告示令和8年1月29日

農林水産省告示第八十二号(農業改良資金融通法第九条第四項及び農業経営基盤強化促進法第十四条の九第四項の規定に基づき、農林水産大臣が定める利率を定める件の一部改正)

掲載日
令和8年1月29日
号種
号外
原文ページ
p.12
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第八十二号(農業改良資金融通法第九条第四項及び農業経営基盤強化促進法第十四条の九第四項の規定に基づき、農林水産大臣が定める利率を定める件の一部改正)

令和8年1月29日|p.12

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法規的告示
○農林水産省告示第八十二号 農業改良資金融通法(昭和三十一年法律第百二号)第九条第四項及び農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十四条の九第四項の規定に基づき、平成二十三年農林水産省告示第三百八号(農業改良資金融通法第九条第四項及び農業経営基盤強化促進法第十四条の九第四項の規定に基づき、農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。
令和八年一月二十九日
次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分を加える。
農林水産大臣 鈴木 憲和
農業改良資金融通法第九条第四項及び農業経営基盤強化促進法第十四条の九第四項の農林水産大臣が定める利率は、次に掲げる貸付けにつき、次の表の上欄に掲げる法人ごとに、同表の中欄に掲げる当該貸付けの日の属する期間(第二号に掲げる貸付けにあっては、平成二十六年四月一日以後の期間)の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める利率とする。
農業改良資金融通法第三条第一項第一号の貸付け又は同項第二号の融資機関に対する貸付け
農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項第一号の貸付け又は同項第二号の融資機関に対する貸付け
貸付けの日の属する期間
株式会社日本政策金融公庫(略)令和七年七月一日から令和七年九月三十日まで(略)年一分五厘九毛
令和七年十月一日から令和七年十二月三十一日まで年一分七厘一毛
令和八年一月一日から令和八年三月三十一日まで年一分六厘六毛
沖縄振興開発金融公庫(略)令和七年七月一日から令和七年九月三十日まで(略)年一分五厘一毛
令和七年十月一日から令和七年十二月三十一日まで年一分五厘三毛
令和八年一月一日から令和八年三月三十一日まで年一分六厘五毛
農業改良資金融通法第九条第四項及び農業経営基盤強化促進法第十四条の九第四項の農林水産大臣が定める利率は、次に掲げる貸付けにつき、次の表の上欄に掲げる法人ごとに、同表の中欄に掲げる当該貸付けの日の属する期間(第二号に掲げる貸付けにあっては、平成二十六年四月一日以後の期間)の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める利率とする。
農業改良資金融通法第三条第一項第一号の貸付け又は同項第二号の融資機関に対する貸付け
農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項第一号の貸付け又は同項第二号の融資機関に対する貸付け
貸付けの日の属する期間
株式会社日本政策金融公庫(略)令和七年七月一日から令和七年九月三十日まで(略)年一分五厘九毛
(新設)(新設)(新設)(新設)
(新設)(新設)(新設)(新設)
沖縄振興開発金融公庫(略)令和七年七月一日から令和七年九月三十日まで(略)年一分五厘一毛
(新設)(新設)(新設)(新設)
(新設)(新設)(新設)(新設)
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農林水産省告示第八十二号(農業改良資金融通法第九条第四項及び農業経営基盤強化促進法第十四条の九第四項の規定に基づき、農林水産大臣が定める利率を定める件の一部改正) - 第12頁
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