府省令令和8年1月30日
マンションの建替え等の円滑化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
掲載日
令和8年1月30日
号種
号外
原文ページ
p.53 - p.55
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マンションの建替え等の円滑化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和8年1月30日|p.53-55
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二一団地内にある数棟の建物(当該除却等計画に係る売却決議マンション等を含むものに限る。)の全部が売却決議マンション等であり、かつ、これらの建物(以下「団地内マンション」という。)の敷地(団地内マンションが所在する土地及び区分所有法第五条第一項の規定により団地内マンションの敷地とされた土地をいい、これに関する権利を含む。以下同じ。)の全部又は一部が当該団地内マンションの区分所有者の共有に属する場合で、かつ、当該除却等計画の認定を申請しようとする者が、当該団地内マンション及びその敷地につき一括して、その全部を買い受けようとする場合において、当該団地内マンション(当該除却等計画に係る売却決議マンション等及び既に除却等計画の認定の申請がなされた売却決議マンション等を除く。)の除却等計画の認定を申請する予定があるときは、その時期
(認定通知書の様式)
第五十四条 都道府県知事等は、法第百四条第一項の認定をしたときは、速やかに、別記様式第十九によりその旨を申請者に通知するものとする。
(除却等計画の変更)
第五十五条 前二条の規定は、法第百六条第一項の変更の認定について準用する。
第二節 マンション等売却組合
(定款の記載事項)
第五十六条 第一条の規定は、法第百十一条第十号の国土交通省令で定める事項について準用する。
(認可申請手続)
第五十七条 法第百十三条第一項の認可を申請しようとする者は、定款及び資金計画を認可申請書とともに提出しなければならない。
(認可申請書の添付書類)
第五十八条 法第百十三条第一項の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 認可を申請しようとする者が売却等マンションとなるべきマンション又は売却敷地となるべき土地の売却合意者であることを証する書類
二 法第百十三条第二項の規定による集会の決議を得たことを証する書類及び同項各号に掲げるマンション又は土地についての売却決議の内容を記載した書類
三 法第百十八条第二項第一号イからハまでに掲げる事業を行う組合の設立についての認可の申請である場合においては、当該申請に係るマンションが区分所有法第六十二条第二項各号のいずれかに該当することを証する書類
四 法第百十九条第一項の認可の申請に係る売却決議が被災区分所有法第五条第二項の規定により読み替えて適用される区分所有法第六十四条の六第一項の規定によりされた建物敷地売却決議若しくは区分所有法第六十四条の七第一項の規定によりされた建物取壊し敷地売却決議、被災区分所有法第八条の規定により読み替えて適用される区分所有法第七十一条第一項の規定によりされた団地内建物敷地売却決議、被災区分所有法第二条の規定により読み替えて適用される区分所有法第七十六条第一項の規定によりされた敷地売却決議又は被災区分所有法第十条第二項の規定により読み替えて適用される区分所有法第八十五条第一項の規定によりされた一括敷地売却決議である場合においては、売却等マンションとなるべきマンション又は売却敷地となるべき土地が被災区分所有法第三条の政令で定める災害により大規模一部滅失をしたマンション又は当該災害により滅失したマンションの敷地であった土地であることを証する書類
(新設)
第一節 マンション敷地売却組合
(定款の記載事項)
第五十六条 第一条の規定は、法第百十八条第十号の国土交通省令で定める事項について準用する。
(認可申請手続)
第五十七条 法第百二十条第一項の認可を申請しようとする者は、定款及び資金計画を認可申請書とともに提出しなければならない。
(認可申請書の添付書類)
第五十八条 法第百二十条第二項の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 認可を申請しようとする者が売却マンションとなるべきマンションのマンション敷地売却合意者であることを証する書類
二 前号のマンションについて法第百二十条第二項の同意を得たことを証する書類及び当該マンションについてのマンション敷地売却決議の内容を記載した書類
(新設)
(新設)
五 マンション敷地売却又はマンション除却敷地売却を行う場合にあっては、当該マンション
敷地売却又は当該マンション除却敷地売却を行うことが、売却等マンションの居住者の居住
環境の改善のために必要であることを証する書類
六 売却等マンションの居住者に当該マンションに代わる建築物若しくはその部分を提供する
場合又は売却敷地の区域において滅失したマンションに居住していた者に当該滅失したマン
ションに代わる建築物若しくはその部分を提供する場合にあっては、その内容を記載した計
画
七 売却等マンション(認定除却等計画に係る売却決議マンション等を除く。)の除却等をした
後の土地又は売却敷地を売却した後の土地の利用に関する内容を記載した計画
八 法第百十八条第二項第二号に掲げる事業を行う組合の設立についての認可の申請である場
合においては、当該申請に係るマンションが法第百六十三条の五十六第二項各号のいずれに
も該当しないことを証する書類
2 法第百三十四条第一項の認可を申請しようとするマンション等売却組合(以下この章及び第
百五条第七項において「組合」という。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければな
らない。
一 (略)
二 新たに売却等マンション又は売却敷地に追加しようとするマンション又は土地がある場合
においては、当該マンション又は土地について法第百三十四条第二項において準用する法第
百十三条第二項の規定による集会の決議を得たことを証する書類及び当該マンション又は土
地についての売却決議の内容を記載した書類
三 前号の場合において、法第百三十四条第一項の認可の申請をしようとする組合が法第百十
