| 五都道府県知事 | 「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について」(平成三十年六月二十七日付け健発○六二七第一号厚生労働省健康局長通知)の肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業実施要綱に基づく肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の実施に関する事務であって次に掲げるもの一 「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の実務上の取扱いについて」(平成三十年七月十二日付け健肝発○七一三第一号厚生労働省健康局がん・疾病対策課肝炎対策推進室長通知)に規定する参加者証の交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答二 「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の実務上の取扱いについて」に規定する自己負担額の軽減を受けることができない場合の医療費若しくは助成額の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答 |
| 五の二水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)第二条第二項に規定する関係県の知事 | 「水俣病総合対策費補助金交付要綱」(平成四年四月三十日付け環保業第二百二十七号環境事務次官通知)に基づく医療事業に係る医療手帳対象者への支給事業の実施に関する事務であって次に掲げるもの一 「水俣病総合対策実施要領」(平成八年一月十二日付け環保企第十四号環境庁企画調整局環境保健部長通知)第二十二条項に規定する療養費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答二 「水俣病総合対策実施要領」第二十二条項に規定する医療手帳交付者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認 |
| [六~十三略] | [略] |
| 第二条[一~五略]五の二「水俣病総合対策費補助金交付要綱」に基づく医療事業に係る医療手帳対象者への支給事業の実施に関する事務であって次に掲げるものイ「水俣病総合対策実施要領」第二十二条項に規定する療養費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答ロ「水俣病総合対策実施要領」第二十二条項に規定する医療手帳交付者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認[六~十一略] | 第二条[同上][一~五同上][新設] |
| 備考表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 | [六~十三同上][同上] |
| 附則この省令は、公布の日から施行する。 | [六~十一同上] |