告示令和8年1月29日

法務省告示第六号(出入国管理及び難民認定法別表の改正)

掲載日
令和8年1月29日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省

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法務省告示第六号(出入国管理及び難民認定法別表の改正)

令和8年1月29日|p.2

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法務省告示
○法務省告示第六号
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七条第一項第二号の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づく同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を行う者(平成十一年法務省告示第百三十一号)の一部を次のように改正する。
令和八年一月二十九日 法務大臣 千早 桂
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をそれぞれ改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づき、同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を行おうとする定めのある者のための告示。出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づき、同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を行おうとする定めのある者のための告示。
[一~五十七 略][一~五十七 同上]
[別表第一・別表第十一 略][別表第一・別表第十一 同上]
別表第三別表第三
[一~三 略][一~三 同上]
四 公的サービスへのサポート業務の統括を行うことができるもの。四 公的サービスへのサポート業務の統括を行うことができるもの。
[五~十 略][五~十 略]
[別表第四~別表第十七 略][別表第四~別表第十七 同上]
備考 表中の[]の記載は注記である。
附 則
この告示は、令和八年二月一日から施行する。
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法務省告示第六号(出入国管理及び難民認定法別表の改正) - 第2頁
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