府省令令和8年1月30日

建築物の除却等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年1月30日
号種
号外
原文ページ
p.51 - p.52
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第20号
省庁国土交通省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

建築物の除却等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和8年1月30日|p.51-52

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
第四十九条から第五十二条まで 削除
(削る) (削る)
第二章 除却する必要のあるマンションに係る特別の措置
第一節 除却の必要性に係る認定等
(マンションの除却の必要性に係る認定の申請)
第四十九条 法第百二条第二項第一号に該当するものとして同項の認定を受けようとするマン ションについて同条第一項の認定の申請をしようとする者は、木造のマンション又は木造と木 造以外の構造とを併用するマンションについては別記様式第十一の除却の必要性に係る認定申 請書の正本及び副本並びに別記様式第十二の正本及び副本に、木造の構造部分を有しないマン ションについては別記様式第十一の除却の必要性に係る認定申請書の正本及び副本に、それぞ れ、次に掲げる図書又は書類を添えて、これらを特定行政庁に提出するものとする。
一 区分所有法第十八条第一項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定 により当該認定の申請を決議した集会の議事録の写し(区分所有法第十八条第二項の規定に より規約で別段の定めをした場合にあっては、当該規約の写し及びその定めるところにより 当該認定の申請をすることを証する書類)
二 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成七年建設省令第二十八号)第二十八 条第二項の表の上欄に掲げる建築物等の区分に応じて同表の下欄に掲げる事項を明示した構 造計算書
三 当該マンションが法第百二条第二項第一号の国土交通大臣が定める基準に適合していない ことを特定行政庁が適切であると認める者が証する書類その他の当該マンションが当該基準 に適合していないことを証するものとして特定行政庁が規則で定める書類
2 法第百二条第二項第二号から第五号までのいずれかに該当するものとして同項の認定を受け ようとするマンションについて同条第一項の認定の申請をしようとする者は、別記様式第十一 の除却の必要性に係る認定申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる書類を添えて、こ れらを特定行政庁に提出するものとする。
一 第一項第一号に掲げる書類
二 当該マンションが法第百二条第二項第二号若しくは第五号の国土交通大臣が定める基準に 適合していないこと又は同項第三号若しくは第四号の国土交通大臣が定める基準に該当する ことを証する書類
三 当該マンションの平面図その他の当該マンションが法第百二条第二項第二号若しくは第五 号の国土交通大臣が定める基準に適合していないこと又は同項第三号若しくは第四号の国土 交通大臣が定める基準に該当することを証するものとして特定行政庁が規則で定める書類
3 特定行政庁は、第一項の規定にかかわらず、規則で、同項第二号に掲げる構造計算書を添え ることを要しない旨を規定することができる。
(改修に関する工事を行うことが著しく困難な配管設備)
第四十九条の二 法第百二条第二項第四号に規定する国土交通省令で定めるものは、マンション の専有部分の天井裏に設ける配管設備(当該配管設備を有する階の直上階の専有部分又は共用 部分の給水又は排水のために設けるものに限る。)であって、その改修に関する工事を行うこと が著しく困難なものとして国土交通大臣が定めるものとする。
(認定通知書の様式)
第五十条 特定行政庁は、法第百二条第二項の認定をしたときは、速やかに、別記様式第十三の 除却の必要性に係る認定通知書に前条第一項の申請書の副本を添えて、申請者に通知するもの とする。
(削る)
(削る)
(認定をした旨の通知書の様式) 第五十一条 法第百二条第三項の規定による通知は、別記様式第十四により行うものとする。
(許可申請書及び許可通知書の様式)
第五十二条 法第百五条第一項の許可を申請しようとする者は、別記様式第十五の許可申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
2 特定行政庁は、法第百五条第一項の許可をしたときは、別記様式第十六の許可通知書に、前項の許可申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。 3 特定行政庁は、法第百五条第一項の許可をしないときは、別記様式第十七の許可しない旨の通知書に、第一項の許可申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
第二節 買受計画の認定等
(買受計画の認定の申請)
第五十三条 法第百九条第一項の認定を申請しようとする者は、別記様式第十八の買受計画書を認定申請書とともに提出しなければならない。
2 法第百九条第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 特定要除却認定マンションについてのマンション敷地売却決議の予定時期 二 一団地内にある数棟の建物(当該買受計画に係る特定要除却認定マンションを含むものに限る。)の全部が特定要除却認定マンションであり、かつ、これらの建物(以下「団地内マンション」という。)の敷地(団地内マンションが所在する土地及び区分所有法第五条第一項の規定により団地内マンションの敷地とされた土地をいい、これに関する権利を含む。以下同じ。)の全部又は一部が当該団地内マンションの区分所有者の共有に属する場合において、当該買受計画の認定を申請しようとする者が、当該団地内マンション及びその敷地につき一括して、その全部を買い受けようとする場合には、当該団地内マンション(当該買受計画に係る特定要除却認定マンション及び既に買受計画の認定がなされた特定要除却認定マンションを除く。)の買受計画の認定を申請する予定時期
(認定通知書の様式)
第五十四条 都道府県知事等は、法第百九条第一項の認定をしたときは、速やかに、別記様式第十九によりその旨を申請者に通知するものとする。
(買受計画の変更)
第五十五条 前二条の規定は、法第百十一条第一項の変更の認定について準用する。
第三章 マンション敷地売却事業
(新設)
(新設)
(削る)
(削る)
第二章 マンション等売却事業 第一節 除却等計画の認定等
(除却等計画の申請)
第五十三条 法第百四条第一項の認定を申請しようとする者は、別記様式第十八の除却等計画書を認定申請書とともに提出しなければならない。
2 法第百四条第二項第五号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 当該除却等計画に係る売却決議マンション等についての法第百十三条第一項の認可を申請する予定時期
p.51 / 2
読み込み中...
建築物の除却等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第51頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する府省令