府省令令和8年1月30日
航空法施行規則の特例に関する省令(特定地方管理空港に係る特例)
掲載日
令和8年1月30日
号種
号外
原文ページ
p.104
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航空法施行規則の特例に関する省令(特定地方管理空港に係る特例)
令和8年1月30日|p.104
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(特定地方管理空港に係る航空法施行規則の特例)
第七条 (略)
2 (略)
3 法附則第十七条第一項の規定により読み替えて適用する航空法第百三十一条の二の五の規定を適用する場合における航空法施行規則第二百三十五条の四の七から第二百三十五条の四の十四までの規定の適用については、同令第二百三十五条の四の九第一項ただし書中「空港の設置者(国土交通大臣が空港等を設置する場合にあっては、国土交通大臣。第二百三十五条の四の十六第一項ただし書において同じ。)」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)附則第十六条第二項第三号に規定する特定地方管理空港運営者」と、同令第二百三十五条の四の十第一号中「空港等」とあるのは「空港」とする。
4 (略)
5 特定地方管理空港運営者が特定地方管理空港の運営等を行う場合における航空法施行規則第九十三条、第二百三十五条の四の十六及び第二百三十八条の規定の適用については、同令第九十三条第三号中「国土交通大臣又は空港等の設置者」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)附則第十六条第二項第三号に規定する特定地方管理空港運営者(以下「特定地方管理空港運営者」という。)」、同令第二百三十五条の四の十六第一項ただし書及び第二百三十八条の表五の項上欄中「空港等の設置者」とあるのは「特定地方管理空港運営者」と、同条の表以外の部分中「航空保安無線施設又は航空灯火の設置者」とあるのは「特定地方管理空港運営者」と、「氏名」とあるのは「商号」と「国土交通大臣」とあるのは「国土交通大臣及び空港の設置者」と、同条の表五の項中欄中「名称」とあるのは「商号若しくは名称」と、同表六の項上欄中「航空保安無線施設の設置者」
(特定地方管理空港に係る航空法施行規則の特例)
第七条 (略)
2 (略)
3 法附則第十七条第一項の規定により読み替えて適用する航空法第百三十一条の二の五の規定を適用する場合における航空法施行規則第二百三十五条の四の七から第二百三十五条の四の十四までの規定の適用については、同令第二百三十五条の四の十第一号中「空港等」とあるのは「空港」とする。
4 (略)
5 特定地方管理空港運営者が特定地方管理空港の運営等を行う場合における航空法施行規則第九十三条及び第二百三十八条の規定の適用については、同令第九十三条第三号中「国土交通大臣又は空港等の設置者」とあるのは「特定地方管理空港運営者」と、同令第二百三十八条表以外の部分中「航空保安無線施設又は航空灯火の設置者」とあるのは「特定地方管理空港運営者」と、「氏名」とあるのは「商号」と、「国土交通大臣」とあるのは「国土交通大臣及び空港の設置者」と、同条の表五の項上欄中「空港等の設置者」とあるのは「特定地方管理空港運営者」と、同項中欄中「名称」とあるのは「商号若しくは名称」と、同表六の項上欄中「航空保安無線施設の設置者」とあるのは「特定地方管理空港運営者」と、同項中欄中「名称」とあるのは「商号若しくは名称」と、同表八の項上欄中「航空灯火の設置者」とあるのは「特定地方管理空港運営者」と、同項中欄中「名称」とあるのは「商号若しくは名称」とする。
とあるのは「特定地方管理空港運営者」と、同項中欄中「名称」とあるのは「商号若しくは名称」と、同表八の項上欄中「航空灯火の設置者」とあるのは「特定地方管理空港運営者」と、同項中欄中「名称」とあるのは「商号若しくは名称」とする。
附則
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
法規的告示
○国家公安委員会告示第一号
古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第十五条第三項第五号ニの規定に基づき、平成三十年国家公安委員会告示第四十二号(古物営業法施行規則第十五条第三項第五号ニの規定に基づき、書類を指定する件)の一部を次のように改正する。
令和八年一月三十日
国家公安委員会委員長 赤間二郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| | 改正後 | 改正前 |
|---|---|---|
| | 古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第十五条第三項第五号二の規定に基づき、次に掲げる書類を指定し、古物営業法施行規則の一部を改正する規則(平成三十年国家公安委員会規則第十四号)の施行の日(平成三十年十月二十四日)から適用する。<br>情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)第四条の規定による改正前の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第七条第一項に規定する通知カード | 古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)第十五条第三項第五号二の規定に基づき、次に掲げる書類を指定し、古物営業法施行規則の一部を改正する規則(平成三十年国家公安委員会規則第十四号)の施行の日(平成三十年十月二十四日)から適用する。<br>行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第七条第一項に規定する通知カード |
附則
この告示は、公布の日から施行する。
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