府省令令和8年1月30日

マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令(建替え関連規定)

掲載日
令和8年1月30日
号種
号外
原文ページ
p.50
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第20号
省庁国土交通省

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マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令(建替え関連規定)

令和8年1月30日|p.50

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[標準家賃の額の確定の補正方法] 第四十六条 令第二十二条第三項の標準家賃の概算額の補正は、第三十六条の規定の例により定めた標準家賃の月額から、施行再建マンションの部分について賃借権を与えられることとなる者が施行マンションについて有していた賃借権の価額を当該賃借権の残存期間、近隣の同類型の借家の取引慣行等を総合的に比較考量して施行者が定める期間で毎月均等に償却するものとして算定した償却額を控除して行うものとする。 (事務所備付け簿書) 第四十七条 法第九十五条第一項の規定により施行者が備え付けておかなければならない簿書は、次に掲げるものとする。 一~四 (略) 五 マンション建替事業に関し、施行者が受けた行政庁の認可その他の処分を証する書類 六・七 (略) (書類の送付に代わる公告) 第四十八条 令第二十五条第一項で規定する国土交通省令で定める定期刊行物は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙とする。
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マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令(建替え関連規定) - 第50頁
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