府省令令和8年1月30日

北海道開発局組織規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年1月30日
号種
号外
原文ページ
p.98 - p.99
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第20号
省庁国土交通省

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北海道開発局組織規則の一部を改正する省令

令和8年1月30日|p.98-99

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第三条
北海道開発局組織規則の一部改正 北海道開発局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十二号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
第二条
事業振興部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一~十四 (略) 十五 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)、住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)、地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(昭和四十六年法律第三十二号)、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)、マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)及び特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号) の施行に関すること。 十六~五十七 (略)
改正前
第七条
建政部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一~三十七 (略) 三十八 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)、住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)、地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(昭和四十六年法律第三十二号)、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)及び特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号) の施行に関すること。 三十九~四十四 (略)
第八十四条
都市・住宅整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一~十五 (略) 十六 公営住宅法、住宅地区改良法、地方住宅供給公社法、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法、住宅の品質確保の促進等に関する法律、高齢者の居住の安定確保に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の施行に関すること。 十七~二十四 (略)
改正前
第二条
事業振興部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一~十四 (略) 十五 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)、住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)、地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(昭和四十六年法律第三十二号)、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)及び特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号) の施行に関すること。 十六~五十七 (略)
(都市住宅課の所掌事務)第三十四条 都市住宅課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一~十四 (略)十五 公営住宅法、住宅地区改良法、地方住宅供給公社法、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法、住宅の品質確保の促進等に関する法律、高齢者の居住の安定確保に関する法律及びマンションの再生等の円滑化に関する法律の施行に関すること。
十六~二十四 (略)(独立行政法人都市再生機構に関する省令の一部改正)
第四条 独立行政法人都市再生機構に関する省令(平成十六年国土交通省令第七十号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前
第四条 機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一~二十 (略)
二十一 法第十一条第二項第四号に規定するマンションの再生等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第百六十三条の六十に規定する業務に関する事項
二十二~三十五 (略)
第四条 機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一~二十 (略)
二十一 法第十一条第二項第四号に規定するマンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第百五条の二に規定する業務に関する事項
二十二~三十五 (略)
(国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部改正)
第五条 国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十七年国土交通省令第二十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前
別表第一(第三条及び第四条関係)別表第一(第三条及び第四条関係)
(略)(略)
マンションの再生等の円滑化に関する法律
(平成十四年法律第七十八号)
第九十五条第一項、第百五十八条第一項、第
百六十三条の五十第一項及び第二百十一条第
一項
(略)(略)
マンションの再生等の円滑化に関する法律
施行令(平成十四年政令第三百六十七号)
第十条第二項(第二十九条、第三十五条の三
及び第三十九条において準用する場合を含
む。)
(略)(略)
別表第二(第五条及び第六条関係)別表第二(第五条及び第六条関係)
(略)(略)
マンションの再生等の円滑化に関する法律第七条、第十条第一項、第十八条第一項(第
百二十五条第三項、第百六十三条の十八第三
項及び第百七十四条第三項において読み替え
て準用する場合を含む)、第二十四条第六項
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北海道開発局組織規則の一部を改正する省令 - 第98頁
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