ハ 従業員を解雇するため必要となる解雇予告手当相当額、転業が相当であり、かつ、従業員を継続して雇用する必要があるものと認められる場合における転業に通常必要とする期間中の休業手当相当額その他労働に関して通常生ずる損失額
二 転業に通常必要とする期間中の従前の収益相当額
四 営業の全部又は一部を通常一時休止する必要があるものと認められるときは、次に掲げる額
イ 休業を通常必要とする期間中の営業用資産に対する公租公課その他の当該期間中においても発生する固定的な経費及び従業員に対する休業手当相当額
ロ 休業を通常必要とする期間中の収益の減少額
ハ 休業することにより、又は営業を行う場所を変更することにより、一時的に顧客を喪失することによって通常生ずる損失額(ロに掲げるものを除く。)
五 他移転に伴う輸送の際における商品、仕掛品等の減損、移転広告費その他移転に伴い通常生ずる損失額
六 営業を休止することなく仮営業所において営業を継続することが通常必要かつ相当であるものと認められるときは、次に掲げる額
イ 仮営業所を新たに確保し、かつ、使用するのに通常要する費用
ロ 仮営業所における営業であることによる収益の減少額
ハ 営業を行う場所を変更することにより、一時的に顧客を喪失することによって通常生ずる損失額(ロに掲げるものを除く。)
二 前号二に掲げる額
六 営業の規模を通常縮小しなければならないものと認められるときは、次に掲げる額
イ 第三号ロ及びハに掲げる額(営業の規模の縮小に伴い通常生ずるものに限る。)
ロ 営業の規模の縮小に伴い経営効率が客観的に低下するものと認められるときは、これにより通常生ずる損失額
七 前各号に掲げるもののほか、マンション除却事業の実施により権利を有する者が通常受ける損失額
3 前項各号に掲げる額は、法第六百六十三条の十三第一項の公告の日の価格によって算定するものとする。
(都道府県知事等の認可を要しない補償金支払計画の変更)
第七十六条の十六 補償金支払計画の変更のうち法第百六十三条の三十八の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一 法第百六十三条の三十五第一項第一号に掲げる事項の変更
二 法第百六十三条の三十五第一項第三号に掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の変更
三 前三号に掲げるもののほか、補償金支払計画の変更で、当該変更に係る部分について利害関係を有する者の同意を得たもの
(審査委員の同意を要しない補償金支払計画の変更)
第七十六条の十七 補償金支払計画の変更のうち法第百六十三条の三十九の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一 法第百六十三条の三十五第一項第一号に掲げる事項の変更
二 法第百六十三条の三十五第一項第三号に掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の変更
(新設)
(新設)