告示令和8年1月29日

最高裁判所告示第三号(民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う民事訴訟手続における申立てその他の申述等に関する規則施行細則を廃止する細則)

掲載日
令和8年1月29日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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AI要点

民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う民事訴訟手続における申立てその他の申述等に関する規則施行細則を廃止する細則

抽出された基本情報
発行機関最高裁判所
省庁最高裁判所
件名民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う民事訴訟手続における申立てその他の申述等に関する規則施行細則を廃止する細則

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最高裁判所告示第三号(民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う民事訴訟手続における申立てその他の申述等に関する規則施行細則を廃止する細則)

令和8年1月29日|p.5

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○最高裁判所告示第三号
民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う民事訴訟手続における申立てその他の申述等に関する規則(令和四年最高裁判所規則第一号)の廃止に伴い、民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う民事訴訟手続における申立てその他の申述等に関する規則施行細則を廃止する細則が最高裁判所により次のように定められたので、同規則第七条に基づき告示する。
令和八年一月二十九日
最高裁判所長官 今崎幸彦
民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う民事訴訟手続における申立てその他の申述等に関する規則施行細則を廃止する細則
民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う民事訴訟手続における申立てその他の申述等に関する規則施行細則(令和四年最高裁判所告示第一号)は、廃止する。
附則
この細則は、民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う民事訴訟手続における申立てその他の申述等に関する規則を廃止する規則(令和八年最高裁判所規則第二号)の施行の日から施行する。
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最高裁判所告示第三号(民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う民事訴訟手続における申立てその他の申述等に関する規則施行細則を廃止する細則) - 第5頁
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