| 改 | 正 | 後 |
| 附則 |
| 第三十五条(略) |
| 2事業展開等リスクリング支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 |
| 一のいずれかに該当する事業主であること。 |
| イ前条第二項第一号イ(1)、(3)及び(7)に該当する事業主であつて、次のいずれにも該当する事業主であること。 |
| (1)職業訓練実施計画に基づき、新たな事業の創出その他の事業の展開又は将来において成長発展が期待される分野の業務にその雇用する被保険者を従事させることに伴い、当該被保険者に必要な職業訓練等(職務に関連した専門的な知識若しくは技能を追加して |
| 改 | 正 | 前 |
| 附則 |
| 第三十五条(略) |
| 2事業展開等リスクリング支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。 |
| 一のいずれかに該当する事業主であつて、次のいずれにも該当する事業主であること。 |
| イ前条第二項第一号イ(1)、(3)及び(7)に該当する事業主であつて、次のいずれにも該当する事業主であること。 |
| (1)職業訓練実施計画に基づき、新たな事業の創出その他の事業の展開又は将来において成長発展が期待される分野の業務にその雇用する被保険者を従事させることに伴い、当該被保険者に必要な職業訓練等(職務に関連した専門的な知識若しくは技能を追加して習得させることを内容とする職業訓練等)又は新たな職業に必要な知識若しくは技能を習得させる |
| (傍線部分は改正部分) |