府省令令和8年1月30日

漁船損害等補償法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年1月30日
号種
号外
原文ページ
p.38
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第六号
省庁農林水産省

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漁船損害等補償法施行規則の一部を改正する省令

令和8年1月30日|p.38

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○農林水産省令第六号 漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)を実施するため、漁船損害等補償法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年一月三十日 農林水産大臣 鈴木 憲和
漁船損害等補償法施行規則の一部を改正する省令
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。
(資金の運用)第六条 (略)2 (略)
3 第一項各号に掲げる方法による運用により生ずる収益は、法第百六条に規定する準備金又は第十九条の四に規定する特別準備金に繰り入れることができるほか、農林水産大臣の承認を得て、次に掲げる費用に充てることができる。一 組合の事務費二 組合の行う漁船保険事業等(注第二条第一号に規定する漁船保険事業等をいう。以下同じ。)の健全な発達を図るために必要な事業その他漁業経営の安定に資する事業に要する費用
第十九条の四の二 組合は、毎事業年度末における準備金の額が第十九条の三に規定する積み立てるべき準備金の額に満たない場合は、法第百二条の規定により設ける各会計ごとに、特別準備金を取り崩し、当該会計の準備金に繰り入れなければならない。第十九条の五 組合は、次に掲げる場合には、特別準備金を取り崩すことができる。一 法第百二条の規定により設ける各会計ごとに準備金を不足金の補填に充てなお不足金を生ずる場合において、定款で定めるところにより、当該不足金の補填に充てる場合
二 漁船保険事業等の実施に必要なシステムの整備その他の組合の事務費に充てる場合三 組合の行う漁船保険事業等の健全な発達を図るために必要な事業その他漁業経営の安定に資する事業に要する費用の支払に充てる場合2 (略)
3 第一項第二号又は第三号に掲げる場合において特別準備金を取り崩すときは、総会又は総代会の議決を経てしなければならない。4 第一項第二号又は第三号に掲げる場合において特別準備金を取り崩そうとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。附則
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
(資金の運用)第六条 (略)
2 (略)(新設)(新設)
第十九条の五 組合は、次に掲げる場合には、定款で定めるところにより、特別準備金を取り崩すことができる。一 法第百二条の規定により設ける各会計ごとに準備金を不足金の補填に充てなお不足金を生ずる場合において当該不足金の補填に充てる場合(新設)
二 組合の行う漁船保険事業等(法第二条第一号に規定する漁船保険事業等をいう。)の健全な発達を図るために必要なものとして定款で定める事業に要する費用の支払に充てる場合2 (略)3 第一項第二号に掲げる場合において特別準備金を取り崩すときは、総会又は総代会の議決を経てしなければならない。
(新設)
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漁船損害等補償法施行規則の一部を改正する省令 - 第38頁
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