府省令令和8年1月30日
マンションの除却等の事業の実施に関する省令の一部を改正する省令
掲載日
令和8年1月30日
号種
号外
原文ページ
p.62 - p.64
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マンションの除却等の事業の実施に関する省令の一部を改正する省令
令和8年1月30日|p.62-64
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(事務所備付け簿書)
第七十六条の二十三 法第百六十三条の五十一第一項の規定により組合が備え付けておかなければならない簿書は、次に掲げるものとする。
一 定款
二 補償金支払計画書
三 マンション除却事業に関し、組合が受けた行政庁の認可その他の処分を証する書類
四 組合員名簿、総会及び総代会の会議の議事録並びに通常総会の承認を得た事業報告書、収支決算書及び財産目録
五 法第百六十三条の三十九の規定による審査委員の過半数の同意を得たことを証する書類
(書類の送付に代わる公告)
(新設)
第七十六条の二十四 第四十八条の規定は、令第三十五条の八第一項の国土交通省令で定める定期刊行物について準用する。
(新設)
第四章 除却等の必要性に係る認定等
(マンションの除却等の必要性に係る認定の申請)
(新設)
第七十六条の二十五 法第百六十三条の五十六第二項第一号に該当するものとして同項の認定を受けようとするマンションについて同条第一項の認定の申請をしようとする者は、木造のマンション又は木造と木造以外の構造とを併用するマンションについては別記様式第二十五の七の除却等の必要性に係る認定申請書の正本及び副本並びに別記様式第二十五の八の正本及び副本に、木造の構造部分を有しないマンションについては別記様式第二十五の七の除却等の必要性に係る認定申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書類を添えて、これらを特定行政庁に提出するものとする。
(新設)
一 区分所有法第十八条第一項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む)の規定により当該認定の申請を決議した集会の議事録の写し(区分所有法第十八条第二項の規定により規約で別段の定めをした場合にあっては、当該規約の写し及びその定めるところにより当該認定の申請をすることを証する書類)
二 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成七年建設省令第二十八号)第二十八条第二項の表の上欄に掲げる建築物等の区分に応じて同表の下欄に掲げる事項を明示した構造計算書
三 当該マンションが法第百六十三条の五十六第二項第一号の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを特定行政庁が適切であると認める者が証する書類その他の当該マンションが当該基準に適合していないことを証するものとして特定行政庁が規則で定める書類
2 法第百六十三条の五十六第二項第二号から第五号までのいずれかに該当するものとして同項の認定を受けようとするマンションについて同条第一項の認定の申請をしようとする者は、別記様式第二十五の七の除却等の必要性に係る認定申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる書類を添えて、これらを特定行政庁に提出するものとする。
一 第一項第一号に掲げる書類
二 当該マンションが法第百六十三条の五十六第二項第二号若しくは第五号の国土交通大臣が定める基準に適合していないこと又は同項第三号若しくは第四号の国土交通大臣が定める基準に該当することを証する書類
三 当該マンションの平面図その他の当該マンションが法第百六十三条の五十六第二項第二号若しくは第五号の国土交通大臣が定める基準に適合していないこと又は同項第三号若しくは第四号の国土交通大臣が定める基準に該当することを証するものとして特定行政庁が規則で定める書類
3 特定行政庁は、第一項の規定にかかわらず、規則で、同項第二号に掲げる構造計算書を添えることを要しない旨を規定することができる。
(法第百六十三条の五十六第一項の国土交通省令で定める工事)
第七十六条の二十六 法第百六十三条の五十六第一項の国土交通省令で定める工事は、次に掲げ
るものとする。
一 法第八十一条に規定する更新工事
二 建物の構造上主要な部分の効用の維持又は回復(通常有すべき効用の確保を含む。)のため
に共用部分の形状の変更をし、かつ、これに伴い全ての専有部分の形状、面積又は位置関係
の変更をし、マンション以外の建物とする工事
(新設)
(改修に関する工事を行うことが著しく困難な配管設備)
第七十六条の二十七 法第百六十三条の五十六第二項第四号の国土交通省令で定めるものは、マ
ンションの専有部分の天井裏に設ける配管設備(当該配管設備を有する階の直上階の専有部分
又は共用部分の給水又は排水のために設けるものに限る。)であって、その改修に関する工事を
行うことが著しく困難なものとして国土交通大臣が定めるものとする。
(新設)
(認定通知書の様式)
第七十六条の二十八 特定行政庁は、法第百六十三条の五十六第二項の認定をしたときは、速や
かに、別記様式第二十五の九の除却等の必要性に係る認定通知書に前条第一項の申請書の副本
を添えて、申請者に通知するものとする。
(新設)
(認定をした旨の通知書の様式)
