府省令令和8年1月30日

雇用保険法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年1月30日
号種
号外
原文ページ
p.32
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第九号
省庁厚生労働省

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雇用保険法施行規則の一部を改正する省令

令和8年1月30日|p.32

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繊維・衣服関係(七職種十四作業)
試験実施者
(略)座席シート縫製自動車シート縫製作座席シート縫製技能実習評価試験一般社団法人日本ソーイング技術研究協会
タオル製造タオル縫製作業タオル製造技能実習評価試験一般財団法人日本タオル検査協会
五の二~七(略)
別表第二
一~四(略)
繊維・衣服関係(十四職種二十三作業)
(略)
座席シート縫製自動車シート縫製作業
タオル製造タオル縫製作業
六~八(略)
附則 この省令は、公布の日から施行する。 ○厚生労働省令第九号 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十三条第二項の規定に基づき、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年一月三十日 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)の一部を次の表のように改正する。
附則
第三十五条(略)
2事業展開等リスクリング支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一のいずれかに該当する事業主であること。
イ前条第二項第一号イ(1)、(3)及び(7)に該当する事業主であつて、次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)職業訓練実施計画に基づき、新たな事業の創出その他の事業の展開又は将来において成長発展が期待される分野の業務にその雇用する被保険者を従事させることに伴い、当該被保険者に必要な職業訓練等(職務に関連した専門的な知識若しくは技能を追加して
附則
第三十五条(略)
2事業展開等リスクリング支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一のいずれかに該当する事業主であつて、次のいずれにも該当する事業主であること。
イ前条第二項第一号イ(1)、(3)及び(7)に該当する事業主であつて、次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)職業訓練実施計画に基づき、新たな事業の創出その他の事業の展開又は将来において成長発展が期待される分野の業務にその雇用する被保険者を従事させることに伴い、当該被保険者に必要な職業訓練等(職務に関連した専門的な知識若しくは技能を追加して習得させることを内容とする職業訓練等)又は新たな職業に必要な知識若しくは技能を習得させる
(傍線部分は改正部分)
繊維・衣服関係(六職種十三作業)
試験実施者
(略)座席シート縫製自動車シート縫製作座席シート縫製技能実習評価試験一般社団法人日本ソーイング技術研究協会
(新設)
五の二~七(略)
別表第二
一~四(略)
繊維・衣服関係(十三職種二十二作業)
(略)
座席シート縫製自動車シート縫製作業
(新設)
六~八(略)
厚生労働大臣 上野賢一郎
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雇用保険法施行規則の一部を改正する省令 - 第32頁
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