府令
○内閣府令第二号
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和三年法律第八十四号)第十三条第一項及び第三項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
令和八年一月三十日
内閣総理大臣 高市 早苗
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行規則(令和四年内閣府令第五十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| 第五条 法第十三条第一項第五号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 | 第五条 法第十三条第一項第五号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 |
| 一 譲受け予定者等の国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。次号において同じ。)(法人にあっては、その法人の設立に当たって準拠した法令を制定した国。次号において同じ。) | 一 譲受け予定者等の国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。)(法人にあっては、その法人の設立に当たって準拠した法令を制定した国) |
| 二 | 譲受け予定者等が法人である場合は、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定めるもの | 二 | 譲受け予定者等が、法人であって、次に掲げる者がその代表者であるもの又はそれらの者がその役員の過半数若しくは議決権の過半数を占めるものである場合 |
| イ | 次に掲げる者(以下ハにおいて「外国人等」という。)が当該法人の代表者である場合 当該代表者の国籍等及び氏名又は名称 | は、その旨 | |
| (1) | 日本の国籍を有しない人 | ア | 日本の国籍を有しない人 |
| (2) | 外国政府、外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの(ロにおいて「外国政府等」という。)又はそれらの代表者 | イ | 外国政府、外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの又はそれらの代表者 |
| (3) | 外国の法令に基づいて設立された法人 | ウ | 外国の法令に基づいて設立された法人 |
| ロ | イ(1)又は(2)に掲げる者(2)にあっては、外国政府等の代表者に限る。)が当該法人の役員の過半数を占めており、かつ、当該者の国籍等が同一である場合 当該者の国籍等 | | |
| ハ | 外国人等が当該法人の議決権の過半数を占めており、かつ、当該外国人等の国籍等が同一である場合 当該外国人等の国籍等 | | |
| [三・四略] | 2 [略] | [三・四同上] | 2 [同上] |
備考 表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
別記様式第三から第八までを次のように改める。
別記様式第三(第四条関係)
土地等売買等届出書
年 月 日
内閣総理大臣 殿
譲渡し予定者等
(売主等)
住所・所在地
氏名・名称
代表者の氏名(法人の場合)
連絡先
譲受け予定者等
(買主等)
住所・所在地
氏名・名称
国籍等
代表者の氏名(法人の場合)
連絡先
担当者の氏名(法人の場合)
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律第13条第1項の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。
記
1 譲受け予定者等(買主等)に関する事項(法人の場合)
① 法人の代表者が外国人等である場合、その国籍等
上記①に該当しない場合は、右欄をチェック □非該当
② 役員の過半数を同一の国籍等を有する外国人が占める場合、その国籍等
上記②に該当しない場合は、右欄をチェック □非該当
③ 議決権の過半数を同一の国籍等を有する外国人等が占める場合、その国籍
上記③に該当しない場合は、右欄をチェック □非該当