| 改 | 正 | 後 |
| (資金の運用) | 第六条 (略) | 2 (略) |
| 3 第一項各号に掲げる方法による運用により生ずる収益は、法第百六条に規定する準備金又は第十九条の四に規定する特別準備金に繰り入れることができるほか、農林水産大臣の承認を得て、次に掲げる費用に充てることができる。 | 一 組合の事務費 | 二 組合の行う漁船保険事業等(注第二条第一号に規定する漁船保険事業等をいう。以下同じ。)の健全な発達を図るために必要な事業その他漁業経営の安定に資する事業に要する費用 |
| 第十九条の四の二 組合は、毎事業年度末における準備金の額が第十九条の三に規定する積み立てるべき準備金の額に満たない場合は、法第百二条の規定により設ける各会計ごとに、特別準備金を取り崩し、当該会計の準備金に繰り入れなければならない。 | 第十九条の五 組合は、次に掲げる場合には、特別準備金を取り崩すことができる。 | 一 法第百二条の規定により設ける各会計ごとに準備金を不足金の補填に充てなお不足金を生ずる場合において、定款で定めるところにより、当該不足金の補填に充てる場合 |
| 二 漁船保険事業等の実施に必要なシステムの整備その他の組合の事務費に充てる場合 | 三 組合の行う漁船保険事業等の健全な発達を図るために必要な事業その他漁業経営の安定に資する事業に要する費用の支払に充てる場合 | 2 (略) |
| 3 第一項第二号又は第三号に掲げる場合において特別準備金を取り崩すときは、総会又は総代会の議決を経てしなければならない。 | 4 第一項第二号又は第三号に掲げる場合において特別準備金を取り崩そうとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。 | 附則 |
| この省令は、令和八年四月一日から施行する。 | 改 | 正 |
| 前 | (資金の運用) | 第六条 (略) |
| 2 (略) | (新設) | (新設) |
| 第十九条の五 組合は、次に掲げる場合には、定款で定めるところにより、特別準備金を取り崩すことができる。 | 一 法第百二条の規定により設ける各会計ごとに準備金を不足金の補填に充てなお不足金を生ずる場合において当該不足金の補填に充てる場合 | (新設) |
| 二 組合の行う漁船保険事業等(法第二条第一号に規定する漁船保険事業等をいう。)の健全な発達を図るために必要なものとして定款で定める事業に要する費用の支払に充てる場合 | 2 (略) | 3 第一項第二号に掲げる場合において特別準備金を取り崩すときは、総会又は総代会の議決を経てしなければならない。 |
| (新設) |