府省令令和8年1月29日

環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和8年1月29日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関環境省
令番号環境省令第19号
省庁環境省

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環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則等の一部を改正する省令

令和8年1月29日|p.5

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第六十条の二の二 法別表百十七の三の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第四条第一項の医療費 の支給に関する事務
二 石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第二項の認定の申請の受理、その申請に係 る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
三 石綿による健康被害の救済に関する法律による石綿健康被害医療手帳に関する事務
四 石綿による健康被害の救済に関する法律第七条第一項若しくは第八条第一項の認定の更新 の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
五 石綿による健康被害の救済に関する法律第九条の認定の取消しに関する事務
六 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第三号) 第五条第一項の氏名等の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届 出に対する応答に関する事務
七 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第七条の死亡の届出の受理、 その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
八 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第十四条第一項の現況の届出 の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
第六十条の三 法別表百十八の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 石綿による健康被害の救済に関する法律第五十九条第二項の特別遺族年金の支給の請求の 受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
[二・三略]
第六十四条 法別表百二十二の項の主務省令で定める事務は、厚生年金保険の保険給付及び国民 年金の給付の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号)附 則第二条第一項において読み替えて準用する同法第二条ただし書若しくは第三条ただし書若し くは同法附則第二条第三項若しくは第三条第一項の保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延 特別加算金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応 答に関する事務とする。
第六十五条 法別表百二十二の二の項の主務省令で定める事務は、水俣病被害者の救済及び水俣 病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)第六条第二項の療養費の支 給に関する事務とする。
第六十七条の二 法別表百二十五の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百 二十六号)第三条第一項の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金、同法第七条第一項の訴訟手 当金、同法第八条第一項の追加給付金、同法第十二条第一項の定期検査費、同法第十三条第 一項の母子感染防止医療費、同法第十四条第一項の世帯内感染防止医療費又は同法第十五条 第一項の定期検査手当の支給に関する事務
[新設]
第六十条の三 [同上]
一 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第五十九条第二項の特 別遺族年金の支給の請求の受理 その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する 応答に関する事務
[二・三 同上]
第六十四条 削除
第六十五条 法別表百二十二の項の主務省令で定める事務は、厚生年金保険の保険給付及び国民 年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号)附 則第二条第一項において読み替えて準用する同法第二条ただし書若しくは第三条ただし書若し くは附則第二条第三項若しくは第三条第一項の保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別 加算金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に 関する事務とする。
[新設]
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環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則等の一部を改正する省令 - 第5頁
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