府省令令和8年1月30日

マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年1月30日
号種
号外
原文ページ
p.57
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第20号
省庁国土交通省

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マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和8年1月30日|p.57

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(分配金取得計画の公告事項等) 第七十条 組合は、分配金取得計画の認可を受けたときは、次に掲げる事項を公告しなければな らない。
一 マンション等売却事業の名称
二・三(略)
四 分配金取得計画に係る売却等マンションの敷地の区域又は売却敷地の区域に含まれる地域 の名称
五・六(略)
2・3(略)
(事務所備付け簿書)
第七十五条 法第百五十八条第一項の規定により組合が備え付けておかなければならない簿書 は、次に掲げるものとする。
一・二(略)
三 マンション等売却事業に関し、組合が受けた行政庁の認可その他の処分を証する書類
四・五(略)
(書類の送付に代わる公告)
第七十六条 第四十八条の規定は、令第三十四条第一項の国土交通省令で定める定期刊行物につ いて準用する。
第三章 マンション除却事業 第一節 マンション除却組合
(定款の記載事項)
第七十六条の二 第一条の規定は、法第百六十三条の四第十号の国土交通省令で定める事項につ いて準用する。
(認可申請手続)
第七十六条の三 法第百六十三条の六第一項の認可を申請しようとする者は、定款及び資金計画 を認可申請書とともに提出しなければならない。
(認可申請書の添付書類)
第七十六条の四 法第百六十三条の六第一項の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に 掲げる書類を添付しなければならない。 一 認可を申請しようとする者が除却マンションとなるべきマンションの取壊し合意者である ことを証する書類
二 前号のマンションについて法第百六十三条の六第二項の規定による集会の決議を得たこと を証する書類及び当該マンションについての取壊し決議の内容を記載した書類
三 区分所有法第六十四条の八第三項において読み替えて準用する区分所有法第六十二条第二 項の規定により読み替えて適用される区分所有法第六十四条の八第一項の規定によりされた 取壊し決議に係るマンション(要除却等認定を受けたものを除く。)に係るマンション除却事 業を行う組合の設立についての認可の申請である場合においては、当該申請に係るマンショ
四 法第百六十三条の六第十二条第二項各号のいずれかに該当することを証する書類 法の規定により読み替えて適用される区分所有法第六十四条の八第一項の規定によりされた取 壊し決議である場合においては、除却マンションとなるべきマンションが被災区分所有法第 二条の政令で定める災害により大規模一部滅失をしたマンションであることを証する書類
(分配金取得計画の公告事項等) 第七十条 組合は、分配金取得計画の認可を受けたときは、次に掲げる事項を公告しなければな らない。
一 マンション敷地売却事業の名称
二・三(略)
四 分配金取得計画に係る売却マンションの敷地の区域に含まれる地域の名称
五・六(略)
2・3(略)
(事務所備付け簿書)
第七十五条 法第百五十八条第一項の規定により組合が備え付けておかなければならない簿書 は、次に掲げるものとする。
一・二(略)
三 マンション敷地売却事業に関し、組合が受けた行政庁の認可その他の処分を証する書類
四・五(略)
(書類の送付に代わる公告)
第七十六条 第四十八条の規定は、令第三十四条第一項で規定する国土交通省令で定める定期刊 行物について準用する。
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マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第57頁
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