府省令令和8年1月29日

児童福祉法施行規則の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和8年1月29日
号種
号外
原文ページ
p.2 - p.3
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号号外第19号
省庁官報

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児童福祉法施行規則の一部を改正する内閣府令

令和8年1月29日|p.2-3

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児童福祉法施行規則の一部を改正する内閣府令 児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定を加える。
第三十六条の三十四 法第三十四条の十二第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。一 廃止し、又は休止しようとする年月日[二~四 略]
第三十六条の三十五 法第三十四条の十三に規定する内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところによる。[一・二 略]三 保育所、認定こども園、家庭的保育事業等(居宅訪問型保育事業を除く。以下この号において同じ。)を行う事業所又は乳児等通園支援事業(乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和七年內閣府令第一号)第二十条第二項に規定する一般型乳児等通園支援事業に限る。以下この号において同じ。)を行う事業所において、当該施設又は事業を利用する児童の数(以下この号において「利用児童数」という。)が当該施設又は事業に係る利用定員の総数に満たない場合であつて、当該利用定員の総数から当該利用児童数を除いた数以下の数の乳幼児(乳児等通園支援事業を行う事業所にあっては、出生の日から六箇月を経過した乳児又は幼児であつて満三歳未満のものに限る。)を対象として一時預かり事業を行うとき次に掲げる施設又は事業所の区分に応じ、それぞれ次に定めるものに準じ、事業を実施すること。
と。イ~ニ 略ホ 乳児等通園支援事業を行う事業所 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(同令第二十条第三項に規定する一般型乳児等通園支援事業に係るものに限る。)
四 [略][② 略]備考 表中の「」の記載は注記である。
第三十六条の三十四 法第三十四条の十二第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。一 廃止又は休止しようとする年月日[二~四 同上]
第三十六条の三十五 法第三十四条の十三に規定する内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところによる。[一・二 同上]三 保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等(居宅訪問型保育事業を除く。以下この号において同じ。)を行う事業所において、当該施設又は事業を利用する児童の数(以下この号において「利用児童数」という。)が当該施設又は事業に係る利用定員の総数に満たない場合であつて、当該利用定員の総数から当該利用児童数を除いた数の乳幼児を対象として一時預かり事業を行うとき 次に掲げる施設又は事業所の区分に応じ、それぞれ次に定めるものに準じ、事業を実施すること。
イ~ニ 同上[号の細分を加える。]四 [同上]
[② 同上]
第十三号の三様式を次のように改める。
第十三号の三様式(第二十条関係)
表紙テンプレート 横テンプレート
附則
(施行期日) 1 この府令は、令和八年四月一日から施行する。ただし、第十三号の三様式の改正規定については、公布の日から施行する。
(経過措置) 2 第十三号の三様式の改正規定の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。 3 第十三号の三様式の改正規定の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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児童福祉法施行規則の一部を改正する内閣府令 - 第2頁
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