府省令令和8年1月30日

マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令(雑則・公告方法)

掲載日
令和8年1月30日
号種
号外
原文ページ
p.64 - p.66
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第20号
省庁国土交通省

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マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令(雑則・公告方法)

令和8年1月30日|p.64-66

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第五章雑則 (公告の方法等)
第百五条法第十四条第一項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、法第二十五条第二項(法第百二十六条第三項及び法第百七十五条第三項において準用する場合を含む。)、法第三十八条第六項、法第四十九条第一項(法第五十条第二項及び法第五十四条第三項において準用する場合を含む。)、法第五十一条第七項、法第六十八条第一項、法第八十一条、法第九十九条第三項、法第百二十三条第一項(法第百三十四条第二項において準用する場合を含む。)、法第百三十七条第五項、法第百四十七条第一項、法第百七十三条第一項(法第百八十三条第二項において準用する場合を含む。)、法第百八十六条第五項又は法第百九十九条第一項の公告は、官報、公報その他所定の手段により行わなければならない。
2都道府県知事等は、法第十四条第一項の公告、法第三十四条第二項において準用する法第十四条第一項の公告(施行マンションの敷地の区域又は施行再建マンションの敷地の区域を変更するものに限る。)、法第四十九条第一項の公告又は法第五十条第二項において準用する法第四十九条第一項の公告(施行マンションの敷地の区域又は施行再建マンションの敷地の区域を変更するものに限る。)をしたときは、その公告の内容、第五条第一項(第二十五条において準用する場合を含む。)の施行マンション敷地区域図によって表示した施行マンションの敷地の区域
表示した再生前マンションの敷地の区域、第五条の二第一項(第二十五条において準用する場合を含む。)の再建敷地区域図によって表示した再建敷地の区域又は第八条第一項(第二十五条において準用する場合を含む。)の再生後マンション、敷地区域図によって表示した再生後マンションの敷地の区域について、その公告をした日から起算して三十日間、再生前マンションの敷地、再建敷地又は隣接施行敷地(法第八十一条の建築工事の完了の公告の日以後にあっては、再生後マンションの敷地。以下この条において同じ。)の区域内の適当な場所に掲示するとともに、当該都道府県(市の区域内にあっては、当該市。以下この条において同じ。)のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。
3 都道府県知事等は、法第三十四条第二項において準用する法第十四条第一項の公告又は法第五十条第二項において準用する法第四十九条第一項の公告(これらの公告のうち再生前マンションの敷地の区域、再建敷地の区域又は再生後マンションの敷地の区域を変更するものを除く。)をしたときは、その公告の内容について、その公告をした日から起算して十日間、再生前マンションの敷地若しくは再建敷地又は隣接施行敷地の区域内の適当な場所に掲示するとともに、当該都道府県のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。
4 施行者は、法第五十七条第五項の公告、法第六十六条において準用する法第五十七条第五項の公告又は法第六十八条第一項の公告をしたときは、その公告の内容及び第三十三条第一項の配置設計図によって表示した配置設計について、その公告をした日から起算して三十日間、再生前マンションの敷地若しくは再建敷地又は隣接施行敷地の区域内の適当な場所に掲示するとともに、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該施行者のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。ただし、施行者が、権利変換計画の変更で配置設計の変更を伴わないものについて法第六十六条において準用する法第五十七条第五項の公告又は法第六十八条第一項の公告をしたときにおいては、第三十三条第一項の配置設計図によって表示した配置設計を掲示すること及び公衆の閲覧に供することを要しない。
一 再生前マンションの敷地面積が〇・四ヘクタール未満である場合 二 施行者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合(個人施行者にあっては、マンション再生事業のために自ら管理するウェブサイトを有していない場合)
5 都道府県知事等又は施行者は、法第五十一条第七項、法第八十一条又は法第九十九条第三項の公告をしたときは、その公告の内容について、その公告をした日から起算して十日間、再生前マンションの敷地若しくは再建敷地又は隣接施行敷地の区域内の適当な場所に掲示するとともに、都道府県知事等にあっては当該都道府県の、施行者にあっては次の各号のいずれかに該当する場合を除き当該施行者のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。
一 再生前マンションの敷地面積が〇・四ヘクタール未満である場合 二 施行者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合(個人施行者にあっては、マンション再生事業のために自ら管理するウェブサイトを有していない場合)
6 都道府県知事等は、法第百二十条第一項の公告をしたときは、その公告の内容について、その公告をした日から起算して三十日間、売却等マンションの敷地又は売却敷地の区域内の適当な場所に掲示するとともに、当該都道府県のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。
又は第八条第一項(第二十五条において準用する場合を含む。)の施行再建マンション敷地区域図によって表示した施行再建マンションの敷地の区域について、その公告をした日から起算して三十日間、施行マンションの敷地又は隣接施行敷地(法第八十一条の建築工事の完了の公告の日以後にあっては、施行再建マンションの敷地。以下この条において同じ。)の区域内の適当な場所に掲示するとともに、当該都道府県(市の区域内にあっては、当該市。以下この条において同じ。)のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。
3 都道府県知事等は、法第三十四条第二項において準用する法第十四条第一項の公告又は法第五十条第二項において準用する法第四十九条第一項の公告(これらの公告のうち施行マンションの敷地の区域又は施行再建マンションの敷地の区域を変更するものを除く。)をしたときは、その公告の内容について、その公告をした日から起算して十日間、施行マンションの敷地又は隣接施行敷地の区域内の適当な場所に掲示するとともに、当該都道府県のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。
