24
法別表第三の六の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十七条第一項の医療費又は同法第十八条第一項の一般疾病医療費の支給の申請をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
二 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十七条第一項の医療費又は同法第十八条第一項の一般疾病医療費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
25
99 98
[略]
法別表第三の二十七の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)第六条第二項の療養費の支給の申請をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
二 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法第六条第二項の療養費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
100
[略]
101
[略]
(法別表第四の総務省令で定める事務)
第四条 [略]
[2~17 略]
18 法別表第四の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一~三 略]
四 被爆者健康手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
五 被爆者健康手帳の交付を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
六 被爆者健康手帳の交付を受けた者が氏名を変更したとき、若しくは居住地を移したときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
七 被爆者健康手帳の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
八 被爆者健康手帳の返還の受理又はその返還に係る事実についての審査
[19~82 略]
(法別表第五の総務省令で定める事務)
第五条 [略]
[2~20 略]
21 法別表第五第七号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一~三 略]
四 被爆者健康手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
[新設]
24
97
[新設] [同上]
98
[同上]
99
[同上]
(法別表第四の総務省令で定める事務)
第四条 [同上]
[2~17 同上]
18 [同上]
[一~三 同上]
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
[19~82 同上]
(法別表第五の総務省令で定める事務)
第五条 [同上]
[2~20 同上]
21 [同上]
[一~三 同上]
[新設]