(恩給法等の一部を改正する法律附則第十三条の規定により給すべき特別傷病恩給の請求手続に関する省令の一部改正)
第四条 恩給法等の一部を改正する法律附則第十三条の規定により給すべき特別傷病恩給の請求手続に関する省令(昭和四十六年総理府令第三十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
| 第一号書式 |
| 特別傷病恩給請求書 |
| 特別傷病恩給を{給与/改定}されたく、証拠書類を添えて請求します。 |
| 総務大臣 殿 |
| 年 月 日 |
| (フリガナ) |
| 請求者氏名 |
| 個人番号 (マイナンバー) |
| 退職年月日 年 月 日 |
| 退職当時の階級 |
| 現住所 郵便番号 - 都道府県 (電話番号 - - ) |
改
正
後
| 第一号書式 |
| 特別傷病恩給請求書 |
| 特別傷病恩給を{給与/改定}されたく、証拠書類を添えて請求します。 |
| 総務大臣 殿 |
| 年 月 日 |
| (フリガナ) |
| 請求者氏名 |
| 退職年月日 年 月 日 |
| 退職当時の階級 |
| 現住所 郵便番号 - 都道府県 (電話番号 - - ) |
改
正
前
この附則は、令和八年四月一日から施行する。
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百六条第一項第一号及び第百十七条各号二の規定に基づき、電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
総務大臣 林芳正
令和八年一月三十日
電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)の一部を次のように改正する。
次の表のうち、改正欄に掲げる規定の左欄又は右欄に掲げる部分をそれぞれ同表の改正後欄又は改正前欄に掲げるように改める。
| 改 正 後 | 改 正 前 |
| 様式第38の2(第40条の3第2号、第40条の4第1項、第40条の5関係)[略]第1表 第14条第1号から第4号までに掲げるもの | 様式第38の2(第40条の3第2号、第40条の4第1項関係)[同左]第1表 第14条第1号から第4号までに掲げるもの |
| 役務の細目 | 営業収益 | 営業費用 | 営業利益 | 摘要 | 役務の細目 | 営業収益 | 営業費用 | 営業利益 | 摘要 |
| | うち設備管理部門費用 | | | | | うち設備管理部門費用 | | |
| | うち第一種公衆電話機台数削減以外の費用 | うち第一種公衆電話機台数削減費用 | うち設備利用部門費用 | | | うち第一種公衆電話機台数削減以外の費用 | うち第一種公衆電話機台数削減費用 | うち設備利用部門費用 | | |
| 1 第14条第1号に掲げるも | (1) 同号イに掲げるもの | | | | | | 1 第14条第1号に掲げるも | (1) 同号イに掲げるもの | | | | | |