府省令令和8年1月30日

JAS法施行規則等の一部を改正する省令(認定指標作成等団体に関する規定)

掲載日
令和8年1月30日
号種
号外
原文ページ
p.35
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号号外第20号
省庁農林水産省

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JAS法施行規則等の一部を改正する省令(認定指標作成等団体に関する規定)

令和8年1月30日|p.35

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三 豆腐 四 納豆 五 飲用牛乳(成分調整牛乳を除く。第二十九条第五号において同じ)。
第二十七条 (略) (認定指標作成等団体の認定の申請) 第二十五条 (略)
第二十八条 法第四十二条第一項の認定の申請は、同条第二項に規定する申請書に、同条第三項に規定する業務規程(以下単に「業務規程」という。)のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款又はこれに代わる書面 二 法人である場合においては、登記事項証明書 三 認定を受けようとする者が法第四十三条第二号から第四号までのいずれにも該当しないことを誓約する書面 四 役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)又は職員の氏名を記載した書類 五 その他必要な書類 (新設)
(指定飲食料品等ごとの段階)
第二十九条 法第四十二条第四項第三号ロの農林水産省令で定める段階は、次の各号に掲げる指定飲食料品等の品目に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 一 米穀 生産、流通及び販売 二 野菜 生産、加工、流通及び販売 三 豆腐 その原料となる大豆の生産並びに製造、流通及び販売 四 納豆 その原料となる大豆の生産並びに製造、流通及び販売 五 飲用牛乳 その原料となる生乳の生産及び流通、製造並びに販売 (新設)
(認定指標作成等団体の認定の要件)
第三十条 法第四十二条第四項第五号(法第四十四条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める要件は、次のとおりとする。 一 法第四十二条第一項第一号に規定する指標の作成に参画することを希望する者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。 二 前号に規定する指標の作成に参画する特定の段階に属する者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。 三 法第五十条に規定する義務の履行が確保されるよう、必要かつ適切な措置を講じていること。 四 第一号に規定する指標の作成に参画する者又は当該者であった者に対して、前号の措置と同等の措置を講じていること。 (新設)
(農林水産大臣による意見の聴取)
第三十一条 農林水産大臣は、法第四十二条第五項(法第四十四条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により意見を聴こうとするときは、あらかじめ、意見の提出方法、提出期限、提出先その他意見の提出に関し必要な事項を、インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。 2 法第四十二条第五項の利害関係人として意見を述べようとする者は、当該事案について利害関係のあることを疎明しなければならない。 (新設)
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JAS法施行規則等の一部を改正する省令(認定指標作成等団体に関する規定) - 第35頁
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