第七十六条の二十九 法第百六十三条の五十六第三項の規定による通知は、別記様式第二十五の
十により行うものとする。
(新設)
(許可申請書及び許可通知書の様式)
(新設)
第七十六条の三十 法第百六十三条の五十九第一項の規定による許可を申請しようとする者は、
別記様式第二十五の十一の許可申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁が規則で定め
る図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
2 特定行政庁は、法第百六十三条の五十九第一項の規定による許可をしたときは、別記様式第
二十五の十二の許可通知書に、前項の許可申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に
通知するものとする。
3 特定行政庁は、法第百六十三条の五十九第一項の規定による許可をしないときは、別記様式
第二十五の十三の許可しない旨の通知書に、第一項の許可申請書の副本及びその添付図書を添
えて、申請者に通知するものとする。
第五章 敷地分割事業
第四章 敷地分割事業
(認可申請書の添付書類)
(認可申請書の添付書類)
第七十九条 法第百六十八条第一項の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書
類を添付しなければならない。
一 (略)
第七十九条 法第百六十八条第一項の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書
類を添付しなければならない。
一 (略)
二 前号の土地について法第百六十八条第二項の規定による集会の決議を得たことを証する書
類及び当該土地についての敷地分割決議の内容を記載した書類
二 前号の土地について法第百六十八条第二項の同意を得たことを証する書類及び当該土地に
ついての敷地分割決議の内容を記載した書類
三 法第百六十八条第一項の認可の申請に係る敷地分割決議が法第百六十三条の六十三第二項
の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定によりされた敷地分割決議である場合
においては、団地内建物を構成するマンションが被災区分所有法第二条の政令で定める災害
により大規模一部滅失をした要除却等認定マンションであることを証する書類
(新設)
2法第百八十三条第一項の認可を申請しようとする敷地分割組合(以下この章及び第百五条第十一項において「組合」という。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。一・二(略)
3(略)
(敷地分割の概要)
第八十二条法第百六十九条第一項の敷地分割の概要は、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一要除却等認定マンションの除却の実施のために敷地分割を必要とする理由
二敷地分割後の当該要除却等認定マンションの除却の実施方法
三マンションの再生等その他の団地内建物における良好な居住環境を確保するための措置に関する中長期的な計画が定められているときは、当該計画の概要
(組合員名簿の記載事項)
第九十一条第十八条の規定は、法第百七十四条第三項において読み替えて準用する法第十八条第一項の国土交通省令で定める事項について準用する。この場合において、第十八条第二号中「令第三条第一項」とあるのは「令第三十八条第一項」と読み替えるものとする。
(書類の送付に代わる公告)
第百四条第四十八条の規定は、令第四十二条第一項の国土交通省令で定める定期刊行物について準用する。
第六章雑則
(公告の方法等)
第百五条法第十四条第一項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、法第二十五条第二項(法第百二十六条第三項、法第百六十三条の十九第三項及び法第百七十五条第三項において準用する場合を含む。)、法第三十八条第六項、法第四十九条第一項(法第五十条第二項及び法第五十四条第三項において準用する場合を含む。)、法第五十一条第七項、法第五十七条第五項(法第六十六条において準用する場合を含む。)、法第六十八条第一項、法第八十一条、法第九十九条第三項、法第百二十条第一項(法第百三十四条第二項において準用する場合を含む。)、法第百三十七条第五項、法第百四十七条第一項、法第百六十三条の十三第一項(法第百六十三条の二十七第二項において準用する場合を含む。)、法第百六十三条の三十第五項、法第百六十三条の四十第二項、法第百七十三条第一項(法第百八十三条第二項において準用する場合を含む。)、法第百八十六条第五項又は法第百九十九条第一項の公告は、官報、公報その他所定の手段により行わなければならない。
2都道府県知事等は、法第十四条第一項の公告、法第三十四条第二項において準用する法第十四条第一項の公告(再生前マンションの敷地の区域、再建敷地の区域又は再生後マンションの敷地の区域を変更するものに限る。)、法第四十九条第一項の公告又は法第五十条第二項において準用する法第四十九条第一項の公告(再生前マンションの敷地の区域、再建敷地の区域又は再生後マンションの敷地の区域を変更するものに限る。)をしたときは、その公告の内容、第五項(第二十五条において準用する場合を含む。)の再生前マンション敷地区域図によって
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