4 施行者は、法第六十八条第一項の公告をしたときは、その公告の内容及び第三十三条第一項の配置設計図によって表示した配置設計について、その公告をした日から起算して十日間、施行マンションの敷地又は隣接施行敷地の区域内の適当な場所に掲示するとともに、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該施行者のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。ただし、施行者が、権利変換計画の変更で配置設計の変更を伴わないものについて法第六十八条第一項の公告をしたときにおいては、第三十三条第一項の配置設計図によって表示した配置設計を掲示すること及び公衆の閲覧に供することを要しない。
一 施行マンションの敷地面積が〇・四ヘクタール未満である場合 二 施行者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合(法第五条第二項の規定による施行者にあっては、マンション建替事業のために自ら管理するウェブサイトを有していない場合)
5 都道府県知事等又は施行者は、法第五十一条第七項、法第八十一条又は法第九十九条第三項の公告をしたときは、その公告の内容について、その公告をした日から起算して十日間、施行マンションの敷地又は隣接施行敷地の区域内の適当な場所に掲示するとともに、都道府県知事等にあっては当該都道府県の、施行者にあっては次の各号のいずれかに該当する場合を除き当該施行者のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。
一 施行マンションの敷地面積が〇・四ヘクタール未満である場合 二 施行者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合(法第五条第二項の規定による施行者にあっては、マンション建替事業のために自ら管理するウェブサイトを有していない場合)
6 都道府県知事等は、法第百二十三条第一項の公告をしたときは、その公告の内容について、その公告をした日から起算して三十日間、売却マンションの敷地の区域内の適当な場所に掲示するとともに、当該都道府県のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。
7 都道府県知事等又は組合は、法第百三十四条第二項において準用する法第百二十三条第一項又 は法第百四十七条第一項の公告をしたときは、その公告の内容について、その公告をした日か ら起算して十日間、売却等マンションの敷地又は売却敷地の区域内の適当な場所に掲示すると ともに、都道府県知事等にあっては当該都道府県の、組合にあっては次の各号のいずれかに該 当する場合を除き当該組合のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。 一 売却等マンションの敷地面積が〇・四ヘクタール未満である場合 二 (略) 8 都道府県知事等は、法第百六十三条の十三第一項の公告をしたときは、その公告の内容につ いて、その公告をした日から起算して三十日間、除却マンションの敷地の区域内の適当な場所 に掲示するとともに、当該都道府県のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければなら ない。 9 都道府県知事等又は組合は、法第百六十三条の二十七第二項において準用する法第百六十三 条の十三第一項又は法第百六十三条の四十第一項の公告をしたときは、その公告の内容につい て、その公告をした日から起算して十日間、除却マンションの敷地の区域内の適当な場所に掲 示するとともに、都道府県知事等にあっては当該都道府県の、組合にあっては次の各号のいず れかに該当する場合を除き当該組合のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければなら ない。 一 除却マンションの敷地面積が〇・四ヘクタール未満である場合 二 組合が自ら管理するウェブサイトを有していない場合
10・11 (略)
(権限の委任)
第二百六条 法第百一条第一項、法第百六十三条第一項、法第百六十三条の五十五第一項及び法第 二百十六条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任 する。ただし、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。 付録第一(第三十五条、第四十五条関係)
$C_i = \frac{CbA_i}{\Sigma Ai} + \Sigma C'bRb_i$
Ciは、費用の按分額の概算額又は費用の按分額
Cbは、マンション再生事業に要する費用のうち、再生後マンション」の専有部分に係るもの
bは、当該再生後マンションの整備に要する費用のうち、再生後マンションの共用部分で Rbi に対応するものに係るもの
Aiは、その者が取得することとなる再生後マンション」の専有部分の床面積
Aiは、当該再生後マンション」の専有部分の床面積
Rbiは、その者が取得することとなる再生後マンション」の共用部分の共有持分の割合
備考 A₁及びAiについては、再生後マンション」の専有面積の同一床面積当たりの容積、用途又 は位置により効用が異なるときは、必要な補正を行うことができるものとする。
7 都道府県知事等又は組合は、法第百三十四条第二項において準用する法第百二十三条第一項 又は法第百四十七条第一項の公告をしたときは、その公告の内容について、その公告をした日 から起算して十日間、売却マンションの敷地の区域内の適当な場所に掲示するとともに、都道 府県知事等にあっては当該都道府県の、組合にあっては次の各号のいずれかに該当する場合を 除き当該組合のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。 一 売却マンションの敷地面積が〇・四ヘクタール未満である場合 二 (略)
(新設)
(新設)
8.9 (略)
(権限の委任)
第二百六条 法第百一条第一項、法第百六十三条第一項及び法第二百二十六条第一項に規定する国土 交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、国土交通大臣が自 ら行うことを妨げない。 付録第一(第三十五条、第四十五条関係)
$C_i = \frac{CbA_i}{\Sigma Ai} + \Sigma C'bRb_i$
Ciは、費用の按分額の概算額又は費用の按分額
Cbは、マンション建替事業に要する費用のうち、施行再建マンション」の専有部分に係るもの
bは、当該施行再建マンションの整備に要する費用のうち、施行再建マンションの共用部分で Rbi に対応するものに係るもの
Aiは、その者が取得することとなる施行再建マンション」の専有部分の床面積
Aiは、当該施行再建マンション」の専有部分の床面積
Rbiは、その者が取得することとなる施行再建マンション」の共用部分の共有持分の割合
備考 A₁及びAiについては、施行再建マンション」の専有面積の同一床面積当たりの容積、用途 又は位置により効用が異なるときは、必要な補正を行うことができるものとする。
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