府省令令和8年1月30日

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年1月30日
号種
号外
原文ページ
p.31
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抽出された基本情報
令番号法務省令第一号、厚生労働省令第一号
省庁法務省、厚生労働省

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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和8年1月30日|p.31

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○法務省令第一号 厚生労働省令第一号
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第八条第二項第六号及び第九条第二号(同法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年一月三十日
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成二十八年法務・厚生労働省令第三号)の一部を次の表のように改正する。
別表第一別表第一
一~四 (略)一~四 (略)(傍線部分は改正部分)
法務大臣 平口 洋 厚生労働大臣 上野賢一郎
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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第31頁
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