告示令和8年1月29日

県境省告示第六号(生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の一部改正)

掲載日
令和8年1月29日
号種
号外
原文ページ
p.13
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関県境省
省庁県境省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

県境省告示第六号(生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の一部改正)

令和8年1月29日|p.13

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
○県境省告示第六号
農薬取締法第四条第一項第七号から第九号までに掲げる場合を除き、次の基準(昭和四十六年三月農林省告示第三百十六号)第三条の規定に基づき、生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準(令和二年三月農林省告示第三十一号)の一部を次のように改正し、公布の日から適用する。
農林大臣 石原 宏高
令和六年一月二十九日
次の表による。改正前欄に掲げる規定中傍線を付した部分を削り、また同表改正後欄に掲げる規定中傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に掲げた部分以外の規定部分は二重線等を付した表記(以下「改廃表記」という。)が、当該改廃規定全体を改正後欄に掲げるものとするため、改正前欄に掲げる改廃規定に改正後欄に掲げたものを付してなすこととなるので、これを省略し、改正後欄に掲げる改廃規定と改正前欄に掲げた対応するものを省略することとする。これを省略した旨を示す。
改正後改正前
(略)別表第一(第一条関係)(略)別表第一(第一条関係)
農薬の成分基準値
(略)
S-ベンジルジプロピルカルバモチオエート(別名プロスルホカルブ)36μg/l
(略)
(E)-1-[(6-クロロ-3-ピリジル)メチル]-N-ニトロイミダゾリン-2-イミン(別名イミダクロプリド)1.9μg/l
(略)
1-[(1RS)-1,2-ジメチルプロピル]-N-エチル-5-メチル-N-ピリダジン-4-イル-1H-ピラゾール-4-カルボキシアミド(別名ジンプロピラズ)3,000μg/l
1-(3-クロロ-4,5,6,7-テトラヒドロピラゾ[1,5-a]ピリジン-2-イル)-5-[(シクロプロピルメチル)アミノ]-1H-ピラゾール-4-カルボニトリル(別名シクロピラニル)0.57μg/l
4-クロロ-2-フルオロ-5-[(RS)-(2,2,2-トリフルオロエチル)スルフィニル]フェニル5-[(トリフルオロメチル)チオ]ペンチルエーテル(別名フルベンチオフェノックス)0.63μg/l
農薬の成分基準値
(略)
S-ベンジル=ジプロピルチオカルバマート(別名プロスルホカルブ)49μg/l
(略)
1-(6-クロロ-3-ピリジルメチル)-N-ニトロイミダゾリン-2-イリデンアミン(別名イミダクロプリド)1.9μg/l
(略)
1-[(1RS)-1,2-ジメチルプロピル]-N-エチル-5-メチル-N-ピリダジン-4-イル-1H-ピラゾール-4-カルボキシアミド(別名ジンプロピラズ)3,000μg/l
(新設)
(新設)
別表第二(第二条関係)別表第二(第二条関係)
農薬の成分基準値
(略)
3-メトキシカルボニルアミノフェニル=3-メチルカルバニラート(別名フェンメディファム)140mg/kg体重
農薬の成分基準値
(略)
3-メトキシカルボニルアミノフェニル=3-メチルカルバニラート(別名フェンメディファム)140mg/kg体重
読み込み中...
県境省告示第六号(生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の一部改正) - 第13頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示