告示令和8年1月29日

最高裁判所告示第二号(民事訴訟規則等の一部を改正する規則による改正後の民事訴訟規則等に規定する技術的基準の定め)

掲載日
令和8年1月29日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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AI要点

民事訴訟規則等の一部を改正する規則による改正後の民事訴訟規則等に規定する技術的基準の定め

抽出された基本情報
発行機関最高裁判所
省庁最高裁判所
件名民事訴訟規則等の一部を改正する規則による改正後の民事訴訟規則等に規定する技術的基準の定め

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最高裁判所告示第二号(民事訴訟規則等の一部を改正する規則による改正後の民事訴訟規則等に規定する技術的基準の定め)

令和8年1月29日|p.5

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○最高裁判所告示第二号
民事訴訟規則等の一部を改正する規則(令和六年最高裁判所規則第十四号)による改正後の民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)及び民事訴訟費用等に関する規則(昭和四十六年最高裁判所規則第五号)に規定する最高裁判所が定める技術的基準を次のとおり定めたので、告示する。
令和八年一月二十九日
最高裁判所
次に掲げる規定に規定する者の使用に係る電子計算機の技術的基準は、裁判所の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものとする。
一 民事訴訟規則等の一部を改正する規則(令和六年最高裁判所規則第十四号。以下「改正規則」という。)による改正後の民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)第四条第三項、第四十六条第一項、第五十二条の十第一項及び第二項、第百五条の三、第百三十一条第四十三号第二項、第百三十五条の二並びに第四百十三条第三項
二 改正規則による改正後の民事訴訟費用等に関する規則(昭和四十六年最高裁判所規則第五号)附則第十条第一項及び第二項
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最高裁判所告示第二号(民事訴訟規則等の一部を改正する規則による改正後の民事訴訟規則等に規定する技術的基準の定め) - 第5頁
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