[権利処分承認申請手続]
第六十三条 第三十条の規定は、法第百四十条第二項の規定により権利の処分について承認を得ようとする者について準用する。この場合において、第三十条第一項中「別記様式第二」とあるのは「別記様式第二十」と、「施行者」とあるのは「法第百九条に規定する組合」と読み替えるものとする。
(通常受ける損失)
第六十七条 令第三十二条の国土交通省令で定める損失は、法第百四十二条第一項第五号に規定する者(次項第七号において「権利を有する者」という。)がマンション等売却事業の実施により通常受ける損失(令第三十二条に規定するものを除く。)とする。
(削る)
(削る)
2 令第三十二条の国土交通省令で定めるところにより計算した額は、次に掲げる額を合算した額とする。
一 売却等マンション若しくはその敷地又は売却敷地に物件があるときは、その物件の移転料(物件を通常妥当と認められる移転先に、通常妥当と認められる移転方法によって移転するのに要する費用をいう。次号及び第七十六条の十五第二項において同じ。)
二 (略)
三 営業の継続が通常不能となるものと認められるときは、次に掲げる額
イ・ロ (略)
八 従業員を解雇するため必要となる解雇予告手当(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十条の規定により使用者が支払うべき平均賃金をいう。第七十六条の十五第二項第三号ハにおいて同じ。)相当額、転業が相当であり、かつ、従業員を継続して雇用する必要があると認められる場合における転業に通常必要とする期間中の休業手当(同法第二十六条の規定により使用者が支払うべき手当をいう。次号イ及び第七十六条の十五第二項において同じ。)相当額その他労働に関して通常生ずる損失額
二 転業に通常必要とする期間中の従前の収益(個人営業の場合においては、従前の所得。次号ロ、第五号ロ及び第七十六条の十五第二項において同じ。)相当額
四~六 (略)
(削る)
七 前各号に掲げるもののほか、マンション等売却事業の実施により権利を有する者が通常受ける損失額
3 前項各号に掲げる額は、法第百二十条第一項の公告の日の価格によって算定するものとする。
[権利処分承認申請手続]
第六十三条 第三十条の規定は、法第百四十条第二項の規定により権利の処分について承認を得ようとする者について準用する。この場合において、第三十条第一項中「別記様式第一」とあるのは「別記様式第二十」と、「施行者」とあるのは「法第百十六条に規定する組合」と読み替えるものとする。
(通常受ける損失)
第六十七条 令第三十二条の国土交通省令で定める損失は、次に掲げるものとする。
一 借家権者に係る損失であって新たな物件の賃借に係るもの
その他法第百四十二条第一項第五号に掲げる者(次項第八号において「権利を有する者」という。)がマンション敷地売却事業の実施により通常受ける損失(令第三十二条に規定するものを除く。)
2 令第三十二条の国土交通省令で定めるところにより計算した額は、次に掲げる額を合算した額とする。
一 売却マンション又はその敷地に物件があるときは、その物件の移転料(物件を通常妥当と認められる移転先に、通常妥当と認められる移転方法によって移転するのに要する費用をいう。次号において同じ。)
二 (略)
三 営業の継続が通常不能となるものと認められるときは、次に掲げる額
イ・ロ (略)
八 従業員を解雇するため必要となる解雇予告手当(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十条の規定により使用者が支払うべき平均賃金をいう。)相当額、転業が相当であり、かつ、従業員を継続して雇用する必要があるものと認められる場合における転業に通常必要とする期間中の休業手当(同法第二十六条の規定により使用者が支払うべき手当をいう。次号イにおいて同じ。)相当額その他労働に関して通常生ずる損失額
二 転業に通常必要とする期間中の従前の収益(個人営業の場合においては、従前の所得。次号ロ及び第五号ロにおいて同じ。)相当額
四~六 (略)
七 売却マンションの借家権者にあっては、次に掲げる額
イ新たに借家権を有していた売却マンションの部分に照応する物件を賃借するための契約を締結するのに通常要する費用
ロ イの物件における居住又は営業を安定させるために通常必要と認められる期間中の当該物件の通常の賃借料のうち従前の賃借目的物の賃借料の額を超える部分の額
八 前各号に掲げるもののほか、マンション敷地売却事業の実施により権利を有する者が通常受ける損失額
3 前項各号に掲げる額は、法第百二十三条第一項の公告の日の価格によって算定するものとする。