○法務省令第四号
不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第七条(他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき、登記事務委任規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年一月三十日
法務大臣 平口 洋
第一条 登記事務委任規則(昭和二十四年法務府令第十三号)の一部を次のように改正する。
| 次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定を加える。 | 改 | 正 | 後 |
| 第三条 [略] | [2・3 略] | 4 さいたま地方法務局鴻巣出張所管内埼玉県鴻巣市に属する地域(令和八年二月一日に埼玉県行田市から編入された地域に限る。)内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、さいたま地方法務局熊谷支局で取り扱わせる。 | 5 さいたま地方法務局熊谷支局管内埼玉県行田市に属する地域(令和八年二月一日に埼玉県鴻巣市から編入された地域に限る。)内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、さいたま地方法務局鴻巣出張所で取り扱わせる。 |
| 備考 表中の「一」の記載及びその標記部分に二重傍線を付した規定の標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 | 第二条 登記事務委任規則の一部を次のように改正する。 | 次の表により、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定を削る。 | 改 | 正 | 後 |
| 第三条 [同上] | [2・3 同上] | 4 さいたま地方法務局鴻巣出張所管内埼玉県鴻巣市に属する地域(令和八年二月一日に埼玉県行田市から編入された地域に限る。)内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、さいたま地方法務局熊谷支局で取り扱わせる。 | 5 さいたま地方法務局熊谷支局管内埼玉県行田市に属する地域(令和八年二月一日に埼玉県鴻巣市から編入された地域に限る。)内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、さいたま地方法務局鴻巣出張所で取り扱わせる。 |
| 備考 表中の「一」の記載は注記である。 |
附則
この省令は、令和八年二月一日から施行する。ただし、第二条中登記事務委任規則第三条第四項を削る改正規定は同年四月二十二日から、第二条中同令第三条第五項を削る改正規定は同月二十三日から施行する。