八条第二項第一号イからハまでに掲げる事業を行う組合であるときは、新たに売却等マン
ションに追加しようとするマンションが区分所有法第六十二条第二項各号のいずれかに該当
することを証する書類
四 第二号の場合において、新たに売却等マンション又は売却敷地に追加しようとするマン
ション又は土地についての売却決議が被災区分所有法第五条第二項の規定により読み替えて
適用される区分所有法第六十四条の六第一項の規定によりされた建物敷地売却決議若しくは
区分所有法第六十四条の七第一項の規定によりされた建物取壊し敷地売却決議、被災区分所
有法第八条の規定により読み替えて適用される区分所有法第七十一条第一項の規定によりさ
れた団地内建物敷地売却決議、被災区分所有法第二条の規定により読み替えて適用される区
分所有法第七十六条第一項の規定によりされた敷地売却決議又は被災区分所有法第十条第二
項の規定により読み替えて適用される区分所有法第八十五条第一項の規定によりされた一括
敷地売却決議であるときは、売却等マンションとなるべきマンション又は売却敷地となるべ
き土地が被災区分所有法第二条の政令で定める災害により大規模一部滅失をしたマンション
又は当該災害により滅失したマンションの敷地であった土地であることを証する書類
五 第二号の場合において、新たに売却等マンションに追加しようとするマンションについて
マンション敷地売却又はマンション除却敷地売却を行うときは、当該マンション敷地売却又
は当該マンション除却敷地売却を行うことが、当該マンションの居住者の居住環境の改善の
ために必要であることを証する書類
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
2 法第百三十四条第一項の認可を申請しようとするマンション敷地売却組合(以下この章及び
第二百五条第七項において「組合」という。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければ
ならない。
一 (略)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
六第二号の場合において、新たに売却等マンションに追加しようとするマンションの居住者に当該マンションに代わる建築物若しくはその部分を提供するとき又は新たに売却敷地に追加しようとする土地において滅失したマンションに居住していた者に当該滅失したマンションに代わる建築物若しくはその部分を提供するときは、その内容を記載した計画
七新たに売却等マンション又は売却敷地に追加しようとするマンション(認定除却等計画に係る売却決議マンション等を除く。)又は土地がある場合においては、当該マンションの除却等をした後の土地又は新たに売却敷地に追加しようとする土地を売却した後の土地の利用に関する内容を記載した計画
八第二号の場合において、法第百三十四条第一項の認可の申請をしようとする組合が法第百十八条第二項第二号に掲げる事業を行う組合であるときは、新たに売却等マンションに追加しようとするマンションが法第百六十三条の五十六第二項各号のいずれにも該当しないことを証する書類
3 (略)
九(略)
(電磁的方法による議決権行使の承諾等)
第五十八条の二第三条の二の規定は、法第百十六条第三項の国土交通省令で定める方法等について準用する。
(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)
第五十八条の三第三条の四の規定は、法第百十六条第六項の国土交通省令で定める方法等について準用する。
(法第百十八条第一項第六号及び第二項第二号の国土交通省令で定める売却決議マンション又は売却決議マンション群)
第五十八条の四法第百十八条第一項第六号及び第二項第二号の国土交通省令で定めるものは、認定除却等計画に係る売却決議マンション又は売却決議マンション群とする。
(公告事項)
第五十九条法第百二十条第一項の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一~四(略)
2 法第百三十四条第二項において準用する法第百二十条第一項の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一(略)
二組合の名称、売却等マンションの名称、売却敷地の所在地又は事務所の所在地に関して変更がされたときは、その変更の内容
三・四(略)
(組合員名簿の記載事項)
第六十条第十八条の規定は、法第百二十五条第三項において読み替えて準用する法第十八条第一項の国土交通省令で定める事項について準用する。この場合において、第十八条第一号中「令第三条第一項」とあるのは、「令第二十八条第一項」と読み替えるものとする。
(決算報告書)
第六十二条第二十一条の規定は、法第百三十八条において準用する法第四十二条の決算報告書について準用する。この場合において、第二十一条第一号中「組合」とあるのは「法第百九条に規定する組合」と読み替えるものとする。
(新設)
(新設)
(新設)
3 (略)
二(略)
(新設)
(新設)
(新設)
(公告事項)
第五十九条法第百二十三条第一項の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一~四(略)
2 法第百三十四条第二項において準用する法第百二十三条第一項の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一(略)
二組合の名称、売却マンションの名称又は事務所の所在地に関して変更がされたときは、その変更の内容
三・四(略)
(組合員名簿の記載事項)
第六十条第十八条の規定は、法第百二十五条第三項において読み替えて準用する法第十八条第一項の国土交通省令で定める事項について準用する。この場合において、第十八条第一号中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第一項」とあるのは「令第二十八条第一項」と読み替えるものとする。
(決算報告書)
第六十二条第二十一条の規定は、法第百三十八条において準用する法第四十二条の決算報告書について準用する。この場合において、第二十一条第一号中「組合」とあるのは「法第百十六条に規定する組合」と読み替えるものとする。
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