告示令和8年1月29日
農林水産省告示(農薬登録保留基準の一部改正)
掲載日
令和8年1月29日
号種
号外
原文ページ
p.14 - p.15
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
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農林水産省告示(農薬登録保留基準の一部改正)
令和8年1月29日|p.14-15
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| (E)-1-[(6-クロロ-3-ピリジル)メチル]-N-ニトロイミダゾリジン-2-イミン(別名イミダクロプリド) | 7.4mg/kg体重 |
| 1-(3-クロロ-4,5,6,7-テトラヒドロピラゾロ[1,5-a]ピリジン-2-イル)-5-[(シクロプロピルメチル)アミノ]-1H-ピラゾール-4-カルボニトリル(別名シクロピラニル) | 140mg/kg体重 |
| 4-クロロ-2-フルオロ-5-[(RS)-(2,2,2-トリフルオロエチル)スルフィニル]フェニル5-[(トリフルオロメチル)チオ]ペンチルエーテル(別名フルベンチオフェノックス) | 8.2mg/kg体重 |
| S-ベンジルジプロピルカルバモチオエート(別名プロスルホカルブ) | 160mg/kg体重 |
| (新設) |
| (新設) |
| (新設) |
| (新設) |
別表第三(第三条関係)
| 農薬の成分 | 基準値 | |||
|---|---|---|---|---|
| 成虫の接触ばく露に関するもの | 成虫の単回経口ばく露に関するもの | 成虫の反復経口ばく露に関するもの | 幼虫の経口ばく露に関するもの | |
| (略) | ||||
| 1-[(1RS)-1,2-ジメチルプロピル]-N-エチル-5-メチル-N-ピリダジン-4-イル-1H-ピラゾール-4-カルボキシアミド(別名ジンプロピリダズ) | 2.0μg/bee | 1.7μg/bee | 0.82μg/bee/day | 1.8μg/bee |
| (E)-1-[(6-クロロ-3-ピリジル)メチル]-N-ニトロイミダゾリジン-2-イミン(別名イミダクロプリド) | 0.0027μg/bee | 0.0022μg/bee | 0.00052μg/bee/day | 0.33μg/bee |
| 1-(3-クロロ-4,5,6,7-テトラヒドロピラゾロ[1,5-a]ピリジン-2-イル)-5-[(シクロプロピルメチル)アミノ]-1H-ピラゾール-4-カルボニトリル(別名シクロピラニル) | 4μg/bee | 4μg/bee | - | 4.4μg/bee |
| 4-クロロ-2-フルオロ-5-[(RS)-(2,2,2-トリフルオロエチル)スルフィニル]フェニル5-[(トリフルオロメチル)チオ]ペンチルエーテル(別名フルベンチオフェノックス) | 4μg/bee | 20μg/bee | - | 0.84μg/bee |
別表第三(第三条関係)
| 農薬の成分 | 基準値 | |||
|---|---|---|---|---|
| 成虫の接触ばく露に関するもの | 成虫の単回経口ばく露に関するもの | 成虫の反復経口ばく露に関するもの | 幼虫の経口ばく露に関するもの | |
| (略) | ||||
| 1-[(1RS)-1,2-ジメチルプロピル]-N-エチル-5-メチル-N-ピリダジン-4-イル-1H-ピラゾール-4-カルボキシアミド(別名ジンプロピリダズ) | 2.0μg/bee | 1.7μg/bee | 0.82μg/bee/day | 1.8μg/bee |
| (新設) | ||||
| (新設) | ||||
| (新設) | ||||
○農薬省令別表第七号
農薬取締法第四条第一項第六号から第九号までに掲げる残留基準があるうちの基準(昭和四十六年三月農林省告示第三百六十四号)第四号イの規定に基づき、水質汚濁に係る農薬登録基準(平成二十七年農林水産省告示第六十号)の一部を次のように改正し、公布の日から適用する。
令和八年一月二十九日
農林大臣 石原 伸晃
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分並びにこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分をそれぞれ読み替えるものとする。改正前欄及び改正後欄に掲げる規定のうち傍線を付した二重線等を付した規定(以下「対象規定」という。)が、当該対象規定全体を改正後欄に掲げるものとする場合、改正前欄に掲げる対象規定に改正後欄に掲げる規定を新たに付加する場合又は対象規定を削除する場合を除き、改正後欄に掲げる対象規定に改正前欄に掲げる対象規定に付加されている規定を付加するものとする。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| (略) | (略) | ||||
| 農薬の成分 | 基準値 | 農薬の成分 | 基準値 | ||
| (略) | (略) | ||||
| N-ベンジル-7H-プリン-6-アミン(別名ベンジルアデニン又はベンジルアミノプリン) | 0.16mg/1 | N⁶-ベンジルアデニン又はN-ベンジル-1H-プリン-6-アミン(別名ベンジルアデニン又はベンジルアミノプリン) | 0.16mg/1 | ||
| (略) | (略) | ||||
| 1-[(1RS)-1,2-ジメチルプロピル]-N-エチル-5-メチル-N-ピリダジン-4-イル-1H-ピラゾール-4-カルボキシアミド(別名ジンプロピリダズ) | 0.55mg/1 | 1-[(1RS)-1,2-ジメチルプロピル]-N-エチル-5-メチル-N-ピリダジン-4-イル-1H-ピラゾール-4-カルボキシアミド(別名ジンプロピリダズ) | 0.55mg/1 | ||
| 4-[(5S)-5-(3,5-ジクロロ-4-フルオロフェニル)-5-(トリフルオロメチル)-4,5-ジヒドロイソキサゾール-3-イル]-N-[(4R)-2-エチル-3-オキソイソキサゾリジン-4-イル]-2-メチルベンザミド並びにその(5R,4R)、(5R,4S)及び(5S,4S)異性体の混合物(別名イソシクロセラム) | 0.02mg/1 | (新設) | |||
| 2,3-ジヒドロ-2,2-ジメチルベンゾフラン-7-イル[(ジブチルアミノ)チオ]メチルカルバマート(別名カルボスルファン) | カルボスルファンとして0.01mg/1、且つ、2,3-ジヒドロ-2,2-ジメチルベンゾフラン-7-イルメチルカルバマート(別名カルボフラン)として0.00039mg/1 | (新設) | |||
| エチルN-{[[(2,3-ジヒドロ-2,2-ジメチルベンゾフラン-7-イル)オキシ]カルボニル}(メチル)アミノ]チオ}-N-イソプロピル-β-アラニナート(別名ベンフラカルブ) | ベンフラカルブとして0.023mg/1、且つ、2,3-ジヒドロ-2,2-ジメチルベンゾフラン-7-イルメチルカルバマート(別名カルボフラン)として0.00039mg/1 | (新設) |
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