告示令和8年1月29日

最高裁判所告示第一号(民事事件等に関する手続において用いる識別符号の付与等に関する規則第一条第二項第五号等に規定する事項等の定め)

掲載日
令和8年1月29日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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AI要点

民事事件等に関する手続において用いる識別符号の付与等に関する規則第一条第二項第五号等に規定する事項等の定め

抽出された基本情報
発行機関最高裁判所
省庁最高裁判所
件名民事事件等に関する手続において用いる識別符号の付与等に関する規則第一条第二項第五号等に規定する事項等の定め

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最高裁判所告示第一号(民事事件等に関する手続において用いる識別符号の付与等に関する規則第一条第二項第五号等に規定する事項等の定め)

令和8年1月29日|p.5

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○最高裁判所告示第一号
民事事件等に関する手続において用いる識別符号の付与等に関する規則(令和六年最高裁判所規則第十五号)第一条第二項第五号に規定する最高裁判所が定める事項、同条第二項に規定する最高裁判所が定める方法及び同規則第二条第一項に規定する最高裁判所が定める者を次のとおり定めたので、告示する。
令和八年一月二十九日
最高裁判所
第一条 民事事件等に関する手続において用いる識別符号の付与等に関する規則(令和六年最高裁判所規則第十五号。以下「規則」という。)第一条第一項第五号に規定する最高裁判所が定める事項は、規則第一条第一項の規定による届出を行う者が法人番号(民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)第五十三条第四項第二号に規定する法人番号をいう。)の指定を受けている法人又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めがあるものの代表者又は管理人である場合にあっては、当該法人番号とする。
第二条 規則第一条第二項に規定する最高裁判所が定める方法は、次に掲げるいずれかの方法その他最高裁判所が適当と認める方法とする。 一 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類等(当該届出の日において有効なものに限る。)を裁判所の職員に提示する方法 イ 規則第一条第一項の規定による届出を行う者が自然人である場合 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券、同法第十九条の三に規定する在留カード、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カード、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)
第七条第一項に規定する特別永住者証明書、別表に掲げる国若しくは地方公共団体の機関が発行した免許証、許可証、資格証明書等、官公署、独立行政法人、特殊法人若しくは地方独立行政法人の機関が発行した身分証明書で写真を貼り付けたもの又は日本政府の承認した外国政府若しくは権限のある国際機関の発行した書類で写真を貼り付けたもののうち、いずれかの書類(当該書類に当該者の住所が記載されていないときにあっては、当該書類及び当該者の住民票の写し)
ロ 規則第一条第一項の規定による届出を行う者が法人又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めがあるもの(以下「法人等」という。)の代表者又は管理人である場合 当該法人等の代表者又は管理人に係るイに掲げる書類のいずれか及び当該法人等の登記事項証明書その他の当該届出を行う者が当該法人等の代表者又は管理者であることを明らかにする資料(当該者の住所が記載されているものに限る。)
二 次に掲げる書類を裁判所に送付する方法 イ 規則第一条第一項の規定による届出を行う者(法人等にあっては、当該法人等の代表者又は管理人)が押印した届出書 ロ イの書面に押印した印鑑に関する証明書(イの届出を行う者が自然人である場合にあっては住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。)が作成するものに限り、イの届出を行う者が法人等の代表者又は管理人である場合にあっては登記官が作成するものに限る。)
三 規則第二条第一項に規定する弁護士等がその業務として規則第一条第一項の規定による届出を行う場合にあっては、日本弁護士連合会、日本司法書士会連合会又は日本弁理士会
の発行する身分証明書(当該届出の日において有効なものに限る。)の画像情報を当該届出を行う者の使用に係る電子計算機から送信する方法
四 規則第一条第一項の規定による届出を行う者が国若しくは地方公共団体(以下「国等」という。)の代表者である場合、国等の機関(当該機関が合議制の機関である場合にあっては、当該機関の代表者)である場合又は民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三百二十二条の十一第一項第二号若しくは第三号に掲げる者である場合にあっては、当該届出を行う者が行政機関の長その他の公務員の職にあることを証明する書面の画像情報を当該届出を行う者の使用に係る電子計算機から送信する方法
第三条
規則第二条第一項に規定する最高裁判所が定める者は、弁理士とする。
別表(第二条関係)
船員手帳、身体障害者手帳、無線従事者免許証、海技免状、小型船舶操縦免許証、宅地建物取引士証、航空従事者技能証明書、耐空検査員の証、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、猟銃・空気銃所持許可証、教習資格認定証、運転経歴証明書(平成二十四年四月一日以後に交付されたものに限る)、電気工事士免状、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、療育手帳、戦傷病者手帳、警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第二十三条第四項に規定する合格証明書、精神障害者保健福祉手帳
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最高裁判所告示第一号(民事事件等に関する手続において用いる識別符号の付与等に関する規則第一条第二項第五号等に規定する事項等の定め) - 第5頁
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