府省令令和8年1月30日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令

掲載日
令和8年1月30日
号種
号外
原文ページ
p.12
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抽出された基本情報
令番号総務省令第三号
省庁デジタル庁・総務省

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令

令和8年1月30日|p.12

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デジタル庁令・省令
○デジタル庁 総務省令第三号
船員法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十二号)の一部の施行に伴い、及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表の規定に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令を次のように定める。 令和八年一月三十日 内閣総理大臣 高市 早苗 総務大臣 林 芳正
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
第十七条の四 法別表二十六の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。第十七条の四 [同上]
[一九 略][一九 同上]
十 船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三条の十一において準用する同法第五条第七項の小型船舶操縦者として乗船する小型船舶の設備その他の事項についての限定の新たな付加、変更又は解除に関する事務十 船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三条の十一において読み替えて準用する同法第五条第七項の小型船舶操縦者として乗船する小型船舶の設備その他の事項についての限定の新たな付加、変更又は解除に関する事務
[二十一〜十四 略][二十一〜十四 同上]
備考 表中の「 」の記載は注記である。 附則 この命令は、船員法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令 - 第12頁
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