び同法附則第十七条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)及び航空法第百三十一条の二の六第一項の規定並びに民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律第十六条の規定に基づき、航空法施行規則及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年一月三十日 国土交通大臣 金子 恭之 航空法施行規則及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 (航空法施行規則の一部改正) 第一条 航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
置者(国土交通大臣が空港等を設置する場合にあつては、国土交通大臣。第二百三十五条の四の十六第一項ただし書において同じ。)とする。 2 前項本文の規定にかかわらず、旅客以外の者が法第百三十一条の二の五第四項の検査を受ける場合であつて、国土交通大臣が保安上支障がないと認めるときは、同項の検査を航空運送事業を経営する者が行うことができる。 (預入手荷物検査を行う者) 第二百三十五条の四の十六 法第百三十一条の二の六第一項本文の国土交通省令で定める者は、預入手荷物を預け入れようとする旅客が搭乗する航空機を運航する者とする。ただし、国土交通大臣が指定する場所において同項の検査を行う場合にあっては、空港等の設置者とする。 2 (略) 附則 1・2 (略) 3 第二百三十五条の四の七から第二百三十五条の四の十四までの規定は、当分の間、空港法附則第二条第一項に規定する共用空港について準用する。この場合において、「第二百三十五条の四の九第一項ただし書中「空港等の設置者(国土交通大臣が空港等を設置する場合にあつては、国土交通大臣。第二百三十五条の四の十六第一項ただし書において同じ。)」とあるのは「国土交通大臣」と、第二百三十五条の四の十第一号中「空港等」とあるのは「共用空港」と読み替えるものとする。 4 預入手荷物検査を共用空港において実施する場合における第二百三十五条の四の十六の規定の適用については、同条第一項ただし書中「空港等の設置者」とあるのは「国土交通大臣」とする。
2 前項の規定にかかわらず、旅客以外の者が法第百三十一条の二の五第四項の検査を受ける場合であつて、国土交通大臣が保安上支障がないと認めるときは、同項の検査を航空運送事業を経営する者が行うことができる。 (預入手荷物検査を行う者) 第二百三十五条の四の十六 法第百三十一条の二の六第一項本文の国土交通省令で定める者は、預入手荷物を預け入れようとする旅客が搭乗する航空機を運航する者とする。 2 (略) 附則 1・2 (略) 3 第二百三十五条の四の七から第二百三十五条の四の十四までの規定は、当分の間、空港法附則第二条第一項に規定する共用空港について準用する。この場合において、「第二百三十五条の四の十第一号中「空港等」とあるのは「共用空港」と読み替えるものとする。 (新設)
(民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則の一部改正) 第二条 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則(平成二十五年国土交通省令第六十三号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前
(航空法施行規則の特例等)(航空法施行規則の特例等)
第一条 国管理空港運営権者が国管理空港特定運営事業を実施する場合における航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第九十三条及び第二百三十五条の四の十六の規定の適用については、同令第九十三条第三号中「国土交通大臣又は空港等の設置者」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)第四条第二項に規定する国管理空港運営権者(以下「国管理空港運営権者」という。)」、第二百三十五条の四の十六第一項ただし書中「空港等の設置者」とあるのは「国管理空港運営権者」とする。第一条 国管理空港運営権者が国管理空港特定運営事業を実施する場合における航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第九十三条の規定の適用については、同条第三号中「国土交通大臣又は空港等の設置者」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)第四条第二項に規定する国管理空港運営権者」とする。
2~7 (略)2~7 (略)
8 法第七条第二項において準用する航空法第百三十一条の二の五第四項の規定による検査を行う者については、航空法施行規則第二百三十五条の四の九の規定を準用する。この場合において、同条第一項ただし書中「空港等の設置者(国土交通大臣が空港等を設置する場合にあつては、国土交通大臣。第二百三十五条の四の十六第一項ただし書において同じ。)」とあるのは、「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)第四条第二項に規定する国管理空港運営権者」と読み替えるものとする。8 法第七条第二項において準用する航空法第百三十一条の二の五第四項の規定による検査を行う者については、航空法施行規則第二百三十五条の四の九の規定を準用する。
9~15 (略)9~15 (略)
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