(補償金支払計画の公告事項等)
第七十六条の十八組合は、補償金支払計画の認可を受けたときは、次に掲げる事項を公告しな
ければならない。
一マンション除却事業の名称
二組合の名称
三事務所の所在地
四補償金支払計画に係る除却マンションの敷地の区域に含まれる地域の名称
五権利消滅期日
六補償金支払計画の認可を受けた年月日
(新設)
2 組合は、補償金支払計画の変更の認可を受けたとき又は補償金支払計画について第七十六条
の十六各号に掲げる軽微な変更をしたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
一前項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる事項
二権利消滅期日について変更がされたときは、その変更の内容
三補償金支払計画の変更の認可を受けた年月日又は補償金支払計画について第七十六条の十
六各号に掲げる軽微な変更をした年月日
3 法第百六十三条の四十第一項の規定により通知すべき事項は、補償金支払計画の認可を受け
たときにあっては、第一項第一号から第四号までに掲げる事項及び補償金支払計画の内容のう
ちその通知を受けるべき者に係る部分とし、補償金支払計画の変更の認可を受けたとき又は補
償金支払計画につき第七十六条の十六各号に掲げる軽微な変更をしたときにあっては、同項第
一号から第四号まで及び前項第三号に掲げる事項並びに補償金支払計画の内容のうちその通知
を受けるべき者に係る部分とする。
(権利消滅期日等の通知)
第七十六条の十九第四十条の規定は、法第百六十三条の四十一の規定による通知及び同条の国
土交通省令で定める事項について準用する。この場合において、第四十条の見出し中「権利変
換期日等」とあるのは「権利消滅期日等」と、同条第二項中「別記様式第七」とあるのは「別
記様式第二十五の四」と、同条第二項中「権利変換計画」とあるのは「補償金支払計画」と、「第
三十七条各号」とあるのは「第七十六条の十六各号」と読み替えるものとする。
(新設)
(補償金の支払に係る修正率の算定方法)
第七十六条の二十第四十一条の規定は、法第百六十三条の四十四の規定による修正率について
準用する。この場合において、付録第二の備考中「権利変換計画」とあるのは「補償金支払計
画」と読み替えるものとする。
(新設)
(配当機関への通知)
第七十六条の二十一第七十六条の十八第三項の規定は、令第三十五条の七第一項において読み
替えて準用する令第十七条第二項の規定により通知すべき事項について準用する。
(新設)
(配当機関への補償金の払渡し)
第七十六条の二十二組合は、法第百六十三条の四十五において読み替えて準用する法第七十八
条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により補償金を払い渡すときは、
併せて、別記様式第二十五の五の補償金払渡通知書及び別記様式第二十五の六の権利喪失通知
書を提出しなければならない。
(新設)