(都道府県知事等の認可を要しない権利変換計画の変更)
第三十七条 権利変換計画の変更のうち法第六十六条の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一 法第五十八条第一項第二号、第五号、第八号又は第十三号に掲げる事項の変更
二 法第五十八条第一項第十一号、第十五号又は第十八号から第二十ー号までに掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の変更
三 法第五十八条第一項第二十二号に掲げる事項のうち再生後マンションの区分所有権又は敷地利用権の明細の変更
四 法第五十八条第一項第二十三号に掲げる事項のうち保留敷地の所有権又は借地権の明細の変更
五 (略)
(都道府県知事等の認可を要しない権利変換計画の変更)
第三十七条 権利変換計画の変更のうち法第六十六条の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一 法第五十八条第一項第二号又は第七号に掲げる事項の変更
二 法第五十八条第一項第五号、第九号又は第十二号から第十四号までに掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の変更
三 法第五十八条第一項第十五号に掲げる事項のうち施行再建マンションの区分所有権又は敷地利用権の明細の変更
四 法第五十八条第一項第十六号に掲げる事項のうち保留敷地の所有権又は借地権の明細の変更
五 (略)
(審査委員の同意を要しない権利変換計画の変更)
第三十八条 権利変換計画の変更のうち法第六十七条の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一 法第五十八条第一項第二号、第五号、第八号、第十三号、第二十二号又は第二十三号に掲げる事項の変更
二 法第五十八条第一項第十一号、第十五号又は第十八号から第二十ー号までに掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の変更
(権利変換計画の公告事項等)
第三十九条 施行者は、権利変換計画の認可を受けたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
一 マンション再生事業の名称
二・三 (略)
四 権利変換計画に係る再生前マンションの敷地の区域又は再建敷地の区域及び再生後マンションの敷地の区域に含まれる地域の名称
五・六 (略)
2・3 (略)
(審査委員の同意を要しない権利変換計画の変更)
第三十八条 権利変換計画の変更のうち法第六十七条の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一 法第五十八条第一項第二号、第七号、第十五号又は第十六号に掲げる事項の変更
二 法第五十八条第一項第五号、第九号又は第十二号から第十四号までに掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の変更
(権利変換計画の公告事項等)
第三十九条 施行者は、権利変換計画の認可を受けたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
一 マンション建替事業の名称
二・三 (略)
四 権利変換計画に係る施行マンションの敷地の区域及び施行再建マンションの敷地の区域に含まれる地域の名称
五・六 (略)
2・3 (略)
[標準家賃の額の確定の補正方法]
第四十六条 令第二十二条第三項の標準家賃の概算額の補正は、第三十六条の規定の例により定めた標準家賃の月額から、再生後マンションの部分について賃借権を与えられることとなる者が再生前マンションについて有していた賃借権の価額を当該賃借権の残存期間、近隣の同類型の借家の取引慣行等を総合的に比較考量して施行者が定める期間で毎月均等に償却するものとして算定した償却額を控除して行うものとする。
(事務所備付け簿書)
第四十七条 法第九十五条第一項の規定により施行者が備え付けておかなければならない簿書は、次に掲げるものとする。
一~四 (略)
五 マンション再生事業に関し、施行者が受けた行政庁の認可その他の処分を証する書類
六・七 (略)
(書類の送付に代わる公告)
第四十八条 令第二十五条第一項の国土交通省令で定める定期刊行物は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙とする。