○最高裁判所告示第四号
民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の施行に伴い、最高裁判所により、次に掲げる告示(以下「旧告示」という。)が廃止されたので、民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う民事訴訟手続における申立てその他の申述等に関する規則(令和四年最高裁判所規則第一号)第一条第二項に基づき告示する。
令和八年一月二十九日
最高裁判所長官 今崎幸彦
一 民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いてする民事訴訟手続及び行政事件訴訟手続における申立てその他の申述を取り扱う裁判所(令和四年最高裁判所告示第三号)
二 民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いてする民事訴訟手続及び行政事件訴訟手続における申立てその他の申述を取り扱う裁判所(令和四年最高裁判所告示第四号)
三 民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いてする民事訴訟手続及び行政事件訴訟手続における申立てその他の申述を取り扱う裁判所(令和四年最高裁判所告示第七号)
四 民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いてする民事訴訟手続及び行政事件訴訟手続における申立てその他の申述を取り扱う裁判所(令和五年最高裁判所告示第二号)
五 民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いてする民事訴訟手続及び行政事件訴訟手続における申立てその他の申述を取り扱う裁判所(令和五年最高裁判所告示第三号)
六 民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いてする民事訴訟手続及び行政事件訴訟手続における申立てその他の申述を取り扱う裁判所(令和五年最高裁判所告示第五号)
七 民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いてする民事訴訟手続における申立てその他の申述を取り扱う裁判所(令和七年最高裁判所告示第二号)
附則
(施行期日)
1 この告示は、民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 訴えに係る事件(人事訴訟(人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第二条に規定する人事訴訟をいう。)及び家庭裁判所における執行関係訴訟(民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二十四条及び第三十三条から第三十五条までの第二十二条又は第二十五条を除き、これらの規定を民事保全法(平成元年法律第九十一号)第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する訴えに係る訴訟であって家庭裁判所の管轄に属するものをいう。)に係る事件を除く。)であってこの告示の施行の日(以下「施行日」という。)前に提起されたもの(施行日前にされた訴え以外の申立てについて、施行日以後に当該申立てに係る法令の規定により当該申立て時に訴えの提起があったものとみなされるものを含む。)及び施行日前に開始された民事訴訟に関する事件(訴えに係る事件を除く。)における民事訴訟法等の一部を改正する法律による改正前の民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いてする民事訴訟手続及び行政事件訴訟手続における申立てその他の申述については、この告示の本則の規定による廃止前の旧告示の規定は、この告示の施行後も、なお効力を有する。