府省令令和8年1月29日

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年1月29日
号種
号外
原文ページ
p.8
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第19号
省庁総務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和8年1月29日|p.8

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
二 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十条第一項の医療の給付の認定の申請又は同法第十七条第一項の医療費若しくは同法第十八条第二項の一般疾病医療費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
121~275 [略]
(法別表第二の総務省令で定める事務) 第二条 [略] [2~18 略]
19 法別表第二の五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十四条第一項の医療特別手当、同法第二十五条第一項の特別手当、同法第二十六条第一項の原子爆弾小頭症手当、同法第二十七条第一項の健康管理手当若しくは同法第二十八条第一項の保健手当の支給の認定の申請又は同法第三十一条の介護手当若しくは同法第三十二条の葬祭料の支給の申請の受理 その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 [二・三 略]
四 被爆者健康手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
五 被爆者健康手帳の交付を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
六 被爆者健康手帳の交付を受けた者が氏名を変更したとき、若しくは居住地を移したときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
七 被爆者健康手帳の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
八 被爆者健康手帳の返還の受理又はその返還に係る事実についての審査 [20~83 略]
(法別表第三の総務省令で定める事務) 第三条 [略] [2~22 略]
23 法別表第三の六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 [一~三 略]
四 被爆者健康手帳の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
五 被爆者健康手帳の交付を受けた者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
六 被爆者健康手帳の交付を受けた者が氏名を変更したとき、若しくは居住地を移したときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
七 被爆者健康手帳の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
八 被爆者健康手帳の返還の受理又はその返還に係る事実についての審査
120~274 [同上]
(法別表第二の総務省令で定める事務) 第二条 [同上] [2~18 同上]
19 [同上] 一 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第二十四条第一項の医療特別手当、同法第二十五条第一項の特別手当、同法第二十六条第一項の原子爆弾小頭症手当、同法第二十七条第一項の健康管理手当若しくは同法第二十八条第一項の保健手当の支給の認定の申請又は同法第三十一条の介護手当若しくは同法第三十二条の葬祭料の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答 [二・三 同上]
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
[新設] [20~83 同上]
(法別表第三の総務省令で定める事務) 第三条 [同上] [2~22 同上]
23 [同上] [一~三 同上]
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
読み込み中...
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第8頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する府省令