府省令令和8年1月30日

マンションの除却の円滑化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年1月30日
号種
号外
原文ページ
p.58 - p.59
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第20号
省庁国土交通省

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マンションの除却の円滑化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和8年1月30日|p.58-59

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五 マンションの除却を行うことが、除却マンションの居住者の居住環境の改善のために必要であることを証する書類
六 除却マンションの居住者に当該マンションに代わる建築物又はその部分を提供する場合にあっては、その内容を記載した計画
2 法第百六十三条の二十七第一項の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 事務所の所在地 二 設立認可の年月日 三 事業年度 四 公告の方法
2 法第百六十三条の二十七第一項の認可を申請しようとするマンション除却組合(以下この章及び第五百五条第九項において「組合」という。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款又は資金計画の変更について総会又は総代会の議決を経たことを証する書類 二 認可を申請しようとする組合が法第百六十三条の二十七第三項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
3 法第百六十三条の三十第四項の認可を申請しようとする組合は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 権利消滅期日前に組合の解散について総会の議決を経たことを証する書類又は事業の完了を明らかにする書類若しくは事業の完了が不能であることを明らかにする書類 二 認可を申請しようとする組合が法第百六十三条の三十第三項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
第七十六条の五 (電磁的方法による議決権行使の承諾等) 第三条の二の規定は、法第百六十三条の九第二項の国土交通省令で定める方法等について準用する。
第七十六条の六 (書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等) 第三条の四の規定は、法第百六十三条の九第六項の国土交通省令で定める方法等について準用する。
第七十六条の七 (公告事項) 法第百六十三条の十三第一項の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 事務所の所在地 二 設立認可の年月日 三 事業年度 四 公告の方法
2 法第百六十三条の二十七第二項において準用する法第百六十三条の十三第一項の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 事務所の所在地及び設立認可の年月日 二 組合の名称、除却マンションの名称又は事務所の所在地に関して変更がされたときは、その変更の内容 三 前項第三号又は第四号に掲げる事項に関して変更がされたときは、その変更の内容 四 定款又は資金計画の変更の認可の年月日
第七十六条の八 (組合員名簿の記載事項) 第十八条の規定は、法第百六十三条の十八第三項において読み替えて準用する法第十八条第一項の国土交通省令で定める事項について準用する。この場合において、第十八条第一号中「令第三条第一項」とあるのは、「令第三十五条の二第一項」と読み替えるものとする。
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(電磁的記録) 第七十六条の九 第十八条の二の規定は、法第百六十三条の十九第三項において準用する法第二十四条第七項の国土交通省令で定める電磁的記録について準用する。
(決算報告書) 第七十六条の十 第二十一条の規定は、法第百六十三条の三十一において準用する法第四十二条の決算報告書について準用する。この場合において、第二十一条第一号中「組合」とあるのは、「法第百六十三条の二に規定する組合」と読み替えるものとする。
第二節 補償金支払手続等
(権利処分承認申請手続) 第七十六条の十一 第三十条の規定は、法第百六十三条の三十三第二項の規定により権利の処分について承認を得ようとする者について準用する。この場合において、第三十条第一項中「別記様式第二」とあるのは「別記様式第二十五の二」と、「施行者」とあるのは「法第百六十三条の二に規定する組合」と読み替えるものとする。
(補償金支払計画又はその変更の認可申請手続) 第七十六条の十二 法第百六十三条の三十八において準用する法第百六十三条の三十四第一項後段の支払計画に、法第百六十三条の三十八において準用する法第百六十三条の三十四第一項後段の認可を申請しようとする組合は補償金支払計画のうち変更に係る事項に、次に掲げる書類を添付して、認可申請書とともに、都道府県知事等に提出しなければならない。 一 法第百六十三条の三十九の規定による審査委員の過半数の同意を得たことを証する書類 二 補償金支払計画の決定又は変更についての総会の議決を経たことを証する書類
(補償金支払計画書の様式) 第七十六条の十三 法第百六十三条の三十五第一項各号に掲げる事項は、別記様式第二十五の三の補償金支払計画書を作成して定めなければならない。
(補償金支払計画に定めるべき事項) 第七十六条の十四 法第百六十三条の三十五第一項第七号の国土交通省令で定める事項は、法第百六十三条の四十四の補償金(利息相当額を含む。)の支払期日及び支払方法とする。
(通常受ける損失) 第七十六条の十五 令第三十五条の六の国土交通省令で定める損失は、法第百六十三条の三十五第一項第四号に規定する者(次項第七号において「権利を有する者」という。)がマンション除却事業の実施により通常受ける損失(令第三十五条の六に規定するものを除く。)とする。 2 令第三十五条の六の国土交通省令で定めるところにより計算した額は、次に掲げる額を合算した額とする。 一 除却マンション又はその敷地に物件があるときは、その物件の移転料 二 前号の場合において、物件を移転することが著しく困難であるとき若しくは物件を移転することによって従来利用していた目的に供することが著しく困難となるとき又は移転料が移転しなければならない物件に相当するものを取得するのに要する価格を超えるときは、その物件の正常な取引価格 三 営業の継続が通常不能となるものと認められるときは、次に掲げる額 イ 独立した資産として取引される慣習のある営業の権利その他の営業に関する無形の資産については、その正常な取引価格 ロ 機械器具、商品、仕掛品等の売却損その他資産に関して通常生ずる損失額
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マンションの除却の円滑化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第58頁
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